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固定資産税の特例(わがまち特例)

掲載日:令和8年7月31日更新

固定資産税の特例(わがまち特例)

「わがまち特例」とは、固定資産税については、地方税法で定める特例措置の課税標準の軽減の程度を地方公共団体が条例で決定できるようにする地域決定型地方税特例措置です。

地方税法附則第15条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当となる資産をお持ちの場合は、特例適用申請書を提出してください。

軽減の程度は、南魚沼市税条例附則第9条の2第1項から第17項で定めています。

令和5年4月1日以降取得した先端設備については、国が新たな措置(地方税法附則第15条第44項)を定めました。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請ページを確認の上、必要書類を税務課資産税班に提出してください。

「わがまち特例」導入状況 

わがまち特例一覧
種類(課税客体) 規模 取得期間 軽減の程度(率) 適用期間 地方税法
汚水または廃液処理施設(償却資産) - 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで 3分の1 期限なし 附則第15条第2項第1号
下水道除害施設(償却資産) - 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで 4分の3 期限なし 附則第15条第2項第5号
太陽光発電設備(償却資産) ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 2分の1 3年間 附則第15条第24項第1号イ
水力発電設備(償却資産) 5000kw未満/5000kw以上 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 2分の1/4分の3 3年間 附則第15条第24項第1号ロ/第4号
地熱発電設備(償却資産) 1,000kw以上/1,000kw未満 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 2分の1/3分の2 3年間 附則第15条第24項第1号ハ/第3号ロ
バイオマス発電設備(償却資産) 10,000kw未満 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 2分の1 3年間 附則第15条第24項第1号ニ
風力発電設備(償却資産) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に規定する認定公募占用計画に従って取得した設備 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 5分の3 3年間 附則第15条第24項第2号
風力発電設備(償却資産) (1)港湾法の規定による許可を受けて設置された設備
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備
(3)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画に従って取得した設備
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 3分の2 3年間 附則第15条第24項第3号イ
滞在快適性等向上施設(土地、家屋、償却資産) - 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで 2分の1 5年間 附則第15条第36項
雨水貯留浸透施設(償却資産) - 令和3年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の1 期限なし 附則第15条第39項
貯留機能保全区域内にある土地(土地) - 令和4年4月1日から令和10年3月31日まで 4分の3 3年間 附則第15条第40項
サービス付き高齢者向け住宅施設(家屋) - 平成27年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の2 5年間 附則第15条の8第2項
大規模修繕が行われたマンション(家屋) - 令和5年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の1 1年間 附則第15条の9の3第1項
利便性向上改修特別特定建築物(家屋) - 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 3分の1 2年間 附則第15条の11第1項

申請の方法

該当資産を取得した翌年の1月31日までに、下記の書類を提出してください。

  • 固定資産税(償却資産)の特例適用申請書
  • 特例に該当する資産であることを証明する書類(届出書、許認可書の写しなど)(償却資産申告書の種類別明細書の該当資産摘要欄に「特例」と記載してください)

固定資産税(償却資産)の特例適用申請書 (PDF 59.6KB)

固定資産税(償却資産)の特例適用申請書 (XLS 33.5KB)

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お問い合わせ

税務課 資産税班

電話:
025-773-6668
Fax:
025-773-6600