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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

掲載日:令和6年4月19日更新

中小企業等経営強化法に基づく支援について

南魚沼市は「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、同年6月15日に国の同意を得ました。この計画に沿って、市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、一定の要件を満たす場合に認定をします。

(注意)生産性向上特別措置法は廃止され、先端設備等導入計画に関する規定は、令和3年6月16日に中小企業等経営強化法へ移管されています。

認定を受けると下記の支援が受けられます。

  1. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
  2. 生産性向上要件を満たす設備の取得につき、固定資産税(償却資産)の課税標準が最大5年間3分の1

(注意)既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。

制度の詳細は、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

中小企業庁ウェブサイトのページ

固定資産税の特例について

中小企業者などが、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を適用期間内に新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

固定資産税の特例の要件
中小企業者とは(注釈あり)
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
一定の設備とは

【機械装置・器具備品などの償却資産】

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資
の目的を達成するために必要不可欠な設備(最低取得価格)

  • 機械設備(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(家屋と一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)

(注意)中古資産は対象外

適用期間

(取得時期)

【機械装置・器具備品などの償却資産】

令和5年4月1日~令和7年3月31日

(注意)取得前の計画認定が必要です。

(注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしく出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備等導入計画の認定申請について

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資金などの額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種:ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種:旅館業 5千万円以下 200人以下

申請の流れ

  1. 先端設備等導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼する
  2. 認定経営革新等支援機関から確認書が発行される
  3. 市に計画申請する
  4. 計画の認定をうける(注意:認定には申請から10日程度要します)
  5. 計画に基づき、設備を取得する(注意:設備取得は計画の認定を受けた後になります)

先端設備等導入計画の主な要件について

主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

算定式:(営業利益と人件費と減価償却費を合わせたもの)を労働投入量(労働者数または労働者数と1人当たりの年間就業時間をかけたもの)で除したもの

先端設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備

  • 減価償却資産の種類:機械装置、測定工具および検査器具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
  1. 国の導入促進指針および市の導入促進基本計画に適合するものであること
  2. 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  3. 認定経営革新等支援機関(金融機関、商工会など)において事前確認を行った計画であること

国の指針および南魚沼市の導入促進基本計画について

南魚沼市導入促進基本計画 (PDF 160KB)

中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(経済産業省 )(PDF 855KB) (PDF 855KB)

参考:先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1.68MB)

提出書類について

【新規申請書類】

1.先端設備等導入計画にかかる認定申請書(必須) (DOCX 27.4KB)(令和5年4月10日更新)

記載例 (PDF 249KB)(令和5年4月10日更新)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(必須) (DOCX 22.7KB)(令和5年4月10日更新)

3.南魚沼市が発行する未納がない証明(税務課で発行・必須)

税務証明等交付申請書 (XLSX 24.7KB)(令和5年4月10日更新)

税務証明等交付申請書 (PDF 106KB)(令和5年4月10日更新)

税務照明等交付申請書の記入例 (XLSX 687KB)(令和5年4月10日更新)

申請の注意点などについては、関連記事「納税に関する証明書」のページをご確認ください。

4.先端設備等導入計画に関する事前確認兼同意書(必須) (DOCX 13.4KB)(令和5年4月10日更新)

5.書類提出に関するチェックシート(必須) (XLSX 20.6KB)(令和5年4月10日更新)

【固定資産税の軽減に必要な書類】

固定資産税の特例を受ける場合は、下記の書類

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (DOCX 34.7KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)設備投資の内容(別紙) (XLSX 12.8KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.6KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 255KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)別紙(基準への適合状況) (XLSX 27KB)(令和5年7月19日更新)

(参考)基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)(令和5年4月10日更新)

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画書に記載した場合は、下記の書類

7.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (DOCX 21KB)(令和5年4月10日更新)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 95.4KB)(令和5年4月10日更新)

ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記の書類

8.リース契約見積書の写し

9.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

 

【変更申請書類】

1.先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (DOCX 25.5KB)(令和5年4月10日更新)

2.変更前の先端設備等導入計画の認定書の写し

3.認定支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書 (DOCX 22.7KB)(令和5年4月10日更新)

4.南魚沼市が発行する未納がない証明(税務課で発行・認定申請等で、年度内に提出している場合は不要)

税務証明等交付申請書 (XLSX 24.7KB)(令和5年4月10日更新)

税務証明等交付申請書 (PDF 106KB)(令和5年4月10日更新)

税務照明等交付申請書の記入例 (XLSX 687KB)(令和5年4月10日更新)

5.変更書類提出に関するチェックシート (XLSX 20.6KB)(令和6年4月4日更新)

【固定資産税の軽減に必要な書類】

固定資産税の特例を受ける場合は、下記の書類

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (DOCX 34.7KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)設備投資の内容(別紙) (XLSX 12.8KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 24.6KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 255KB)(令和5年4月10日更新)

(参考)別紙(基準への適合状況) (XLSX 27KB)(令和5年7月19日更新)

(参考)基準への適合状況の根拠資料例 (XLSX 22.6KB)(令和5年4月10日更新)

ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、上記1から6に加え、下記の書類

7.リース契約見積書の写し

8.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

提出先

必要書類を郵送または持参により提出してください。

提出先:南魚沼市役所商工観光課商工振興班(〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1)

電話番号:025-773-6665

産業振興部商工観光課

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