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南魚沼市
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飼い犬の登録

掲載日:令和4年12月14日更新

犬を飼ったら登録しましょう

生後91日以上の犬は、「狂犬病予防法」により、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。登録や注射を怠ると罰せられることがあります。(狂犬病予防法第27条:20万円以下の罰金)

犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書 (DOC 31.5KB)

登録手数料

1頭につき3,000円

集合注射会場でも登録できます

集合注射会場でも、狂犬病予防注射と一緒に犬の登録をすることができます。

南魚沼市指定獣医師のいる動物病院などでも登録ができます。

登録の際に犬の種類・生年月日・性別・毛色・名前・飼い主の住所などをお伺いします。

狂犬病予防法の特例制度(犬のみ)

犬は、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、鑑札の装着が義務付けられています。

注意:狂犬病予防法の特例制度:犬の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、指定登録機関にマイクロチップの情報登録を行うと、指定登録機関から犬の所在地の市区町村に通知されます。その場合、マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされ、従来の鑑札の装着が不要となります。

なお、南魚沼市は現時点で特例制度に参加していませんので、マイクロチップを装着し情報登録をしている犬についても、これまでどおり市への登録と鑑札の装着が必要です。

犬・飼い主の所在地などが変わったら

譲渡・転居などで、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合は、30日以内に届け出が必要です。

他の市区町村で登録済みの犬を譲り受けて、新たに飼い主となった場合は、新規登録ではなく犬の登録事項の変更届の提出をお願いします。

犬の登録事項変更届 (DOC 32.5KB)

南魚沼市へ転入したとき

前住所地での鑑札を持参し、市役所窓口で「登録事項の変更届」をご提出ください。

前住所地の鑑札と引き換えに南魚沼市の鑑札をお渡しします。

なお、前住所地での鑑札を紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。

他の市町村へ転出するとき

転出先の市区町村で手続きを行ってください。その際、南魚沼市(旧各町)の鑑札が必要となりますので、ご持参ください

南魚沼市での手続きはございません。

犬の所有者が変わったとき

新しい飼い主が「登録事項の変更届」を市役所窓口にご提出ください。

鑑札は前の飼い主から犬と一緒に譲り受けてください。もし、鑑札を紛失・破損していた場合は、再交付手続きが必要となります。

他の市区町村に居住する人から犬を譲り受けた場合は、前市区町村の鑑札を南魚沼市の鑑札に交換しますので、届け出の際に鑑札も一緒にご持参ください。

ペットショップなどで他の市区町村に登録済みの犬を譲り受けた場合も同様です。

申請窓口

  • 本庁舎:環境交通課
  • 塩沢庁舎:塩沢市民センター
  • 大和庁舎:大和市民センター

注意

環境交通課で登録事務を取りまとめているため、塩沢庁舎・大和庁舎で申請の場合、鑑札・狂犬病予防注射済票の交付と手数料の納入は後日になります。

お急ぎの場合は、環境交通課(本庁舎2階)へ直接おこしいただければ即日交付します。

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