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ホームこんなとき戸籍・証明書・税金住民票の写しなどの郵送請求

住民票の写しなどの郵送請求

掲載日:令和7年12月16日更新

住民票の写しなどを郵送で請求する場合

窓口に来ることができない人は、郵送で請求することができます。

注意:ファックス、Eメールなどでの請求はできません。

請求できる書類

  • 住民票の写し
  • 住民票の除票の写し
  • 住民票記載事項証明書

注意:死亡により消除された住民票の除票を請求する場合は、正当な理由が必要です。

請求できる人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の人
  • 本人から委任を受けた人(委任状が必要)

第三者請求できる人

下記の場合、請求が正当であることを示す資料などを提示いただくことで、本人や同一世帯員以外でも請求する事ができます。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある人
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人

準備するもの

次の1~5です。お急ぎの場合は速達を利用してください。

1.請求書

住民票郵送申請書 (PDF 144KB)

  • ダウンロードして印刷するか、便せんなどに郵送請求書、申請書の内容を記入してください。
  • 手続きにより必要な証明書の種類や、証明書への追加項目が違います。提出先にあらかじめご確認ください。

2.手数料の定額小為替

  • いずれも300円です。定額小為替でお支払いください。
  • 定額小為替は郵便局でお求めください。発行日から6か月以内(到着時点)のものを送付してください。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。

3.本人確認書類

  • 運転免許証、マイナンバーカード、介護保険証など公的機関が発行した請求者の住所・氏名が確認できるコピー1枚(パスポートは住所の記載がないため該当しません)
  • 返信用封筒の住所は、本人確認書類の住所と必ず一致させてください。
  • 法定代理人が請求する場合、登記事項証明書の原本など代理権がある事を確認できる書類。
  • 法人が請求する場合、窓口に来庁する担当者の本人確認書類と、来庁する担当者と法人の関係がわかる書類(社員証や資格確認証など)、名刺は社員証とみなしません。
  • 国外から請求する場合は、氏名、生年月日、海外の住所地が記載されている公的な身分証明書の写し(海外での現住所が記載されている運転免許証など。なお、日本語の訳文を添付してください。)または、パスポートの身分事項の写しと合わせて氏名と現住所が確認できるものの写し(公共料金の領収書、住居の賃貸契約書、大使館で発行している在留証明書など。なお、日本語の訳文を添付してください。)を同封してください。

4.添付書類

  • 第三者請求や死亡により消除された住民票の除票を請求する場合、請求が正当なものである事を示す書類の写し
    上記例)保険金の受取人になっている場合であれば、保険証書など。債務者死亡による手続きに必要な場合であれば、契約書など

5.返信用封筒

  • 請求者の郵便番号、住所、氏名を記入し切手を貼ってください。
  • 返信用封筒の住所は、本人確認書類の住所と必ず一致させてください。
  • 切手の不足分は受取人払いとなります。

郵送先

〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 市民課 郵送担当

国外からも請求できます

  • 日本語で請求してください。
  • 証明書などの送付先は住民登録地になります。海外に転出する手続きをしていない場合、海外の居住地に送付できません。
  • 返信にかかる送料及び交付手数料は、日本円を現金送付できる取り扱い(国際現金書留など)により送付してください。
  • おつりは、日本の切手で返送する場合があります。

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