掲載日:令和5年6月30日更新
申告手続きと申告場所
軽自動車などを取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内に、軽自動車などを廃車、譲渡した場合は30日以内に次のとおり申告をしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
申告は税務課(市民税係)、大和市民センター、塩沢市民センターで受け付けています。受付時に届出者の本人確認を行います。必要書類などは以下のとおりです。
届出者 | 確認内容 |
---|---|
個人(本人または代理人) |
身分証明書等の提示 |
法人 | 届出された方の身分証明書、社員証等の提示 |
区分 | 申告が必要な場合 | 必要書類 | 申告書種類 |
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登録 | 販売店から購入したとき |
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軽自動車税申告書兼標識交付申請書 |
登録 | 市外から転入したとき |
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軽自動車税申告書兼標識交付申請書 |
登録 | 人から譲り受けたとき |
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軽自動車税申告書兼標識交付申請書 |
名義変更 | 南魚沼市内の人に譲渡した・譲り受けたとき (南魚沼市のナンバープレートが付いている) |
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軽自動車税申告書兼標識交付申請書 |
廃車 |
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軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 |
- 販売・譲渡証明書 (PDF 293KB)
- 販売・譲渡証明書は、「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書欄に記入があれば、添付する必要はありません
- 特定小型原動機付自転車やミニカーの登録には、上記書類に加え、種別の要件を満たすことを確認するための書類の添付が必要です
- 南魚沼市に住民登録されていない人が登録する場合は、住民票等の現在の住民登録地が確認できる書類を申告書に添付してください
注1:車台番号の石刷りが難しい場合は、車台番号が刻印されている部分の写真を撮り、添付または提示してください
注2: ナンバープレート紛失時は、弁償金300円が必要です
125ccを超える二輪車、三輪・四輪軽自動車
次のものは、市役所ではなく下記の場所で登録や廃車の申告をします。詳細な手続き方法や必要書類については、手続き先機関に直接ご確認ください。
種類 | 担当機関 | 電話番号 |
---|---|---|
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下) 二輪の小型自動車 (250ccを超える) |
新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所 (長岡市摂田屋町字外川2643番地1) |
050-5540-2041 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所長岡支所 (長岡市平島1丁目3) |
050-3816-1851 (コールセンター) |
税止めの手続き
南魚沼市で課税されている「長岡」ナンバーの四輪の軽自動車や二輪車を、新潟県外で廃車したときや、住所変更・名義変更などをしたときは、税止めの手続きが必要です。税止めの手続きがされないと、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税される場合がありますので、ご注意ください。
税止めの手続きは自己申告ですが、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体などが有料で代行手続きをおこなっている場合があります。
税止めの手続きに必要な書類
以下のいずれか一つを提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーと旧ナンバーの車検証のコピー (電子車検証の場合は、あわせて自動車検査証登録事項のコピー)
提出先
郵送の宛名
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 税務課 市民税係
ファックスの送信先
025-773-6600
- ファックスで送信の場合、電話番号と送信者名の記載をお願いします
- ファックス受信後、本市側で文字が読み取れない場合には、再送信または郵送をお願いすることがあります