掲載日:令和5年6月28日更新
令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も引き続きその車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車の税額
税額 2,000円(年税額)
令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
公道走行の有無に関わらず、その年の4月1日時点で所有している車両について、所有者または使用者に対して課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月から交付します。
(注意)改正法施行日以前に従来の標識が交付されている車両は、従来の標識の返納手続きと特定小型原動機付自転車の新規申請をしていただくことで、新標識への交換が可能です。ただし交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。
手続きについて
従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類などの添付が必要です。
特定小型原動機付自転車であることを確認する書類の例
- 製品カタログ、取り扱い説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)の写し
- 型式認定番号標を写した写真
- 性能等確認実施機関による性能等確認シールを写した写真
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
申告の手続きの方法は、軽自動車税(種別割)の申告手続きと申告場所のページをご確認ください。
注意事項
- 市役所が交付している標識(ナンバープレート)は市から貸与しているものですので、大切に取り扱ってください。
- 標識(ナンバープレート)は、課税客体を判明させるものであり、市が道路の走行を許可するものではありません。公道を走行する際は自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。