掲載日:令和5年11月6日更新
制度の概要
令和2年度税制改正において、国が定める一定の要件を満たす低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利(以下、「低未利用土地等」という)について、譲渡をした場合に所得税および個人住民税の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が新たに創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域などにある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
特例措置の詳細は、下記の国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用対象となる低未利用土地等の詳細
特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、以下の要件に該当する土地などをいいます。
(1)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること
(2)土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用やその他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途、若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地)、または当該低未利用土地の上に存する権利であること(この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権などの権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する)
適用対象となる譲渡の要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡です。
(1)譲渡した者が個人であること
(2)適用対象となる低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市町村長の確認がされたものの譲渡であること
(3)譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
(5)租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
(6)低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
注意:令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のいずれかの区域内にある場合には、当該低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の額の合計が800万円を超えないこと
- 都市計画法に規定する市街化区域
- 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する、所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
(7)当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
(8)一筆であった土地から、その年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を、当該前年または前々年中にした場合において、この特例措置の適用を受けていないこと
「低未利用土地等確認書」の発行に必要な書類
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書などの写し
(3)低未利用土地等の譲渡前の利用について確認ができる書類
以下のいずれかの書類
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
(4)低未利用土地等の譲渡後の利用について確認ができる書類
以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
- 上記の書類がいずれも提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用を確認した場合(別記様式3)
注意:譲渡後の土地利用形態が、駐車場やコインパーキング、資材置き場などの場合は適用対象外です。
(5)申請のあった土地・家屋に係る登記の全部事項証明書(写し可)
申請書の提出および確認書の受取り方法
申請書の提出
- 低未利用土地等確認書の発行に必要な書類(正本1部)を本庁舎1階、税務課資産税班に提出してください。
- 申請書提出から確認書の発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備や申請書の記載漏れなどがある場合のほか、内容により担当官庁へ照会する必要がある場合は、さらに日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 郵送による提出も可能です。なお、平日の日中に連絡が取れる連絡先を、必ず記入してください。
郵送先
〒949-6696
南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所税務課資産税班
確認書の受取り
「低未利用土地等確認書」は、特例措置の控除が適用されることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。
手数料
- 確認書1件につき、300円
- 確認書の発行時に、手数料が必要です。
窓口での受取り
お渡しする書類の性質上、申請者本人または同居親族による受取りをお願いします。やむを得ず、申請者本人または同居親族以外の人が受け取る場合は、委任状が必要です。なお、受け取られる人の本人確認を窓口でさせていただきますので、免許証などを持参してください。
郵送での受取り
確認書の郵送を希望する場合は、申請者の住所・氏名を記入し、郵送分の切手を貼付した封筒と手数料分の定額小為替を必ず提出してください。
注意:定額小為替は、ゆうちょ銀行か郵便局で購入できます
ご注意ください
低未利用土地等の譲渡に係る、所得税および個人住民税の譲渡所得の控除を受けるためには、低未利用土地等確認書などの必要な書類を添付して、税務署へ確定申告書を提出することが必要です。
申請書様式など
- 低未利用土地等確認申請書 別記様式1ー1 (DOCX 23KB)
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)別記様式1ー2 (DOCX 20.7KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)別記様式2ー1 (DOCX 19.1KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)別記様式2ー2 (DOCX 18.2KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)別記様式3 (DOCX 17.9KB)
- 委任状(記載例) (DOCX 18KB)