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南魚沼市
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都市計画・都市計画区域

掲載日:令和元年6月28日更新

都市計画

都市計画は、都市の健全な発展、秩序ある整備を図るために、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関して、農林漁業と調和を図り、健康で文化的な都市生活、機能的な都市活動を確保するとの基本理念のもとに、適正な制限を定める計画です。

都市計画法

都市計画区域

都市計画区域は、自然的、社会的条件、人口、土地利用、交通量などの現況、推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を指定します。

都市計画区域

南魚沼都市計画区域は、自然公園地域、一部の国有林などを除く、行政区域の約70パーセントを指定しています。

  • 面積:40,471ヘクタール
  • 最終指定年月日:平成19年4月1日

(地図)南魚沼都市計画区域

南魚沼都市計画区域1 (PDF 8.32MB)

南魚沼都市計画区域2 (PDF 7.91MB)

都市計画区域の確認

都市計画区域の位置、範囲は、次の方法にて確認できます。

都市計画区域図

南魚沼市ウェブサイトまたは、都市計画課にて確認できます。(どちらも内容は同じです)

南魚沼市地理情報システム

南魚沼市地理情報システムにて確認できます。

  • 法定図面ではないため、公に証明する資料として利用できません。
  • 位置、範囲の境界を、詳細に明示するものではありません。

南魚沼市地理情報システム

区域区分

南魚沼都市計画区域は、可住地のすべてが、市街化区域、市街化調整区域が区域区分されていない(線引きがされていない)、非線引き都市計画区域です。

  • 市街化区域:すでに市街地を形成する区域、おおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域

地域地区

都市計画区域内の地域、地区の特性に応じて、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さのほか、耐火、防火構造などを制限することにより、都市機能の維持増進、住環境の保護、商工業などの利便増進を図ります。

地域地区

南魚沼都市計画区域にて指定している地域地区は、「都市計画用途地域」「都市計画特別用途地区」「都市計画準防火地域」の3種類です。

都市計画用途地域

都市計画特別用途地区 観光地区建築条例

都市計画準防火地域 (PDF 83.4KB)

地域地区の確認

地域地区の位置、範囲は、次の方法にて確認できます。

南魚沼市地理情報システム

南魚沼市地理情報システムにて確認できます。

  • 法定図面ではないため、公に証明する資料として利用できません。
  • 位置、範囲の境界を、詳細に明示するものではありません。

南魚沼市地理情報システム

都市計画総括図

窓口、郵送にて、都市計画総括図を販売します。

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法18条の2に定めている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、おおむね20年後の都市の姿を見据えつつ、実現可能な10年間の都市づくりの方針を総合的、体系的に示す計画です。

都市計画区域マスタープランは、都市計画法6条の2に定めている「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」であり、都道府県が、都市計画区域ごとに、広域的な視点から、都市計画の目標、区域区分、主要な都市計画決定の方針を示す計画です。

都市計画区域マスタープラン

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