掲載日:令和3年2月10日更新
開発許可・協議・届出
一定面積以上の土地の区画形質を変更する場合は、許可などが必要です。
良好な宅地水準の確保のため、公共施設(道路、緑地、消防施設など)、雨水排水施設(排水路、調整池など)、防災安全施設(擁壁、崖面保護など)は、技術基準に適合する必要があります。
次の計画がある場合は、都市計画課にご確認ください。
開発許可
3,000平方メートル以上を開発する場合は、都市計画法29条に基づき、許可が必要です。
また、開発許可を受けた区域で予定建築物以外を建築する場合は、都市計画法42条に基づき、許可が必要です。(ただし、用途地域内の場合は、許可が不要です)
開発許可を受けた区域は、開発登録簿の閲覧で確認できます。
宅地開発の事前協議
1,000平方メートル以上を宅地開発する場合は、南魚沼市宅地開発指導要綱に基づき、事前協議が必要です。(ただし、開発許可が必要な場合は、事前協議が不要です)
位置指定道路
位置指定道路を築造する場合は、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にご確認ください。
なお、新潟県との確認と並行して、南魚沼市との事前協議が必要です。
1,000平方メートル未満を宅地開発する場合
1,000平方メートル以上を宅地開発する場合
将来的に市道認定を希望する場合
市道認定基準を充足し、位置指定道路を経て、将来的に市道認定を希望する場合は、建設課にご確認ください。
中高層建築物の事前協議
一定以上の高さの中高層建築物を建築する場合は、南魚沼市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づき、事前協議が必要です。
地区計画区域の届出
地区計画区域内で開発、建築する場合は、都市計画法58条に基づき、届出が必要です。
区域内は、住宅、共同住宅、兼用住宅などの建築が制限されています。
地区計画区域は、南魚沼市地理情報システムで確認できます。
大規模開発の事前協議
20,000平方メートル以上(砂利、岩石、土などの採取の場合は、50,000平方メートル以上)を開発する場合は、新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づき、都市計画法に基づく開発許可と並行して、事前協議が必要です。
その他の主な許可・協議・届出
道路・水路・河川などの管理者について (PDF 488KB)
証明書・写しの交付
次の証明書、写しの交付が必要な場合は、都市計画課にご確認ください。郵送の場合は、事前にご確認ください。
開発行為または建築に関する証明書(60条証明書)
開発行為または建築に関する証明をします。
手数料は、1件につき300円です。
申請書は、配置図、平面図、立面図を添付のうえ、2部ご提出ください。
開発行為または建築に関する証明書等の交付申請書 (DOC 34.5KB)
開発登録簿の閲覧・写しの交付
開発登録簿などの閲覧、写しの交付をします。
閲覧場所は、都市計画課です。
閲覧は無料です。開発登録簿、図面の写しの交付手数料は、1枚につき470円です。
大規模開発行為の了承を受けた区域は新潟県土木部用地・土地利用課、林地開発許可を受けた区域は新潟県南魚沼地域振興局農林振興部庶務課農用地係にご確認ください。
用途地域証明書
用途地域を証明します。
手数料は、1件につき300円です。
申請書は、位置図を添付のうえ、2部ご提出ください。
企業立地の優遇措置の紹介
企業立地に関する優遇措置をご紹介します。
変更、廃止される場合がありますので、事前にご相談ください。