掲載日:令和元年5月7日更新
畑や庭の散水に水道水を使用している場合の下水道使用料
下水道使用料は、上水道のメーターの指針で算出します。そのため、畑や庭の散水に上水道を使用している場合は、下水道に排水していない分の料金も請求されます。このような場合には、減算メーターを設置して下水道に排水していない分を下水道使用料から差し引くことができます。
ただし、減算メーターの新規設置と検満交換にかかる費用は個人負担です。一般家庭で減算メーターを設置することは、ほとんどありません。ガソリンスタンドの洗車機のように大量に水を使う場合の設置が主となります。
減算メーター設置の取扱い
料金区分 | メーター区分 | 設置区分 | 工事施工者 | メーター代金負担者 | 工事費用負担者 |
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加算 |
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新規設置 | 指定工事店 | 市 | 個人 |
加算 |
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検満交換 | 指定工事店 市役所 |
市 | 市 |
減算 |
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新規設置 | 指定工事店 | 個人 | 個人 |
減算 |
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検満交換 | 指定工事店 | 個人 | 個人 |