コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報市政参加情報公開制度個人情報の開示請求

個人情報の開示請求

掲載日:令和5年4月1日更新

個人情報の開示とは

市が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。また、その個人情報に事実の誤りがある場合には、訂正を求めることもできます。

個人情報開示請求の手続き

公開の対象となる情報

実施機関の職員がその職務に関して作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。

開示請求の対象となる実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長および議会です。

公開を請求できる方

自己に関する情報であれば、どなたでも請求できます。また、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人の委任による任意代理人は本人に代わって請求することができます。

公開できない情報

  1. 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
  2. 本人以外の個人に関する情報または開示することにより本人以外の権利利益を害するおそれのある情報
  3. 法人等に関する情報で、開示することにより、法人等の正当な権利利益を害するおそれがある情報
  4. 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 審議、検討または協議に関する情報で、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  6. 開示することにより、実施機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求の方法

個人情報開示請求書を提出していただきます。

請求書の受付窓口は、実施機関です。

本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

法定代理人の場合は、代理人自身の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)及び法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本等)が必要です。

任意代理人の場合は、代理人自身の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)及び任意代理人の資格を証明する委任状が必要です。

郵送で提出する場合は、上記に加えて請求者の住民票の写しが必要です。

個人情報開示請求書 (PDF 93.3KB)

個人情報開示請求書 (DOCX 19.9KB)

請求に対する決定

請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかをお知らせします。

ただし、やむを得ない理由がある場合は、30日以内に限り決定期間を延長することがあります。

費用負担

開示請求に関する手数料と閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用を負担していただきます。

また、郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。

不服申立て

非開示等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日から3か月以内に不服申立てをすることができます。

不服申立てがあった場合は、南魚沼市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度公開するかどうかを決定します。

カテゴリー