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南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業

掲載日:令和6年4月9日更新

ハッピー・パートナー企業を応援します

南魚沼市は、市内企業の新潟県男女共同参画推進企業(以下「ハッピー・パートナー企業」という)への登録を奨励し、男女共同参画の推進をするため、市内のハッピー・パートナー企業が取り組む男女が共に働きやすい職場環境づくりや男性の育児休業取得に対して補助金や奨励金を交付します。

ハッピー・パートナー企業の概要などについては、以下のページをご覧ください。

ハッピー・パートナー企業について

南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業

市内のハッピー・パートナー企業を対象に、「南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業」として以下の補助金と奨励金を支給します。

南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金

子育てがしやすい職場への環境改善や、全ての従業員が活躍できる職場環境づくりを行う市内のハッピー・パートナー企業に対して補助金を交付

南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金

市内のハッピー・パートナー企業に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、当該企業及び当該男性労働者に対して奨励金を交付

各制度の支給要件や対象経費などについては、以下の案内からご確認ください。

南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業実施要綱(令和5年4月1日改正)(PDF 268KB)
ご案内チラシ(PDF 1.16MB)

南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金

職場環境整備事業

対象経費

  1. 子育てがしやすい職場への環境改善に要する費用
  2. 女性就業に必要な専用施設の整備費用
  3. 女性の福利厚生に資する設備・備品の整備費用

対象となるものの例

  • キッズルームの整備
  • テレワーク環境整備
  • 女性用のトイレ、更衣室、休憩室の整備
  • 子育てに関するセミナーの開催  など

補助金の額

整備に要する費用の2分の1(上限額30万円)

補助対象事業者

次の要件をすべてを満たす事業者が対象です。

  1. 南魚沼市に本社がある
  2. ハッピー・パートナー企業に登録している
  3. 市税を滞納していない

就業規則整備事業

対象経費

働きやすい職場にするために就業規則を改正するための費用

対象となるものの例

就業規則改正のための委託費用

補助金の額

整備に要する費用の2分の1(上限額5万円)

補助対象事業者

次の要件をすべてを満たす事業者が対象です。

  1. 南魚沼市に本社がある
  2. ハッピー・パートナー企業に登録している
  3. 市税を滞納していない

補助金の申請について

申請方法、場所

  • 補助金交付申請書(様式1)に次の書類を添付して、企画政策課(本庁舎2階)へ提出してください。
  1. 事業計画書
  2. 収支計画書
  3. 経費の内訳が分かる書類(見積書の写し等)
  4. ハッピー・パートナー企業登録証の写し
  • 補助金の交付は、1事業者につき申請年度内で1回を限度とします。

申請期間

随時募集します。(予算の上限に達し次第、受付を終了します)

申請書類

補助金交付申請書(様式1) (DOCX 23.5KB)
補助金変更申請書(様式3) (DOCX 19.8KB)
実績報告書(様式5) (DOCX 22KB)
補助金申請書 (様式7)(DOCX 20.5KB)

南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金

仕事と家庭生活が両立できる働きやすい職場環境づくりをするため、市内のハッピー・パートナー企業に勤務する男性が育児休業を取得した場合に、その企業と男性に奨励金を交付します。

事業者、男性労働者ともに、要綱で申請期間を定めています。申請期間を過ぎてから提出された申請は、原則、受理することができませんのでご注意ください。詳しくは以下の制度説明をご確認ください。

令和5年度からの改正点について

令和5年度事業から以下の3点が改正されました。

  1. 市外在住の男性も交付の対象となりました
  2. 交付対象となる育児休業が、子の年齢が「1歳2か月未満」までのものから「2歳未満」までのものに拡大されました
  3. 上記制度改正により申請書の様式(様式第9号)が一部改正されました

注意:市外在住の男性が交付を受ける場合は、市区町村税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)の提出が必要です

奨励金の額

事業主:3万円
男性労働者:3万円

交付対象

事業者

次の要件をすべて満たす事業者が対象です。

  1. 南魚沼市内に本社がある
  2. ハッピー・パートナー企業に登録している
  3. 雇用保険の適用事業主である
  4. 就業規則や労働協約などで育児休業制度を設けている
  5. 市内の事業所に勤務する男性に、その養育する2歳未満の子のために連続する14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上勤務している
  6. 市税を滞納していない

男性労働者

次の要件をすべて満たす男性労働者が対象です。

  1. 雇用保険の非保険者として雇用されている
  2. 常勤の国家公務員や地方公務員ではない
  3. 上記の事業所に勤務する男性で、その養育する2歳未満の子のために連続する14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務している
  4. 市区町村税を滞納していない

申請について

事業者

申請方法、場所
  • 以下の期間内に、申請書兼実績報告書(事業主用)(様式8)に次の書類を添付して、企画政策課(本庁舎2階)へ提出してください。
  1. 育児休業に関する労働協約または就業規則の写し
  2. 雇用保険適用事業主であることが確認できるもの(雇用保険適用事業所設置届の写しなど)
  3. 育児休業の承認内容が確認できる書類(育児休業承認書の写しなど)
  4. 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写しなど)
  • 奨励金の交付は、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日)において1回を限度とします。
申請期間

育児休業を取得した男性が職場復帰した日から1か月を経過する日(以下「申請開始日」という)から起算して1か月を経過した日または申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
(予算の上限に達し次第、受付を終了します)

男性労働者

申請方法、場所
  • 以下の期間内に、申請書兼実績報告書(休業取得者用)(様式9)に次の書類を添付して、企画政策課(本庁舎2階)へ提出してください。
  1. 雇用保険被保険者証の写し
  2. 養育する子との関係を証明できるもの(母子健康保健手帳の写しなど)
  3. 育児休業の承認内容が確認できる書類(育児休業承認書の写しなど)
  4. 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写しなど)
  5. 南魚沼市に住民登録をしていない場合は、市区町村税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)
  • 奨励金の交付は、1子につき1回を限度とします。ただし、その子に多生児の兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹は奨励金の対象としません。
申請期間

職場復帰した日から1か月を経過する日(以下「申請開始日」という)から起算して1か月を経過した日または申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請してください。
(予算の上限に達し次第、受付を終了します)

申請書類

申請書兼実績報告書(事業主用)(様式8) (DOCX 21.4KB)
申請書兼実績報告書(休業取得者用)(様式9)(DOCX 21.5KB)
奨励金請求書(様式11)(DOCX 20.5KB)

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