掲載日:令和8年4月24日更新
「特別認定市内業者」の取扱いについて
建設工事の入札参加資格者名簿登載者のうち、南魚沼市内又は湯沢町内に建設業法の許可を得た従たる営業所を有し、一定の条件を満たす場合に「特別認定市内業者」に認定し、南魚沼管内(南魚沼市及び湯沢町)に主たる営業所を有する業者に準ずる者として取り扱います。
特別認定市内業者
認定機関
令和8年5月1日~令和9年4月30日
特別認定市内業者の認定条件など(~令和8年度まで)
南魚沼管内における「特別認定市内業者」の取扱いについて (PDF 157KB)
特別認定市内業者の認定条件の変更について(令和9年度~)
令和9年度から「特別認定市内業者」の認定要件の一部変更を行います。内容としては「認定要件」イ)を「南魚沼管内(南魚沼市及び湯沢町)に住所を有する技術者を従たる営業所等に2名以上有すること」へ変更いたします。詳細は、添付「南魚沼管内における「特別認定市内業者」の取扱について 令和9年2月1日施行」をご確認ください。
【R9.2.1一部改正】南魚沼管内における「特別認定市内業者」の取扱いについて (PDF 115KB)
また、要件改正に伴う資格取得については、「南魚沼市建設業人材確保支援事業補助金」をご活用ください。なお、この補助制度の担当は建設課維持管理班(行政)(電話025-773-6674)となります。
注意:補助対象:令和8年度「特別認定市内業者」の認定を受けている事業者
認定手続き
特別認定市内業者の認定を希望する場合は、毎年3月1日現在の営業所などの状況について、3月10日までに以下の様式により南魚沼市への報告が必要となります。
