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介護保険料の納め方(第1号被保険者)

掲載日:令和3年1月1日更新

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の納め方

保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金受給額が年額18万円(月額1万5,000円)以上の人は特別徴収になります。偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支払われる年金から2か月分の保険料が天引きされます。

  • 特別徴収されていても、所得段階の変更により保険料が増額となった場合は、増額分を普通徴収で納めていただく場合があります。
  • 老齢福祉年金の受給のみの人は、特別徴収の対象とはなりません。

普通徴収

普通徴収の人は口座振替や市から送付する納付書で納めます。次のような人が普通徴収の対象になります。

6月から翌年3月までの10期で納付

  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受けていない人
  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5,000円)未満の人
  • 老齢福祉年金のみ受給されている人

特別徴収(年金天引き)が開始されるまで、口座振替や納付書で納付

  • 年度途中で65歳になられた人
  • 他の市町村から転入された人(転入月からの月割計算)
  • 年度途中で老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の受給が始まった人または支給停止になった人

注意…加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の介護保険料は、65歳になる前月分までを算定しています。65歳になられる人の介護保険料は、誕生月から計算されており重複して徴収されることはありません。

特別徴収の開始月

新たに65歳になられた人や南魚沼市に転入された人は、年度の途中で特別徴収(年金天引き)が開始されます。特別徴収の開始月は、次のように決まります。特別徴収開始月の前月に市からお知らせが郵送されます。

特別徴収の開始月
  • 65歳になられた人が年金支給裁定を受けた日
  • 転入された人が年金保険者に住所変更届を行った日
特別徴収開始月
4月2日~6月1日 今年度12月
6月2日~8月1日 今年度2月
8月2日~10月1日 翌年度4月
10月2日~12月1日 翌年度6月
12月2日~2月1日 翌年度8月
2月2日~4月1日 翌年度10月

 

保険料の納期

普通徴収の人は、6月から納付が始まります。納期限は納期月の月末です。納付書が届いたら、忘れずに納めましょう。

普通徴収の人は口座振替が便利です

市内の金融機関や郵便局、市役所各庁舎窓口に口座振替依頼書がありますので、お申し込みください。通帳の記号番号と届出印および介護保険被保険者証または納付書が必要です。振替日は納期限日(振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)です。

納付書で納付される人は

次の各金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、南魚沼市役所会計課(本庁舎)または市民センター(大和庁舎・塩沢庁舎)で納めることができます。

金融機関(本店・本所または各支店・支所)

第四北越銀行/大光銀行/長岡信用金庫/新潟県信用組合/塩沢信用組合/新潟県労働金庫/みなみ魚沼農業協同組合/ゆうちょ銀行・郵便局(新潟県、長野県に限る)

利用できるスマートフォン決済アプリ

  • PayPay
  • LINE Pay

保険料を滞納すると

特別な理由もなく保険料を滞納している人には次のような滞納措置がとられます。

1年以上の滞納…いったん10割負担

利用した介護サービス費用をいったん全額支払い、後で市に請求して、9~7割分の保険給付の払い戻しを受けることになります。

1年6か月以上の滞納…支払いの一時差し止め

保険給付の払い戻しが全部あるいは一部差し止められます。住宅改修費や福祉用具購入費も差し止められます。保険料が納められない場合には差し止めた保険給付額から滞納保険料額が差し引かれます。

2年以上の滞納…自己負担の引き上げ

滞納している期間に応じて、自己負担の割合が引き上げられます。

  • 自己負担割合が1割、2割の人は3割
  • 自己負担割合が3割の人は4割

さらに高額介護サービス費が支給されなくなります。

保険料の減免

次の要件にすべて該当する65歳以上の人の保険料は減免されます。該当する人は市役所に申請をしてください。

減免対象となる要件

  • 保険料の所得段階が第1段階から第3段階
  • 世帯の年間収入が1人世帯で80万円(1人増えるごとに40万円加算した額)以下
  • 市町村民税が課税されている人に扶養されていない
  • 活用できる資産などがない

上記のほか、災害などのやむをえない事情で、一時的に保険料の納付が困難になった場合は、保険料の減免や納付期限の延長が行われることがあります。ご相談ください。

申請するときに必要なもの

  • 保険料納付書または開始通知書
  • 収入の明細がわかるもの(各種年金、手当、保険などの支払通知書、給与支払明細書、確定申告書の控えなど)
  • 健康保険証、通帳、認印など

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