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介護保険料(第1号被保険者)

掲載日:令和3年6月1日更新

65歳以上の人 (第1号被保険者)の介護保険料

介護保険の財源

介護保険は、支えあいの精神に基づいて、被保険者が保険料で給付にかかる全体の50パーセントを負担し、国や自治体が公費で50パーセントを負担するしくみです。

保険料は、全国的な人口の比率に応じて、被保険者が負担する全体の50パーセントのうちの27パーセントを40~64歳の人が負担し、23パーセントを65歳以上の人が負担することになっています。

一人ひとりの保険料が介護保険を支えています。必ず納めましょう。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の決めかた

65歳以上の人の保険料は、介護サービス費用や高齢者人口、要介護(要支援)認定者の推計により算出された「基準額」をもとに決まります。

市の保険料基準額は年額76,900円

保険料の額は、前年の所得に応じて11段階に分かれます。世帯全員が市民税非課税の場合や所得が低い人には、負担が重くならないように配慮されています。「基準額」は3年ごとに見直されます。

低所得者の保険料を軽減します

消費税増税に伴う負担の増を考慮して、第1段階から第3段階の保険料を軽減します。軽減は自動的に適用しますので、申請は不要です。

令和3年度~令和5年度の介護保険料(第1段階から第3段階は軽減適用後となっています)

介護保険料
段階 対象者 調整率 年間保険料
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額の0.30倍 23,000円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人
基準額の0.50倍 38,400円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、第1、2段階に該当しない人
基準額の0.70倍 53,800円
第4段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額の0.90倍 69,200円
第5段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人
基準額 76,900円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額の1.20倍 92,300円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額の1.30倍 99,900円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額の1.50倍 115,300円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上450万円未満の人
基準額の1.70倍 130,700円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が450万円以上600万円未満の人
基準額の1.75倍 134,600円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人
基準額の2.00倍 153,800円

 

令和3年度から、介護保険料が改定されました

改定のポイント

介護保険料額の改定

高齢化の進展にともなう保険料給付額の増加や、介護保険事業費の被保険者負担割合の変更などにより、保険料額を増加せざるを得ない状況となりました。

基準額が76,200円から76,900円になり、第7期介護保険事業計画保険料と比べると0.9パーセントの増加です。

所得段階区分の改定

前年度に引き続き11段階の所得区分で算定します。第7段階から第9段階については国が示す基準のとおり変更しました。また、第10段階・第11段階の市独自の所得段階基準額についても変更します。

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