掲載日:令和3年4月1日更新
児童虐待とは
児童虐待とは、養育者(保護者など)が子どもに対して、身体的、精神的に危害を加えたり、適切な養育を行わない行為のことをいいます。
具体的には以下のような行為をいいます。
身体的虐待 | 殴る。蹴る。投げ落とす。激しく揺さぶる。戸外に閉め出す。鍵をかけて閉じ込めるなど |
心理的虐待 |
言葉によるおどし。無視をする。子どもの自尊心を傷つける言動。 |
ネグレクト(育児放棄) |
子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など) 自宅に出入りする第三者が虐待行為をすることを放置するなど |
性的虐待 |
子どもへの性的接触。(同意があってもダメ)性的なものを見せる。ポルノの被写体にするなど |
相談先
南魚沼市福祉保健部こども家庭サポートセンター |
電話番号 025-775-7902(平日午前8時30分から午後5時15分まで) |
新潟県南魚沼児童相談所 |
電話番号 025-770-2400(平日午前8時30分から午後5時15分まで) |
児童相談所全国共通ダイヤル |
電話番号 189(毎日24時間対応) |
DV・児童虐待フリーダイヤル |
電話番号 0120-26-2928(毎日午前9時から午後10時まで) |
通告
「児童虐待の防止に関する法律」では、児童虐待が疑われる場合の通告を国民の義務としています。また、通告に関する秘密も守られています。
相談を受けたら、さまざまな関係機関が連携しながら問題の解決にあたります。
子どもが現在暴力を受けているなど、深刻な状態にあるときは、警察(110番)にご連絡ください。
児童虐待防止のために
令和2年4月から子どもへの体罰は法律で禁止されています。
体罰などによらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいきましょう。
やめよう!たたく。やめよう!どなる。
要保護児童対策地域協議会
地域で子どもを虐待から守るには、一つの機関では解決できません。そのため要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)で、子どもや家族にかかわる関係機関で情報共有と支援のための協議をします。