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南魚沼市
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償却資産

掲載日:令和5年11月21日更新

償却資産とは

「家屋」と「土地」以外に「事業の用に供することができる」資産で、減価償却の対象となる資産です。

具体的には、工場や商店などを経営している人や駐車場・アパートなどを賃貸している人が、その事業のために用いる構築物や機械、工具器具、備品などのことをいいます。リース業などで、他人に資産を賃貸している場合も含みます。

償却資産には固定資産税が課税されます。土地や家屋と違い登記制度がないため、所有者からの申告が必要です。

償却資産の種類

固定資産税として課税される償却資産は大きく6種類に分類され、それぞれ以下のような種類があります。

償却資産の種類

償却資産種類

資産の例

1 構築物

防壁、井戸、消雪設備、路面舗装、緑化施設、庭園、ビニールハウス、広告塔、下水道、貯水池、構造上家屋と一体でない建物付属設備、テナントが施工した内装工事など

2 機械、装置

旋盤、ポンプ、動力配線設備、ブルドーザー・パワーショベルなどの自走式作業用機械、乾燥機・調製機などの農作業用機械、各種製造設備、大型冷蔵設備など

3 船舶

漁船、モーターボート、貸しボートなど

4 航空機

ヘリコプター、グライダーなど

5 車両、運搬具

電気機関車、貨車・客車、フォークリフト、大型特殊自動車など

6 工具、器具、備品

事務机、陳列棚、コピー機、パソコン、電気冷蔵庫、電子計算機、自動販売機、除雪機、理・美容機器、医療機器、測定工具、看板、エアコンなど

課税対象の償却資産に含まれないもの

以下に挙げる資産は、課税対象の償却資産に含まれないため、申告の必要はありません。

  • 無形資産(権利など)
  • 少額償却資産(取得価格10万円未満で減価償却をしない資産)
  • 一括償却資産(取得価格20万円未満で3年の均等償却をする資産)
  • 家屋として課税対象となっている資産
  • 事業用ではなく家庭用に使用している資産
  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 自動車税と軽自動車税の課税対象資産

注意

  • 車両のうち、軽自動車税・自動車税の課税対象の資産は申告不要ですが、ショベルローダー、ホイールローダー、フォークリフト、ロータリー除雪車などの、建設作業や除雪作業関係に用いる大型特殊自動車は償却資産での申告が必要です。(分類番号が「0」、「00~09」、「000~099」、「9」、「90~99」、「900~999」のもの)
  • よくある間違いとして乗用装備のある農耕用トラクター・コンバイン・田植機などの申告がありますが、これらは固定資産税ではなく軽自動車税の課税対象です。公道を走らない場合でもナンバーを取得し、軽自動車税を納める必要があります。

課税標準の特例措置

地方税法第349条の3または同法附則第15条に定める資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

固定資産税の特例(わがまち特例)

申告漏れの多い償却資産

固定資産税における償却資産は、企業会計や税務会計の償却資産とは異なる部分があります。同じように申告をすると、申告漏れや誤りがある場合がありますので、ご注意ください。

申告漏れの多い償却資産についての説明

償却済資産、遊休資産

償却期間の切れた資産や、現在使用していなくても「いつでも使える状態にある」資産は、申告が必要です。

中小企業における即時償却資産

国税に適用される租税特別措置法28条の2、67条の5は、固定資産税では適用されません。そのため、地方税では、即時償却資産も課税対象となります。

圧縮記帳されている資産

固定資産税の償却資産における「取得価格」は、補助金等の適用後ではなく、適用前の資産そのものの価格で申告してください。

償却資産の申告

償却資産の申告は地方税法第383条のとおり、個人事業主や農家のみなさんを含む、すべての事業所から申告していただくものです。

申告期限

毎年1月31日が申告期限です。
期限間際は混み合いますので、早めの申告をお勧めします。

申告する資産

1月1日現在、南魚沼市内に所有している、課税対象となる償却資産をすべて申告してください。

増加資産や減少資産がない場合は、申告書の備考欄に「異動なし」と記入し、提出してください。対象資産がない場合や廃業・転出などがあった場合、経営移譲した場合は、備考欄にその旨をご記入ください。

申告をしなかった場合

正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第386条および南魚沼市税条例第63条の規定により、過料が科される場合があります。また、虚偽の申告をされた場合にも、地方税法第385条の規定により罰則を受けることがあります。
期限内に、正しい申告をお願いします。

申告にあたっての注意事項

申告書の設置場所

申告書は、下記からダウンロードいただけます。また、南魚沼市本庁舎税務課、大和市民センター、塩沢市民センターの3か所に用意しています。
なお、前年度に申告書の提出があった事業所あてに、申告書と昨年度の種類別明細書をお送りします。発送は12月中旬を予定しています。

償却資産申告書(償却資産課税台帳) (XLS 71.5KB)

償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDF 149KB)

種類別明細書(増加資産・全資産用) (XLS 39.5KB)

種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 99.2KB)

種類別明細書(減少資産用) (XLS 39KB)

種類別明細書(減少資産用) (PDF 61KB)

(記載例)償却資産申告書・種類別明細書 (PDF 324KB)

償却資産とは(PDF 292KB)

記入にあたっての注意事項

  • 市役所で配布している申告書は2枚複写です。黒ペンで強めに記入してください。
  • 前年以前に取得した資産で誤りがあった場合は、送付した種類別明細書を赤ペンで修正し、申告書と併せて提出してください(新規事業所、電算処理で申告書を作成している事業所には種類別明細書は送付していません)。修正内容によっては、過年分についても税額更正の対象となることがあります。
  • 資産の異動がなかった場合は、備考欄に「異動なし」と記入し、提出してください。なお、前年中に廃業や経営移譲をされた場合も、備考欄にその旨をご記入ください。
  • 申告内容の確認などのため、現地調査を行わせていただくことがあります。

マイナンバーについて

償却資産申告書に個人番号または法人番号を申告書上部の記入欄3に記入してください。
個人番号は毎年記入が必要ですので、昨年書いていただいた人も、本年度の記入をお願いいたします。

なお、個人事業主で申告書の提出をご自身でされない場合は、提出時に個人事業主本人の委任状が必要です。申告書とあわせてご提出ください。

個人番号(マイナンバー)委任状(PDF 128KB)

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