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ホーム暮らし・手続き税金市・県民税給与支払報告書をご提出ください

給与支払報告書をご提出ください

掲載日:令和7年12月1日更新

重要

税制改正により所得税の基礎控除の見直しなどがありました。詳しくは、国税庁ウェブサイトをご覧ください。

国税庁ウェブサイト 令和7年分 年末調整のしかた<外部リンク>

令和7年中に給与・賃金など(事業専従者やパート、アルバイトも含みます)を支払った給与支払者は、受給者が令和8年1月1日(令和7年中に退職した場合は、退職した日)に居住する市区町村長宛に、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出する必要があります。

年末調整に関する質問

年末調整に関する疑問を、国税庁より提供されるチャットボットの「税務職員ふたば」に相談できるようになりました。質問内容を入力いただくと自動で回答が表示されます。ぜひご利用ください。

チャットボット「ふたば」に質問する(国税庁)

税に関する疑問は、AIチャットボットのふたばにご相談ください

税務職員ふたば(国税庁より引用)

給与支払報告書(総括表)の送付について

以前、南魚沼市へ給与支払報告書の提出があった事業所には、総括表を送付しました。すでに別の総括表にて作成している場合や税務事務を会計事務所・商工会に委託されている場合でも、必ず送付した総括表と一緒に提出してください。

該当者がいない場合やeLTAX(エルタックス)で電子申告する場合は、送付した総括表を破棄してください。

なお、前年eLTAXで給与支払報告書を提出された場合、今年度以降については総括表を送付しません。今年度以降も総括表の送付を希望される場合はご連絡ください。

送付がない事業所の場合は下記からダウンロードして使用するか、税務署が配布している総括表(17号様式)を使用して提出してください。

提出書類

  1. 総括表: 1市区町村につき1枚
  2. 仕切紙(特別徴収と普通徴収を区別するもの): 1市区町村につき1枚
  3. 給与支払報告書(個人別明細書) :1人につき1枚

総括表・仕切紙 (PDF 178KB)

仕切紙の書き方 (PDF 141KB)

注意:普通徴収で提出する場合は、普通徴収とする理由が必要です。普通徴収とする対象者がいる場合には、仕切紙の理由欄に必ず記入してください。未記入の場合は、特別徴収への切替対象になりますのでご注意ください

給与支払報告書の提出方法

提出後に訂正する場合

提出後に金額などを訂正する場合は、給与支払報告書左上に「訂正分」と朱書きして再提出してください。その際は、速やかに本人の源泉徴収票も差し替え交付してください。

給与支払報告書の提出期限

提出期限:令和8年1月16日(金曜日)まで

本来の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)ですが、課税事務を円滑に進めるため、1月16日(金曜日)までの提出をお願いしています。ご協力をお願いします。

本人確認書類と委任状について

給与支払者が個人事業主の場合は、総括表の個人番号欄に個人事業主のマイナンバーの記載が必要となります。
さらに個人事業主の場合は、本人確認(番号確認および身元確認)を行います。給与支払報告書提出時には、次の例を参考に本人確認書類をご用意ください。郵送する場合は、書類の写し(委任状については原本)を給与支払報告書と同封して提出してください。

本人確認の主な書類の例

個人事業主本人が提出する場合

  • 番号確認書類(いずれか1点)
    マイナンバーカード(裏面)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  • 身元確認書類(いずれか1点)
    個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カードなど

代理人が提出する場合

  • 個人事業主本人の番号確認書類(いずれか1点)
    マイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
  • 代理人の身元確認書類(いずれか1点)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、税理士証票など
  • 代理権確認書類(いずれか1点)
    税務代理権限証書、委任状(原本)など

委任状については、任意の様式または下記からダウンロードして使用してください。

1事業所で特別徴収と普通徴収それぞれを提出する場合であっても、1つの委任状の提出で構いません。

注意:マイナンバーの通知カードは、記載事項に変更がない場合、変更手続きが済んでいる場合に限ります

委任状(PDF 292KB)

使者について

使者(書類を預かっただけの人)が提出を行う場合は、使者の身元を確認する書類は必要ありません。郵送の場合と同じく、書類の写しを給与支払報告書と一緒に提出してください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の作成上の注意点

総括表

総括表の下部に記載の記載要領をご確認ください。

個人別明細書

税務署から配布される「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」、「年末調整のしかた」や国税庁ウェブサイトをご確認ください。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き

年末調整のしかた

その他の注意事項

  • 令和6年中・令和7年中に事業を廃止した事業所の場合でも、令和7年中に受給者に対し給与・賃金などを支払った場合は、提出する必要があります。
  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書へマイナンバーの記載(給与支払者分と受給者分)が必要となります。提出する場合はご注意ください
  • 令和6年度から特別徴収税額通知の副本データの送付を廃止しました。詳しくは該当ページを確認ください

特別徴収税額通知の副本データの送付を廃止します

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