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ホーム暮らし・手続き税金市・県民税定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)

掲載日:令和6年8月30日更新

令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。

(注1)個人住民税の定額減税に関しては、令和6年度個人市・県民税の定額減税(ここをクリック)のページをご確認ください
(注2)所得税の定額減税の関しては、国税庁のホームページ(ここをクリック)をご確認ください

調整給付の対象者

納税者本人と配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得税額」を上回る人が対象です。

(注1)納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です
(注2)所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない人は対象外です

定額減税可能額

所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数

(注1)減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
(注2)国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります

給付額

  • (1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計所得(合計額を1万円単位に切り上げ)

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)=個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

(注1)所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています
(注2)令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です

給付例

家族構成4人(本人、配偶者、子ども2人)、令和6年度分個人住民税所得割額3万5千円、令和6年分推計所得税額10万円の場合

計算

「住民税」の定額減税可能額=1万円×減税対象人数(4人)=4万円
控除不足額1=定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(3万5千円)=5千円

「所得税額」の定額減税可能額=3万円×減税対象人数(4人)=12万円
控除不足額2=定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(10万円)=2万円

  • 調整給付額=控除不足額1(5千円)+控除不足額2(2万円)=2万5千円 ⇒ 3万円(切り上げ)

申請手続き

対象となる人には、令和6年8月30日(金曜日)に「お知らせ通知」または「確認書」を送付します

お知らせ通知の場合

対象者:公金受取口座の登録をしている人

手続き:原則不要

振込予定日:令和6年9月27日(金曜日)

振込口座を変更したい場合:口座変更の届出が必要です。9月12日(木曜日)までに南魚沼市調整給付金事務局までご連絡ください。ご連絡いただいた後、口座変更届出書を送付いたします。なお、口座変更をする場合、振込日が変更になります。期日までにご連絡がない場合は、そのまま振込手続きを行います。

確認書の場合

対象者:公金受取口座が未登録の人

手続き:送付される「支給確認書」の「確認欄」の「確認日」、「署名欄」、「日中連絡可能な電話番号」、「振込口座」を記入のうえ、以下の添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて、申請期限までにご返送ください。

添付書類
(1)本人確認書類として、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(有効期限内のものいずれか1つ)
(2)振込口座を確認できる書類の写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)

注意:代理人が受給する場合は、代理人の本人確認書類の写しが別途必要です

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

(注1)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとしてみなしますので、お早めに申請をお願いします。
(注2)原則、書類の不備等についても期限内に再提出をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

振込予定日:南魚沼市が確認書を受理してから1か月程度

注意:書類不備などがあると、振込予定日以降になる場合があります

注意事項

  • 給付対象外の人には通知は発送しません。
  • 調整給付金については、令和6年1月30日付で、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施工規制の一部を改正する命令」が公布・施工され、差押禁止等の対象となっております。
  • 電話でのお問い合わせは本人確認ができないため、一般的な回答になります。詳細を知りたい場合は、本人確認書類をご持参し、税務課にお越しください。

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お問い合わせ

税務課

定額減税調整給付金事務局(税務課内)

電話:
025-775-7370