更新日:令和6年6月20日
減額または免除の基準
下水道等使用料は不可抗力による漏水があった場合に限り、減額または免除(減免)が認められます。
減免の基準は次のとおりです。
- 適正に管理され、善良な管理者の注意をもって管理されている上水道給水装置もしくは他の水源による給水装置(ただし屋内に設置された給水用具は除く)の破損または故障による漏水であること
- 当該工事の施工業者または機器納品業者の瑕疵担保責任の範囲内になく、かつ、修理または交換によって適正な状態を回復したと認められるものであること
修理の依頼は指定工事店へ
修理を行う際は、指定給水装置工事事業者に依頼してください。
漏水減免申請書
申請書には、次の書類を添付してご提出ください。
- 指定工事店が作成した漏水箇所・状況を示した図面
- 修繕前と修繕後の漏水個所の写真
水道料金の漏水減免についてはこちらをご確認ください。
減免が認められない事例
- 不注意等により水を流しっぱなしにしていた場合
- 日常点検、管理ができる露出配管からの漏水
普段から適切な管理をお願いします。