掲載日:令和7年6月1日更新
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に国から補償金が支給されます。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」について
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族などが、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。
補償金の請求窓口
請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。
厚生労働省 補償金相談窓口
電話番号:03-3595-2262
受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部サイトへリンク)