掲載日:令和7年11月4日更新
冬期間の水道料金
冬期間(12月から4月まで)は、積雪のため検針を行いません。この期間は、概算で毎月の水道料金を請求します。
冬期概算料金の確認方法
1月上旬に郵送する「冬期認定通知書」でご確認ください。
冬期概算料金は変更できます
実際の使用水量と認定水量に大きな差がある場合や、使用人数の増減などで使用水量の変動が予想される場合は、自分で認定水量を設定できます。
変更を希望する人は、お問い合わせください。
冬期概算料金の精算
5月に検針を再開し、6月に精算します。精算料金は、6月に郵送される「冬期精算通知書」をご確認ください。
5月の検針までに転居などで閉栓する場合は、そのときに精算します。
自主検針
自分で水道メーターを検針し報告することで、実際の使用水量で料金を支払うことができます。
希望する人は、お問い合わせください。
凍結による漏水にご注意を
倉庫や作業所、地区の集会所など、水道の利用が少ない施設は特に注意が必要です。
定期点検を行い、漏水を防いでください。
漏水したときは
南魚沼市指定給水工事事業者へご相談ください。
長期間水道を使用しないときは休止手続きを
休止中は水道料金が発生しません。
なお、休止と開始の手続きには手数料がそれぞれ500円必要です。
