○南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年南魚沼市条例第4号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第6条第1項及び第4項に定める様式は、政務活動費交付申請書(様式第1号)、政務活動費変更交付申請書(様式第2号)、政務活動費交付申請書(様式第3号)及び政務活動費変更交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付決定)

第3条 条例第7条に定める様式は、政務活動費(変更)交付決定通知書(様式第5号)及び政務活動費(変更)交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(政務活動費の請求)

第4条 条例第8条第1項に定める様式は、政務活動費請求書(様式第7号)及び政務活動費請求書(様式第8号)によるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(証拠書類等の整理保存)

第5条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出(条例第9条に規定する政務活動費を充てることのできる経費の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費収支報告書の提出期限の属する年度の4月1日を起算日として5年間保存しなければならない。

(平25規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第12条第2項に規定する収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 条例第12条第2項の規定により収支報告書の閲覧をしようとするもの(以下「閲覧者」という。)は、政務活動費収支報告書の閲覧簿(様式第9号)に必要な事項を記載しなければならない。

3 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で行うものとする。

4 閲覧者は、収支報告書を前項の場所以外に持ち出してはならない。

5 閲覧者は、収支報告書を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、第2項から前項までの規定に違反する閲覧者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるほか、収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平25規則3・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の南魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年2月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則3・令3規則31・一部改正)

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(平25規則3・令3規則31・一部改正)

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(平25規則3・令3規則31・一部改正)

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(平25規則3・令3規則31・一部改正)

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(平25規則3・一部改正)

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(平25規則3・一部改正)

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(平25規則3・一部改正)

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(平25規則3・一部改正)

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南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第1号

(令和3年12月27日施行)