○南魚沼市地域開発センター条例

平成16年11月1日

条例第8号

(設置)

第1条 市の行政活動及び市民の豊かな生活環境を創造するための自主的な研修並びに文化の発展に資することを目的として、南魚沼市地域開発センター(以下「地域開発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五十沢地域開発センター

南魚沼市宮472番地3

城内地域開発センター

南魚沼市上原632番地24

大巻地域開発センター

南魚沼市寺尾238番地1

(平31条例16・一部改正)

(所掌事務)

第3条 地域開発センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 地域開発センター庁舎の管理に関する事項

(2) 地域の陳情、苦情、各種証明等の取次ぎ及び行政相談に関する事項

(職員)

第4条 地域開発センターに、センター長その他の職員を置く。

(利用の申込み)

第5条 地域開発センターを利用しようとする者は、次の事項を示して市長に申し込み、許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的及び責任者の氏名

(2) 利用しようとする期日、時間及び人員

2 市長は、前項の許可に必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域開発センターの利用の許可をしないことができる。

(1) 利用目的が地域開発センター設置目的に反するものと認められるとき。

(2) 利用責任者が明確でないとき。

(3) 施設の破損等が懸念されるとき。

(4) 施設の管理又は公益のため、市長が許可をしないことが適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、利用の停止を命じ、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、利用の許可受けたとき。

(3) 災害その他の事故により施設が利用できなくなったとき。

(4) 公益上必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 地域開発センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、目的外に利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(平19条例48・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地域開発センター設置条例(昭和51年六日町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月10日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第16号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

南魚沼市地域開発センター条例

平成16年11月1日 条例第8号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 条例第8号
平成19年9月10日 条例第48号
平成31年3月15日 条例第16号