○南魚沼市地域開発センター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市地域開発センター条例(平成16年南魚沼市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者心得)

第2条 南魚沼市地域開発センター(以下「地域開発センター」という。)を利用する者は、市長が定める利用者心得を遵守するとともに、地域開発センターが住民の自主的活動の施設であることの理解に立って、責任ある利用をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地域開発センター設置条例施行規則(昭和51年六日町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市地域開発センター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第5号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 規則第5号