○南魚沼市地域開発センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市地域開発センター条例(平成16年南魚沼市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者心得)
第2条 南魚沼市地域開発センター(以下「地域開発センター」という。)を利用する者は、市長が定める利用者心得を遵守するとともに、地域開発センターが住民の自主的活動の施設であることの理解に立って、責任ある利用をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。