○東地域開発センター条例

平成16年11月1日

条例第9号

(設置)

第1条 住民の生活の向上と教育文化の発展に寄与するため、東地域開発センター(以下「センター」という。)を、南魚沼市茗荷沢268番地1に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 住民の生活向上のための研修に関すること。

(2) 住民福祉向上のための施策に関すること。

(3) 教育文化の振興に関すること。

(4) 産業の振興のための指導及び研修に関すること。

(5) 保健、衛生、体力づくり等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要な事項

(利用の申込み)

第3条 センターを利用する者は、次の事項を示して市長に申し込み、許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的及び責任者の氏名

(2) 利用しようとする期日、時間及び人員

2 市長は、前項の許可に必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可をしないことができる。

(1) 利用目的がセンター設置の目的に反すると認められるとき。

(2) 利用責任者が明確でないとき。

(3) 施設の破損等が懸念されるとき。

(4) 施設の管理又は公益のため、市長が許可しないことが適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、利用の停止を命じ、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により施設が利用できなくなったとき。

(4) 公益上必要と認めるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、目的外に利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町開発センター設置条例(昭和48年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

東地域開発センター条例

平成16年11月1日 条例第9号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 条例第9号