○東地域開発センター条例
平成16年11月1日
条例第9号
(設置)
第1条 住民の生活の向上と教育文化の発展に寄与するため、東地域開発センター(以下「センター」という。)を、南魚沼市茗荷沢268番地1に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 住民の生活向上のための研修に関すること。
(2) 住民福祉向上のための施策に関すること。
(3) 教育文化の振興に関すること。
(4) 産業の振興のための指導及び研修に関すること。
(5) 保健、衛生、体力づくり等に関すること。
(利用の申込み)
第3条 センターを利用する者は、次の事項を示して市長に申し込み、許可を受けなければならない。
(1) 利用の目的及び責任者の氏名
(2) 利用しようとする期日、時間及び人員
2 市長は、前項の許可に必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可をしないことができる。
(1) 利用目的がセンター設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 利用責任者が明確でないとき。
(3) 施設の破損等が懸念されるとき。
(4) 施設の管理又は公益のため、市長が許可しないことが適当と認めるとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設が利用できなくなったとき。
(4) 公益上必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、目的外に利用する場合にあっては、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。