○三用地域活性化センター条例
平成16年11月1日
条例第10号
(設置)
第1条 地域づくりを推進するとともに、地域の産業経済の活性化を図るため、三用地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターの位置は、南魚沼市前原町845番地とする。
(管理運営)
第3条 市長は、活性化センターを常に良好な状態において管理し、又は利用者の利便に供するため管理者を定め、管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 活性化センターの使用料は、無料とする。ただし、目的外の利用については、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。