○三用地域活性化センター条例

平成16年11月1日

条例第10号

(設置)

第1条 地域づくりを推進するとともに、地域の産業経済の活性化を図るため、三用地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化センターの位置は、南魚沼市前原町845番地とする。

(管理運営)

第3条 市長は、活性化センターを常に良好な状態において管理し、又は利用者の利便に供するため管理者を定め、管理を委託することができる。

(使用料)

第4条 活性化センターの使用料は、無料とする。ただし、目的外の利用については、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町三用地域活性化センター設置条例(平成15年大和町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

三用地域活性化センター条例

平成16年11月1日 条例第10号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 条例第10号