○南魚沼市文書管理規程

平成16年11月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書の処理、作成及び編さん保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の処理及び作成の原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に、その処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本として作成しなければならない。

(総務課長の職責)

第3条 総務課長は、文書管理総括責任者として本市における文書事務が適正かつ円滑に運用されるよう必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

2 総務課長は、大和庁舎及び塩沢庁舎の文書管理の総括責任者として位置付ける大和市民センター長及び塩沢市民センター長に同庁舎の適正な文書管理が円滑に行われるよう適切な指示をしなければならない。

(平17訓令10・平19訓令22・一部改正)

(課長の職責)

第4条 課長は、課の文書管理責任者として常に課員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(文書の収受及び配布手続)

第5条 庁舎に到達した普通文書(電子メール及びファクシミリによる文書を含む。以下同じ。)、特殊扱文書(金券、書留、親展及び電報をいう。以下同じ。)及び貨物は、総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターで収受し、次により処理するものとする。

(1) 普通文書は、即時に開封して査閲の上、各課別に分類し、主管課に配布する。

(2) 書留による郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便物等」という。)、親展文書及び電報は、それぞれ収受簿に必要事項を記載し、主管課に配布し、受領印を徴する。ただし、書留郵便物等及び親展文書にあっては開封せず、直接あて名人に配布する。

(3) 現金、金券、有価証券等は、金券受渡簿に登載して、会計管理者又は主管課長に配布し、受領印を徴する。

2 前項の文書で、収受の日時が権利義務に関係するものについては、収受の時刻を記入し、その封筒を添付しなければならない。

3 前2項の場合において、2以上の課に関係のあるものは、その関係の最も多い課に配布する。

4 職員が正規の手続を経ない文書を受領したときは、これを総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターに配布し、第1項の手続によらなければならない。

5 送料の未払又は不足の文書若しくは貨物が到達したときは、官公署その他必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(平17訓令10・平19訓令22・平19訓令50・一部改正)

(文書取扱主任)

第6条 課に文書取扱主任を置く。

2 課における文書取扱主任は、職員の中から課長が指定する者をもって充て、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 適正な文書事務の確保及び推進に関すること。

(文書の処理)

第7条 各課に配布された文書及び貨物並びに課に直接到達した文書及び貨物は、文書取扱主任が収受し、次により処理しなければならない。

(1) 文書は、その余白に収受日付印(経由文書にあっては、経由日付印。以下同じ。)を押し、重要又は異例なものにあっては、課長の閲覧を経た後、当該事務を担当する係の長に配布する。

(2) 前号の規定により収受日付印を押した文書のうち、収受の事実を明確に記録する必要があるものについては、文書収発簿に必要事項を記入し、当該収受日付印を押した箇所に文書番号を記入する。

(3) 現金、金券、有価証券、書留郵便物等及び貨物等は、担当者に配布する。

2 文書取扱主任は、配布を受けた文書のうち、収受の日時がその行為の効力又は権利の得喪に係ると認められるものは、前項の規定により取り扱うほか、当該文書の余白に到達時刻を記載するものとする。

3 文書取扱主任は、配布を受けた文書のうちに、その課の所掌に属しないものがあると認めたときは、課相互で授受することなく、直ちに総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターに返付しなければならない。

4 配布を受けた文書は、処理期限のあるものはその期限内に、その他のものにあっては配布を受けた日から5日以内に処理しなければならない。ただし、5日以内に処理し難いときは、あらかじめ期限を定めて上司の承認を得なければならない。

(平17訓令10・平19訓令22・平19訓令50・一部改正)

(勤務時間外における収受)

第8条 勤務時間外に到達した文書等の収受については、本庁舎、大和庁舎及び塩沢庁舎にあっては当直員が行うものとし、出先機関にあっては施設管理者の定めるところにより、収受するものとする。

(平17訓令10・一部改正)

(電話による事件)

第9条 電話によって受けた事件で、重要と認めるものは、その要領を記録し、取扱者が署名押印して、上司の閲覧に供さなければならない。

(秘密文書の処理)

第10条 秘密文書の処理は、課長又は特に指名された者が起案し、第15条第1号に定めるところにより朱記し、自ら持ち回り、又は秘密袋に封入して授受する等、適正な措置をとらなければならない。

(文書処理の原則)

第11条 課長は、文書を閲覧したときは、処理の方針を定め、職員をして速やかに処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な事案に係るものについては、課長においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理をさせるものとする。

2 文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置をとらなければならない。

3 担当者は、事案の処理に当たっては、原則として即日着手するものとし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定め、上司の承認を得なければならない。ただし、処理期限に定めのあるものは、この限りでない。

(起案)

第12条 文書の処理は、起案によって行わなければならない。

2 起案は、原則として起案用紙を用いて行うものとする。ただし、簡易な事案又は定例に属するものの処理については、当該文書の余白に処理案を朱記し、起案書に代えることができる。

3 督促、質疑、照会及び回答で、軽易な事項又は原本を存置する必要のない照会等に対しては、用箋、付せん及び往復用紙その他の便宜な方法によることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は軽易な事案については、上司の指示を受けて起案書によらずに処理することができる。ただし、機密又は緊急を要する事案の処理については、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(供覧)

第13条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧することによって処理が完結するものであるときは、関係者の閲覧に供するものとする。

(平19訓令22・一部改正)

(起案に当たっての注意)

第14条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文字は明りょうに書き、文章は一読して理解できるよう平易かつ簡明なものであること。

(2) 文書の用字、用語及び文体等については、第35条に定める表記の基準によること。

(3) 必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付すること。

(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添付すること。

(文書及び起案書の取扱い)

第15条 文書及び起案書の取扱いについては、次によらなければならない。

(1) 取扱上及び施行上の注意欄に、事件の内容に応じて、次に掲げる区分により朱記すること。

 急を要するもの 至急

 特に重要なもの 重要

 秘密の取扱いをするもの 秘

 例規文書を内容とするもの 例規

 広報に登載する事項を内容とするもの 広報登載

 公告するもの 公告

 掲示場に掲示するもの 掲示場

 ファクシミリにより施行するもの ファクシミリ

 その他 (     )

(2) 保存年限欄は、第28条に定める保存年限を記載すること。

(3) 起案年月日、起案者の所属課名、所属係名及び職氏名を記載すること。

(4) 件名は、起案の内容が一見して分かるよう簡潔に記載すること。

(5) 定例又は軽易な事件を除き、処理案の前に、必要に応じて説明文を記載すること。ただし、当該説明文が長文になる場合は、本文の前に結論又は要旨を記載すること。

(平23訓令8・一部改正)

(回議)

第16条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決するときは、「代」と記載して認可し、代決した起案書のうち後閲を要するものは、「後閲」と記入しなければならない。

3 起案書の回議に当たっては、秘密を要するものは、封筒に入れる等他に漏れない方法を講じ、特に急を要するもの又は重要異例に属するものは、起案者又はその上席の職員が持ち回って、決裁を受けなければならない。

(平19訓令22・一部改正)

(合議)

第17条 起案の内容が他の部課に関係を有する場合は、当該起案書を関係を有する部課の長に合議しなければならない。

2 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係を有する部課の長と事前に協議を行うことにより省略することができる。この場合において、起案書にその旨を付記しなければならない。

3 合議を受けた部課の長は、合議事項に異議がある場合は、主管課の長と協議して調整するものとする。

4 合議を受けた事案について、その決裁の結果を知りたい場合は、起案書の認印した箇所に「要再回」と記載し、再度回付を受けることができる。

5 前項の規定により回付を受け、確認を終えたときは、その箇所に確認済の表示をすること。

(平19訓令22・一部改正)

(数回にわたる事件)

第18条 同一事件の関係書類が往復事件で数回にわたるときは、主件の起案書を最下とし、往復年月日順にとじて上司の決裁を受けなければならない。

(回議及び合議の原則)

第19条 回議及び合議の際、起案書に認印する者の範囲は、起案の意思決定に必要な最小限にとどめ、速やかに回議及び合議を進めなければならない。

(総務部長への合議)

第20条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関するもの

(2) 告示のうち規程形式をとるものの制定改廃に関するもの

(3) 審査請求に関するもの

(4) 訴訟に関するもの

(5) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となる事案に関するもの

(6) 規制的行政指導に関する要綱等の制定改廃に関するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる文書で、市長名で発するもの(法令等で様式が定められているものを除く。)に関するもの

 表彰文

 あいさつ文

 陳情書及び要望書

(平19訓令22・平28訓令11・一部改正)

(起案内容の訂正)

第21条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正した場合は、訂正した者がその箇所に認印しなければならない。

2 起案の内容が著しく訂正された場合は、起案者において訂正前に回議及び合議をした関係者に当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。

(決裁年月日の記入)

第22条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、直ちに主管課に送付するものとし、原議には決裁責任者又は起案者において、所定の欄に決裁年月日を記入しておかなければならない。

(文書の施行)

第23条 原議は、特に指示のある場合を除き、直ちに浄書、発送等の方法により施行しなければならない。

(文書の浄書)

第24条 発送すべき文書は、主管課で浄書するものとする。ただし、主管課で浄書できない場合は、総務課において行う。

2 総務課は、自ら浄書でき難い場合は、これを外注することができる。

(文書記号等)

第25条 発送すべき文書には、文書番号及び別表に規定する文書記号を付さなければならない。ただし、軽易なものにあっては、これを省略することができる。

(文書等の発送)

第26条 文書の発送は、総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターが行う。

2 発送する文書は、主管課において、文書収発簿に登載し、公印を押し、起案書に契印の上、あて名を記載した封筒に入れ、必要により親展、書留等の表示をして、総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターに持参しなければならない。

3 貨物を発送しようとするときは、主管課において包装し、あて名その他必要な表示を明記の上、総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターに持参しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、特別の事情により主管課において発送すべき文書及び貨物は、主管課において発送することができる。

5 総務課、大和市民センター及び塩沢市民センターにおいて発送する文書及び貨物は、原則として料金後払の取扱いとし、種別、量目別、特殊取扱区分別等に取りまとめるものとする。この場合において、郵便による発送にあっては料金後納郵便物差出票に、法第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便及び貨物による発送にあっては当該事業者が指定する発送伝票等にそれぞれ記入しなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

6 郵便切手又ははがきを使用した場合は、郵便切手等受払簿に記載しなければならない。

7 発送に当たり、その方法の決定並びに種別及び特殊取扱いについての認定は、総務課長、大和市民センター長及び塩沢市民センター長が行う。

(平17訓令10・平19訓令22・平19訓令50・一部改正)

(文書整理等の原則)

第27条 文書は、分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。

(整理及び保存の方法)

第28条 執行を終了した文書(以下「完結文書」という。)は、南魚沼市文書分類表により整理し、主管課において編冊し保管しなければならない。

2 完結文書の編冊は、特に暦年による必要がある場合を除き会計年度によって行うものとする。ただし、永久保存のもの及び1冊の厚さが少ないものは、6センチメートルを限度として、数年分を1冊とし、又は1年分を分冊することができる。

3 編冊した完結文書は、表紙及び背表紙に分類コード、簿冊名、課名及び保存年限等を記入するものとする。

(保存年限)

第29条 完結文書の保存年限は、次に定める区分によるものとし、区分は、主管課長が定めるものとし、区分を決定するに当たっては、利用度、重要度等を考慮し、必要最小限の年数にするものとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間が定めてある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 保存年限の起算日は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日とする。

(平23訓令8・一部改正)

(未完結文書の保存)

第30条 処理中又は未着手の文書(以下「未完結文書」という。)は、完結文書と区別できるように整理し、保管しておかなければならない。

2 未完結文書は、必要に応じ、未完結の理由、処理の方針、処理経過等を明らかにしておかなければならない。

(保存文書の利用)

第31条 他の課において保存文書を閲覧又は貸出しを受けようとする場合は、主管課長の承認を得なければならない。

(職員以外の者に対する文書の閲覧)

第32条 課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧の申出があったときは、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号)の規定により処理するものとする。

(保存文書の廃棄)

第33条 保存年限の満了した文書は、主管課において廃棄を行う。

2 文書を廃棄しようとするときは、廃棄書を作成し、秘密に属するものは、焼却等必要な措置をとらなければならない。

3 保存年限満了前の文書であっても、主管課長が保存の必要がないと認めたときは、前項の規定により廃棄することができる。

4 保存年限を満了した文書で、主管課長が引き続き保存の必要を認めたときは、保存年限を延長することができる。

(平23訓令8・一部改正)

(マイクロフィルム等による文書の保存)

第34条 保存文書は、マイクロフィルムに撮影し、又は電磁的方法により記録することにより、当該保存文書に代えて当該マイクロフィルム等を保存することができる。

(文書の書き方)

第35条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(3) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(表記の基準)

第36条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文作成の考え方(令和4年内閣文第1号)

(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(平23訓令8・令4訓令5・一部改正)

(文書の発信者名)

第37条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、あて名又は文書の内容により副市長名、部長名及び課長名等を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、証票類等については市名を、事務連絡的な軽易なものについては課名又は係名を用いることができる。

4 あて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

5 庁中及び出先機関に対する文書は、主管部長名又は主管課長名を用いる。ただし、軽易な事項は、課名を用いることができる。

(平19訓令22・一部改正)

(事務担当者等の表示)

第38条 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を表示するものとする。

(その他)

第39条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平17訓令10・旧附則・一部改正)

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町文書編さん保存規程(平成12年塩沢町訓令第4号。以下「塩沢町規程」という。)の規定により保存された文書は、この訓令の相当規定により保存された文書とみなす。この場合において、塩沢町規程第4条の規定により「長期」とあるのは「永年」とする。

(平17訓令10・追加)

(平成17年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第50号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第61号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(平17訓令10・平19訓令22・平19訓令61・平21訓令8・平22訓令4・平23訓令8・平25訓令7・平26訓令9・平27訓令7・平28訓令11・平29訓令7・平31訓令3・平31訓令7・令3訓令5・令4訓令3・令5訓令6・令5訓令8・一部改正)

文書記号

課名

記号

秘書広報課

南魚 秘書

企画政策課

南魚 企画

U&Iときめき課

南魚 ときめき

情報管理室

南魚 情

DX推進室

南魚 DX

総務課

南魚 総

財政課

南魚 財

大和市民センター

南魚 大市

塩沢市民センター

南魚 塩市

市民課

南魚 市

税務課

南魚 税

環境交通課

南魚 環交

廃棄物対策課

南魚 廃

新ごみ処理施設整備室

南魚 新ご

福祉課

南魚 福

介護保険課

南魚 介

子育て支援課

南魚 子育

こども家庭サポートセンター

南魚 こサポ

保健課

南魚 保健

農林課

南魚 農

商工観光課

南魚 商

建設課

南魚 建

都市計画課

南魚 都

会計課

南魚 会

福祉事務所

南魚 福事

南魚沼市文書管理規程

平成16年11月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第7号
平成17年9月30日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成19年9月28日 訓令第50号
平成19年12月28日 訓令第61号
平成21年3月28日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月29日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第8号