○南魚沼市情報公開条例施行規則
平成16年11月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則27・一部改正)
2 情報の写しの交付について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による発送を希望する場合は、前項の費用についてあらかじめ支払を求め、受領後「領収書」とともに情報の写しを送付するものとする。
(平19規則55・一部改正)
2 条例第14条の規定により作成した情報公開目録は、複写式とし、1部を当該文書簿冊にとじ、1部を総務課に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第16条の規定による実施状況の公表は、毎年6月末までとし、次に掲げる事項について、取りまとめて行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理件数
(2) 審査請求の件数及び処理件数
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28規則27・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町情報公開条例施行規則(平成10年塩沢町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則17・追加)
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合情報公開条例施行規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平18規則18・追加)
附則(平成17年9月30日規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平19規則55・一部改正)
区分 | 金額 |
写しの作成に要する費用 | 市長が別に定める金額 |
写しの送付に関する費用 | 郵便等の料金の額 |
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)