○南魚沼市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。ただし、遠隔地等の理由で様式第1号によることが困難な場合は、様式第1号の記載項目を満たした請求においても受け付けるものとする。

(公開の決定)

第3条 条例第9条第2項の規定による決定の通知は、情報公開決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開決定期間延長の通知)

第4条 条例第9条第4項の規定による期間の延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公開の申出)

第5条 条例第5条第2項の規定によるものからの申出は、情報公開申出書(様式第4号)により行うものとする。ただし、遠隔地等の理由で様式第4号によることが困難な場合は、様式第4号の記載項目を満たした請求においても受け付けるものとする。

(申出に対する決定)

第6条 条例第5条第2項の規定によるものからの申出についての決定の通知は、情報公開申出回答書(様式第5号)により行うものとする。

(審査請求に対する決定手続)

第7条 条例第12条の南魚沼市情報公開審査会への諮問は、情報公開審査請求に関する諮問書(様式第6号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第12条の規定による決定を行った場合、情報公開審査請求に係る決定通知書(様式第7号)により、遅延なく審査請求人に通知するものとする。

(平28規則27・一部改正)

(公開に係る費用)

第8条 条例第11条に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 情報の写しの交付について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による発送を希望する場合は、前項の費用についてあらかじめ支払を求め、受領後「領収書」とともに情報の写しを送付するものとする。

(平19規則55・一部改正)

(情報の目録)

第9条 条例第14条の規定による情報の目録は、情報公開目録(様式第8号)による。

2 条例第14条の規定により作成した情報公開目録は、複写式とし、1部を当該文書簿冊にとじ、1部を総務課に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第16条の規定による実施状況の公表は、毎年6月末までとし、次に掲げる事項について、取りまとめて行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理件数

(2) 審査請求の件数及び処理件数

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28規則27・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町情報公開条例施行規則(平成10年六日町規則第15号)又は大和町情報公開条例施行規則(平成11年大和町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町情報公開条例施行規則(平成10年塩沢町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則17・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合情報公開条例施行規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平18規則18・追加)

(平成17年9月30日規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平19規則55・一部改正)

区分

金額

写しの作成に要する費用

市長が別に定める金額

写しの送付に関する費用

郵便等の料金の額

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(平28規則27・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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南魚沼市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)