○南魚沼市印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市印鑑条例(平成16年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民票及び戸籍と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平24規則2・一部改正)
(回答書の回答期限)
第3条 条例第4条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して14日以内とする。
(令3規則31・一部改正)
(本人確認書類)
第5条 条例第10条第2項の規定により提示する印鑑登録者又はその代理人本人であることを証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方団体の機関より交付された写真のある身分証明書 1枚
(2) 市長が適当と認める書類又は市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類 複数枚
2 市長は、前項の書類を提示できないことに相当の理由があると認めるときは、聴聞により本人確認を行うことができる。
(平21規則14・追加)
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整備し保管する。
2 市長は、条例第15条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消年月日及びその事由を記載し、年度ごとに保管する。
(平21規則14・旧第5条繰下)
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(平21規則14・旧第6条繰下)
(登録印鑑の証明)
第8条 市長は、停電、機器の故障その他のやむを得ない事由により条例第11条に規定する方法により証明ができないときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて登録してある印鑑について証明することができる。
(平21規則14・旧第7条繰下)
(押印に使用する印肉)
第9条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(平21規則14・旧第8条繰下)
(平21規則14・旧第9条繰下・一部改正)
(文書保存期限)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から3年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(平21規則14・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則14・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町印鑑条例施行規則(昭和54年六日町規則第7号)又は大和町印鑑条例施行規則(平成3年大和町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年塩沢町規則第1号。以下「塩沢町規則」という。)の規定により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、この規則の相当規定により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
(平17規則21・追加)
5 前項に定めるもののほか、編入日前までに、塩沢町規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
(平17規則21・追加)
附則(平成17年9月30日規則第21号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第57号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月24日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則13・全改、令2規則18・令3規則31・一部改正)
(平30規則1・全改)
(令元規則13・全改、令2規則18・一部改正)
(令元規則13・全改、令2規則18・令3規則31・一部改正)
(令元規則13・全改、令2規則18・令3規則31・一部改正)
(平30規則1・全改)
(平21規則14・全改、平30規則1・一部改正)
(令元規則13・全改、令2規則18・一部改正)