○南魚沼市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市認可地縁団体印鑑条例(平成16年南魚沼市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の整理保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し保管する。
2 市長は、条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(登録印鑑の証明)
第4条 市長は、やむを得ない事由により条例第8条第3項に規定する方法により証明ができないときは、登録してある印鑑の提示を求めて登録してある印鑑について直接に証明することができる。
(申請書等の様式)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録、証明及び各種届出等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第5号
(保存期間)
第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 編入前の塩沢町において、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき塩沢町長の認可を受けた地縁による団体について作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、この規則の相当規定により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。
(平17規則23・追加)
附則(平成17年9月30日規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。