○南魚沼市災害対策本部条例施行規則

平成16年11月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市災害対策本部条例(平成16年南魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、南魚沼市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の職員)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 病院事業管理者

2 条例第2条第2項の規定による職務を代理する場合の順位は、前項に掲げる順位とする。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、南魚沼市一般職の職員及び南魚沼市の区域を所管する消防団の構成員をもって充てる。

(平19規則23・平23規則1・平31規則4・一部改正)

(本部員の組織)

第3条 本部に別表の部を置き、本部の事務をそれぞれ分担して処理に当たる。

(本部の会議)

第4条 本部の会議は、災害対策に関する重要事項についての措置、方針の決定その他の事務を処理する。

2 本部の会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び部長をもって構成し、本部長が主宰する。

(本部会議提出資料)

第5条 部長は、実施中の応急対策及び被害状況の概要について本部員から報告を徴し、常にこれを把握するよう努めるとともに、本部会議にこれを整理し、資料として提出しなければならない。

(事務の決裁及び文書処理)

第6条 本部及び部における事務決裁並びに文書処理は、南魚沼市事務決裁規則(平成19年南魚沼市規則第5号)の例により行うものとする。

(平19規則23・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月29日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則23・全改、平21規則33・平23規則10・平31規則4・令5規則21・一部改正)

事務分掌

事務分担

総務部

1 防災会議との連絡に関すること。

2 災害対策本部の庶務に関すること。

3 関係機関及び各部との連絡調整に関すること。

4 気象警報等の伝達に関すること。

5 災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること。

6 広報に関すること。

7 救助隊の受入れに関すること。

8 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。

9 自衛隊の災害派遣に関すること。

10 罹災見舞金品の受領に関すること。

11 地域内の災害対応の総合調整に関すること。

12 その他各部に属さないこと。

消防部

1 気象警報に関すること。

2 災害時の通信連絡に関すること。

3 災害の予防及び警報に関すること。

4 治安維持に関すること。

5 災害時の警戒防御に関すること。

6 人命救助に関すること。

7 避難民の誘導、搬送に関すること。

8 消防情報の収集、報告に関すること。

9 被害状況の調査及び報告に関すること。

産業部

1 農林水産業用施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。

2 商工観光関係の被害調査及び応急対策に関すること。

3 産業関係団体との連絡調整に関すること。

市民生活部

1 避難所の設置に関すること。

2 家屋等の被害調査に関すること。

3 罹災証明の発行に関すること。

4 廃棄物処理に関すること。

5 死体確認、安置、埋葬に関すること。

建設部

1 道路、橋梁、河川その他公共土木施設の被害調査及び災害防止並びに復旧に関すること。

2 交通途絶箇所及び迂回路線の公示に関すること。

3 排水に関すること。

4 建築物の災害予防及び応急措置に関すること。

5 仮設住宅の建築に関すること。

6 水防資材の調達、輸送に関すること。

福祉保健部

1 災害時の衛生対策に関すること。

2 救護所の設置に関すること。

3 関係医療機関及び関係福祉機関との連絡調整に関すること。

4 避難民等に対する炊き出しに関すること。

5 保育園、養護老人ホーム及び福祉関係施設に対する連絡及び指示に関すること。

6 罹災見舞金品の配分に関すること。

7 災害救助法の事務に関すること。

上下水道部

1 飲料用水供給施設の災害予防及び復旧に関すること。

2 災害時の飲料用水の補給に関すること。

3 下水道施設の災害予防及び復旧に関すること。

病院管理部

1 患者の救急対策に関すること。

2 患者の避難に関すること。

3 南魚沼市民病院の管理に関すること。

4 ゆきぐに大和病院の管理に関すること。

教育部

1 児童・生徒の避難救助に関すること。

2 学校等教育施設の災害防止に関すること。

3 教育施設の利用供与に関すること。

議会連絡部

1 議会との連絡協議に関すること。

南魚沼市災害対策本部条例施行規則

平成16年11月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年11月1日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年6月5日 規則第33号
平成23年2月10日 規則第1号
平成23年3月29日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第21号