○南魚沼市事務決裁規則

平成19年3月30日

規則第5号

南魚沼市事務決裁規則(平成16年南魚沼市規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務又は専決することとされている事務処理について意思決定を行うこと。

(2) 決裁権者 市長及び専決権限を有する者

(3) 専決 市長の権限に属する事務について、常時市長に代わって決裁すること。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁すること。

(6) 部参事 組織規則第10条第1項に規定する部参事

(7) 部次長 組織規則第10条第1項に規定する部次長

(8) 課長 組織規則第10条第3項に規定する課長、室長及びセンター長

(9) 参事 組織規則第12条第1項に規定する参事

(10) 課長補佐 組織規則第10条第4項に規定する課長補佐、室長補佐及びセンター長補佐

(11) 係長 組織規則第10条第5項に規定する係長、主幹及び班長

(12) 施設長 組織規則第10条第6項第7項及び第10項に規定する所長、同条第8項に規定する保育園事務長並びに同条第9項に規定する園長

(平20規則8・平20規則32・平21規則20・平22規則19・平23規則9・平31規則7・令5規則21・一部改正)

(決裁の手続)

第3条 すべての事務は、順次直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長の専決事項)

第5条 副市長の専決事項の主たる例示は、別表第2のとおりとする。

(部長及び課長の専決事項)

第6条 部長及び課長の専決事項の主たる例示は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

(部参事及び部次長の専決事項)

第7条 部参事の専決することができる事項は、市長があらかじめ指定した事項とする。

2 部次長の専決することができる事項は、部長が自己の専決することができる事項のうち、あらかじめ指定した事項とする。

3 部長は、前項の規定により指定をしたときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平20規則32・一部改正)

(参事、課長補佐、係長、施設長の専決事項)

第8条 課長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ指定することにより、参事、課長補佐、係長及び施設長に専決させることができる。

(1) 別表第3及び別表第4に定めるもののうち、軽易な事項

(2) 担当事務の内部管理的な事項

(3) 前2号のほか、あらかじめ会計管理者又は所属部長の承認を得て指定した事項

2 課長は、前項の規定により指定をしたときは、速やかにその旨を会計管理者、総務部長及び所属部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(専決の制限)

第9条 専決権限を有する者は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について特に上司が了知しておく必要が認められるとき。

(専決の報告)

第10条 専決をした者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(類推による専決)

第11条 別表第2別表第3及び別表第4に定めがない事項についても、同表の専決事項に準じて処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(代決)

第12条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次表に定めるところによる。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

市長

副市長

総務部長

副市長

担当部長

担当課長(部次長がおかれている場合は部次長)

部長

担当課長(部次長がおかれている場合は、部次長のうち、あらかじめ指定された者)

担当課の参事、課長補佐、係長又は施設長のうち、あらかじめ指定された者(部次長がおかれている場合は、担当課長)

課長

参事、課長補佐、係長又は施設長のうち、あらかじめ指定された者

 

(代決の制限)

第13条 第9条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、及び職員の任免及び賞罰については、前条の規定にかかわらず、代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない事務については、この限りでない。

(代決の報告)

第14条 代決した者は、当該代決をした事案について、市長又は専決権限を有する者に、速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(合議)

第15条 決裁を受けようとする事案の内容が、他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

3 決裁を受けようとする事案が、市長の決裁事項又は副市長の専決事項で、市政運営に重大な影響を与えるものであるときは、総務部長に合議しなければならない。

(臨時的事務処理の体制)

第16条 部長は、所掌する事務を処理するため特に必要があると認めるときは、部内の所属長に対し、所属職員を部内の他の課等(出先機関を含む。)の事務に従事させるよう命ずることができる。

(その他)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会及び委員、会計管理者、福祉事務所、消防及び議会の事務を執行する機関(以下「執行機関等」という。)において、市長の権限に属する事務の補助執行を分掌する場合にあっては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の例によるものとする。

2 前項の規定を適用する場合にあっては、会計管理者、福祉事務所長、消防長、教育委員会の教育部長、議会事務局の事務局長、選挙管理委員会の書記長、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局長は、別表第3及び別表第4の表中の部長と、執行機関等の次長、課長及び室長は、別表第3及び別表第4の表中の課長とそれぞれみなすものとする。

(平22規則19・令2規則15・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第32号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月24日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年5月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市事務決裁規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の南魚沼市事務決裁規則別表第3の4の表の規定は、令和3年度以後の支出負担行為及び支出等に関する事項について適用する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

市長の決裁事項

(1) 市政の運営に関する基本方針及び計画を決定すること。

(2) 予算の編成及び予算執行方針を決定すること。

(3) 議会の議決を経るべき事件について、その議案(報告及び承認を含む。)を決定し、提出すること。

(4) 議会の権限に属する事項について、専決処分すること。

(5) 条例、規則その他の重要な例規を制定し、又は改廃すること。

(6) 行政組織を新たに設け、又は改廃すること。

(7) 職員の定数配分を定めること。

(8) 職員の任免、賞罰その他重要な人事を行うこと。

(9) 副市長の旅行を命令すること。

(10) 執行機関及び附属機関の委員の任免をすること。(重要なものに限る。)

(11) 執行機関を総合調整すること。

(12) 審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっ旋及び調定に関すること。

(13) 儀式及び表彰に関すること。

(14) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関すること。

(15) 賠償金の支出に関すること。

(16) 公の施設を設置し、又は処分すること。

(17) 基金を設置し、又は処分すること。

(18) 次に掲げる事務で市政運営上特に重要なものに係る決定を行うこと。

ア 請願、陳情、要望等に関すること。

イ 広報広聴に関すること。

ウ 寄附及び補助に関すること。

(19) その他特に重要な事項に関すること。

別表第2(第5条関係)

(平21規則20・一部改正)

副市長の専決事項

(1) 市長の命による政策及び企画に関すること。

(2) 地方自治法第153条第1項の規定により委任を受け副市長の事務とされたもの。

(3) 要綱(軽易な事項に係るものを除く。)、訓令等を制定及び改廃すること。

(4) 次に掲げる事務で重要なものに係る決定を行うこと。

ア 告示、公告、公表、公示送達、進達、副申等をすること。

イ 許可、認可、承認、命令及びこれらの取消しをすること。

ウ 行政財産の目的外使用を許可すること及び普通財産の貸付に関すること。

エ 内部委員会等の構成員を指名すること。

オ 公有財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令を行うこと。

カ 行政財産の用途変更又は用途廃止に関すること。

(5) 請願、陳情、要望等に関すること。

(6) 行事、会議、催物等の共催、後援等の決定をすること。

(7) 執行機関及び附属機関の委員の任免をすること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 部長の時間外勤務及び休日勤務(代休日の勤務を含む。)を命令すること。

(10) 部長の週休日の振替え、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定をすること。

(11) 部長の年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休業を承認すること。

(12) 部長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(13) 部長の旅行を命令すること。

(14) 市長の決裁事項を除き、部長の専決事項として定められた金額の範囲を超える事項に関すること。

(15) その他市長の命による事項に関すること。

別表第3(第6条関係)

(平20規則8・平20規則32・平21規則20・平24規則22・平25規則14・令2規則11・令3規則13・一部改正)

共通事項

1 庶務に関する事項

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 所掌事務のうち定例的な事項及び方針の決定した事項に関する事務を処理すること。

 

2 要綱等の制定及び改廃をすること。

 

3 告示、公告、公表、公示送達、進達、副申等をすること。

 

4 許可、認可、承認、命令及びこれらの取消しをすること。

 

5 通知、通達、申請、届出、照会、回答、報告、請求、督促をすること。

重要

6 情報公開の可否及び個人情報の開示等の可否の決定をすること。

重要

7 行事、会議、催物等の開催の決定をすること。

 

8 関係団体の指導及び育成に関すること。

重要

9 公簿、公図の閲覧許可、謄・抄本(写し)及び諸証明の交付をすること。

 

10 所管する施設の使用許可又は取り消しをすること。

 

11 使用料及び手数料の減免をすること。

減免基準が明確でないもの

減免基準が明確なもの

12 指定管理者管理業務に係る指導監督を行うこと。

重要

2 組織、人事、服務に関する事項

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 内部委員会等構成員の指名をすること。

 

2 係及び班の事務分掌並びに所属職員の事務分担の決定をすること。

 

3 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。

部参事・部次長・課長

参事・課長補佐以下

4 所属職員の週休日の振替、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定をすること。

部参事・部次長・課長

参事・課長補佐以下

5 所属職員の年次有給休暇の承認をすること。

部参事・部次長・課長

参事・課長補佐以下

6 所属職員の旅行命令をすること。

部参事・部次長・課長

参事・課長補佐以下

7 所属職員の宿日直勤務の命令をすること。

 

3 収入原因行為及び収入に関する事項

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 市税

3,000,000円以上

3,000,000円未満

2 地方譲与税及び交付金

 

3 地方交付税

 

4 分担金及び負担金

 

5 使用料及び手数料

 

6 国県支出金

重要

7 財産収入

3,000,000円未満

500,000円未満

8 寄附金

3,000,000円未満

500,000円未満

9 繰入金及び繰越金

重要

10 諸収入

500,000円以上

500,000円未満

11 市債

重要

12 過払金の戻入れ

500,000円以上

500,000円未満

13 歳入歳出外現金

 

14 収入の通知

 

4 支出負担行為及び支出等に関する事項

専決事項

執行伺の要・不要

決裁権者

部長

課長

1 報酬

不要

 

2 給料

不要

 

3 職員手当等

不要

 

4 共済費

不要

 

5 災害補償費

 

6 恩給及び退職年金

不要

 

7 報償費

1,000,000円以上

1,000,000円未満

8 旅費 決裁権者による命令決裁

部参事・部次長・課長

参事・課長補佐以下

9 交際費

300,000円未満

50,000円未満

10 需用費

(1) 消耗品

1,000,000円以上

1,000,000円未満

(2) 食糧費

50,000円以上

50,000円未満

(3) 印刷製本費

1,000,000円以上

1,000,000円未満

(4) 修繕料

1,000,000円以上

1,000,000円未満

(5) 医薬材料費

1,000,000円以上

1,000,000円未満

(6) 被服購入費

100,000円以上

100,000円未満

(7) 光熱水費、燃料費、賄材料費

不要


(8) その他

1,000,000円以上

1,000,000円未満

11 役務費

1,000,000円以上

1,000,000円未満



 

し尿・廃棄物処理手数料、保険料、郵便料、運搬料、電話料、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく手数料、車検関係手数料及びその他契約書作成の不要なもの

不要

 

12 委託料

30,000,000円未満

3,000,000円未満

 

 

 

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法に基づく審査支払委託料、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費支払委託料、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査委託料並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可保育所委託料

不要

 

13 使用料及び賃貸料

1,000,000円以上

1,000,000円未満



 

テレビ受信料、道路通行料、タクシー借上料及びその他契約書作成の不要なもの

不要

 

14 工事請負費

30,000,000円未満

3,000,000円未満

15 原材料費

1,000,000円以上

1,000,000円未満

16 公有財産購入費

10,000,000円未満

1,000,000円未満

17 備品購入費

10,000,000円未満

1,000,000円未満

18 負担金補助及び交付金

10,000,000円未満

1,000,000円未満

 

 

 

国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法に基づく保険給付及び医療等に係る経費、下水道事業受益者負担金、年会費、研修会等の負担金並びに子ども・子育て支援法に基づく給付に係る負担金

不要

 

19 扶助費

 

 

 

 

法令、条例又は規則等で支給基準が定められているもの

不要

 

20 貸付金

10,000,000円未満

1,000,000円未満

21 補償、補填及び賠償金

10,000,000円未満

1,000,000円未満

22 償還金利子及び割引料

不要

 

23 投資及び出資金

10,000,000円未満

1,000,000円未満

24 積立金

 

25 寄附金

26 公課費

不要

 

27 繰出金

重要

28 歳入還付命令

 

1,000,000円未満

500,000円未満

29 歳入歳出外現金

 

 

30 支出命令

 

 

31 戻入命令及び精算命令

 

 

32 振替及び更正の命令

 

 

33 同一細目内の予算流用(南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第20条各号に定めた予算の流用を除く。)

3,000,000円未満

500,000円未満

34 南魚沼市財務規則第130条第1項第6号に定める契約を締結すること。



35 その他 南魚沼市財務規則別表第4に規定された金額以下の入札に関すること。



財政課長

備考(別表第3及び別表第4共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁・専決権限を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として決裁権限を有する場合

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等

2 表中「―」の表示のものは、市長権限とする。

3 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあってはその見積金額若しくは設計金額又は契約金額、普通財産の賃貸契約にあってはその契約予定金額の年額又は総額、その他の事項にあってはそれぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。

4 費目の変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、費目の変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ表を適用する。

5 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁権者の区分は、上位の決裁権者とする。

別表第4(第6条関係)

(平19規則62・平20規則32・平21規則20・平22規則19・平23規則9・平24規則2・平25規則13・平26規則15・平27規則11・平28規則25・平29規則10・平31規則4・平31規則7・令2規則11・令3規則13・令3規則15・令4規則11・令5規則18・令5規則21・一部改正)

個別事項

1 総務部 秘書広報課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 褒賞及び表彰に係る調査をすること。

 

2 広報紙の編集及び発行をすること。

 

2 総務部 企画政策課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 総合計画に基づく進行管理をすること。


2 市政の総合的企画及び調整をすること。


3 地域施策の推進に関すること。

重要

4 指定統計調査を実施すること。


5 行政及び事業評価に関すること。


6 行財政改善計画を決定すること。


2―2 総務部 U&Iときめき課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 人口減少政策に関すること。

重要

2 集落の支援に関すること。


3 総務部 情報管理室

専決事項

決裁権者

部長

室長

1 行政情報化推進の企画及び調整をすること。

重要

3―2 総務部 DX推進室

専決事項

決裁権者

部長

室長

1 デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

重要

4 総務部 総務課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 議案の調製及び配布をすること。

 

2 文書の書式等の審査及び保存文書の廃棄をすること。

 

3 公印の調製、改刻及び破棄をすること。

 

4 市例規類集の編集及び管理をすること。

 

5 情報公開及び個人情報保護に関すること。

重要

6 臨時的任用職員及び会計年度任用職員(1週間の勤務日数が定め難いパートタイム会計年度任用職員を除く。)の任免をすること。

 

7 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

部参事・部次長・課長以下

 

8 職員の療養休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休業を承認すること。

部参事・部次長・課長以下

 

9 防災(水防含む)関係に係る事務を処理すること。

重要

5 総務部 財政課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 予算執行計画の決定をすること。

 

2 予算流用の決定をすること。

3,000,000円未満

500,000円未満

3 予備費充用の決定をすること。

1,000,000円未満

500,000円未満

4 南魚沼市財務規則別表第4に規定された金額を超えた契約に関すること。

(1) 契約方法の決定をすること。

重要

(2) 指名業者の決定をすること。

 

(3) 入札保証金及び契約保証金の免除をすること。

 

(4) 予定価格の決定、入札調書(結果報告)、契約締結をすること。

ア 備品購入、公有財産購入

10,000,000円未満

1,000,000円未満

イ 上記以外

30,000,000円未満

3,000,000円未満

(5)違約金等徴収の決定をすること。

 

(6)契約解除をすること。

 

5 起債の借入及び償還に関すること。

重要

6 地方交付税の事務処理をすること。

 

7 公共事業に伴う用地取得及び物件補償を行うこと。

重要

8 庁舎及び庁用車両の管理をすること。

 

9 工事検査に係る事務を処理すること。

重要

6 総務部 大和市民センター

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 総合窓口としての事務を処理すること。


2 大和庁舎内の他の所管に属しない事項に関すること。

重要

3 大和地域内の防災(水防含む)関係に係る事務を処理すること。


4 大和庁舎内の営繕管理をすること。


5 大和庁舎の庁用車管理をすること。


6 大和地域の自治活動支援に関すること。

重要

7 総務部 塩沢市民センター

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 総合窓口としての事務を処理すること。


2 塩沢庁舎内の他の所管に属しない事項に関すること。

重要

3 塩沢地域内の防災(水防含む)関係に係る事務を処理すること。


4 塩沢庁舎内の営繕管理をすること。


5 塩沢庁舎の庁用車管理をすること。


6 塩沢地域の自治活動支援に関すること。

重要

8 市民生活部 市民課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の事務を処理すること。

 

2 印鑑登録の事務を処理すること。

 

3 国民健康保険被保険者証を交付すること。

 

4 医療給付費及び医療費支給費並びに一部負担金に係る事務を処理すること。

重要

5 旅券発給事務を処理すること。

 

6 総合窓口としての事務を処理すること。

 

9 市民生活部 税務課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 市税の賦課決定をすること。

 

2 市税の減免をすること。

減免基準の明確でないもの

減免基準の明確なもの

3 市税の更正、決定、賦課等に係る異議申立ての受理及びその処理の決定をすること。

重要

4 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請の受理及び承認をすること。

 

5 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付をすること。

 

6 固定資産の価格等の決定をすること。

 

7 固定資産課税台帳の縦覧をすること。

 

8 収納整理に係る事務を処理すること。

重要

9 市税等の滞納処分に係る異議申立ての受理及びその処理の決定をすること。

重要

10 市民生活部 環境交通課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 環境保全意識の啓発及び公害防止関係の事務を処理すること。

 

2 有害鳥獣の保護及び捕獲許可に関すること。

重要

3 畜犬の登録及び狂犬病予防に係る事務を処理すること。

 

4 地盤沈下及び地下水対策に関すること。

重要

5 交通安全対策に係る事務を処理すること。

 

6 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可をすること。

 

7 斎場に係る事務を処理すること。


11 市民生活部 廃棄物対策課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 一般廃棄物の収集及び運搬業務に係る事務を処理すること。

重要

2 環境衛生センターに関すること。

重要

3 浄化槽に係る事務を処理すること。

 

11―2 市民生活部 新ごみ処理施設整備室

専決事項

決裁権者

部長

室長

1 湯沢町と共同で建設する、新ごみ処理施設の建設準備に関すること。

重要

12 福祉保健部 福祉課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。

重要

2 自立支援給付費等の支給の要否を決定すること。


3 要援護老人等に係る事務を処理すること。

重要

4 福祉センターに係る事務を処理すること。


5 養護老人ホームに関すること。

重要

6 老人医療費助成事業に係る事務を処理すること。


7 重度心身障害者医療費助成事業に係る事務を処理すること。


8 障がい者福祉事業に係る事務を処理すること。


9 公営住宅の管理運営を行うこと。


13 福祉保健部 介護保険課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 社会福祉法人等との連絡調整を行うこと。


2 介護保険事業に係る事務を処理すること。

重要

3 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会に関すること。


14 福祉保健部 子育て支援課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 児童手当認定請求書等の認定及び手当の支給をすること。

 

2 児童福祉法に定める措置等に係る事務を処理すること。

重要

3 特別児童扶養手当認定請求書等の受付及び証書の交付をすること。

 

4 母子(父子)福祉に係る事務を処理すること。

重要

5 児童扶養手当の受給資格の認定及び手当の支給をすること。

 

6 ひとり親家庭等医療費助成事業に係る対象者の認定及び助成額を決定すること。

 

7 妊産婦、乳児及び児童の医療費助成事業に係る対象者の認定及び助成額を決定すること。

 

14―2 福祉保健部 こども家庭サポートセンター

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。

重要

2 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談及び情報提供・助言・保健指導に関すること。


3 要支援妊産婦及び要支援乳幼児等の支援プランの策定に関すること。


4 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

重要

5 母子保健事業に関すること。


6 子ども及び妊産婦の福祉に係る事務を処理すること。

重要

7 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。

重要

8 家庭児童相談室の機能に関すること。


9 児童虐待防止に関すること。

重要

10 DV相談及び支援に係る事務を処理すること。

重要

15 福祉保健部 保健課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 母子保健対策に係る事務を処理すること。

重要

2 健康増進対策に係る事務を処理すること。

重要

3 健康づくり推進対策に係る事務を処理すること。

重要

4 健康診査に係る負担金及び実費徴収金の免除をすること。

 

5 結核予防及び感染症の予防対策に係る事務を処理すること。

 

重要

6 予防接種に係る事務を処理すること。

 

重要

7 医療対策に関すること。

重要

8 市立中之島診療所に関すること。

重要

16 産業振興部 農林課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 農業振興地域の農用地利用区分の変更決定をすること。

 

2 農地利用集積計画を作成すること。

 

3 農業経営改善計画を認定すること。

 

4 土地改良法(昭和24年法律第195号)及び森林法(昭和26年法律第249号)に基づく意見書の交付をすること。

 

5 家畜防疫に係る事務を処理すること。

 

6 土地改良事業、林道施設整備事業及び災害復旧事業に係る事務を処理すること。

重要

7 農地農林業施設災害復旧事業及び改良事業に係る受益者負担金の徴収決定をすること。

 

8 造林事業及び治山事業に係る事務を処理すること。

重要

9 補償揚水設備の維持管理に係る事務を処理すること。

 

10 家畜指導診療所に関すること。

 

11 国土調査事業に関すること。

重要

17 産業振興部 商工観光課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 商工業振興施策の企画立案をすること。

 

2 露店市場の管理をすること。

 

3 各種融資制度に係る事務を処理すること。

 

4 観光振興施策の企画立案をすること。

 

5 計量器検査を行うこと。

 

6 消費者行政に係る事務を処理すること。

 

7 山岳遭難に係る事務を処理すること。

 

8 職業訓練共同施設に関すること。

 

18 建設部 建設課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 河川の維持管理を行うこと。

 

2 市道の維持管理を行うこと。

 

3 市道整備事業の実施調査及び設計の決定をすること。

重要

4 市道の占用を許可すること。

 

19 建設部 都市計画課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 緑化推進に関する普及並びに啓発及び緑化推進事業の決定をすること。


2 公園の維持管理を行うこと。


3 都市計画施設等の区域内建築物規制についての許可をすること。

重要

4 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為の許可をすること。


5 市街地再開発事業に関すること。

重要

6 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築申請及び届出に係る事務を処理すること。


7 土地区画整理事業に関すること。

重要

8 街路整備事業の実施調査及び設計の決定をすること。

重要

9 克雪住宅補助に係る事務を処理すること。


南魚沼市事務決裁規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年6月30日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年1月24日 規則第2号
平成24年5月15日 規則第22号
平成25年3月26日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第11号
令和2年3月26日 規則第15号
令和3年3月24日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月23日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第21号