○南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年南魚沼市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、長によって任命される職員に関する条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職された日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の期間通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、復職した後1年以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は、通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1月とする。

(休職更新の場合の手続)

第4条 条例第2条の規定は、第2条の規定により休職を更新する場合に準用する。

第5条 条例第2条の規定により休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養に努めなければならない。

2 前項の者が休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン直接写真添付)を添えて、速やかに復職を願い出なければならない。

第6条 前条第1項の者は、休職にされた月の翌月から6月目ごとにその月末までに疾患の状態を証明した医師の診断書を長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成11年六日町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

3 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平18規則19・追加)

(平成18年3月29日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)