○南魚沼市税条例施行規則
平成16年11月1日
規則第56号
目次
第1節 通則(第1条―第9条)
第2節 文書の様式(第10条―第17条)
附則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 財務規則 南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)をいう。
(平19規則20・一部改正)
(この規則と財務規則との関係)
第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(平19規則20・一部改正)
(犯則取締)
第5条 市長は、市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うべき者を、前条の徴税吏員のうちから指定する。
(令2規則29・一部改正)
(個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定等)
第5条の2 条例第22条の7第1項第10号の規定による寄附金の指定を受けようとする法人又は団体は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が条例第22条の7第1項第10号に規定する要件に該当するときは、同号に規定する寄附金としてこれを指定するものとする。この場合において、当該指定に係る申請のあった日の属する年度の初日の属する年の1月1日(同号に定める要件に該当することとなった日が当該申請のあった日の属する年度の初日の属する年の1月1日後である場合にあっては、当該要件に該当することとなった日)に遡って行うことができるものとする。
3 前項の規定により寄附金の指定を受けた法人又は団体は、当該指定の内容に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の規定により指定した寄附金が条例第22条の7第1項第10号に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すものとする。
(平30規則24・追加)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第193条の規定により証券納付をすることができるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることができる金融機関は、株式会社第四北越銀行とする。
(令2規則29・一部改正)
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(平29規則15・一部改正)
(固定資産課税台帳等の閲覧の手数料の計算)
第8条の2 条例第61条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、課税台帳及び図面の閲覧については、種類及び冊数又は枚数にかかわりなく、申請1回をもって1件とする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算)
第8条の3 条例第61条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、土地又は家屋に関する証明については、1枚をもって1件とする。ただし、用紙が5枚を超える場合は、5枚増すごとに50円を加算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
第2節 文書の様式
(令5規則22・一部改正)
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第9条の2第1項後段(令第2条第6項) | 相続人代表者指定(変更)届 | |
法第9条の2第2項後段 | 相続人代表者指定通知書 | |
法第11条第1項 | 納付(納入)通知書 | |
法第11条第2項 | 納付(納入)催告書 | |
法第11条の9第3項 | 軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | |
法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | 納期限変更告知書 | |
法第14条の16第4項 | 担保権付財産に係る税徴収通知書 | |
法第14条の16第5項 | 担保権付財産に係る交付要求書 | |
法第14条の18第2項前段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | |
法第14条の18第2項後段 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | |
法第15条第1項及び第2項(法第15条第3項) | 徴収猶予(期間の延長)申請書 | |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 | |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 | |
法第15条の2の3第2項 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予の取消通知書 | |
法第15条の6の2第1項及び条例第6条の5第5項 | 換価の猶予の申請書 | |
法第15条の6の2第2項及び条例第6条の5第5項 | 換価の猶予延長申請書 | |
法第15条の5の2第3項 | 換価の猶予(期間の延長)通知書 | |
法第15条の6の3第2項 | 換価の猶予の取消通知書 | |
法第15条の7第2項 | 滞納処分の停止通知書 | |
法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条 | 納税義務消滅通知書 | |
法第15条の8第2項 | 滞納処分の停止の取消通知書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)申請書 | |
法第15条の9第2項 | 延滞金の免除(減免)通知書 | |
法第16条第1項 | 担保提供書 | |
第16条第1項及び令第6条の10第4項 | 保証書 | |
法第16条の3第1項 | 保全担保提供命令書 | |
法第16条の3第4項 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
法第16条の3第8項若しくは第9項又は法第16条の4第4項若しくは第5項 | 担保の解除通知書 | |
法第16条の4第2項 | 保全差押金額決定通知書 | |
令第6条の12第5項 | 保全差押に係る担保金充当申請書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求書 | |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) | (その1) |
法第16条の4第9項 | 保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) | (その2) |
法第17条 | 過誤納金還付通知書 | |
法第17条の2 | 過誤納金充当通知書 | |
令第6条の13第2項 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
法第17条 | 過誤納金還付請求書 | |
法第17条の3第1項 | 予納金納付(納入)申出書 | |
法第20条の2第1項 | 公示送達書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収金の徴収嘱託書 | |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託(不受託)通知書(受託庁用) | (その1) |
法第20条の4第1項 | 徴収の受託通知書(納税者・特別徴収義務者用) | (その2) |
法第20条の5の2及び条例第8条第3項 | 納期限等延長申請書 | |
法第20条の5の2及び条例第8条第5項 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 | |
法第20条の10 | 納税証明(請求)書 | (その1) (その2) |
法第20条の10及び条例第9条 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | (その1) (その2) |
2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第9号を準用する。
4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(平27規則36・平28規則28・令元規則8・令2規則29・一部改正)
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。
2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定とあわせて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。
文書の様式 | |
/過少申告/不申告/重/加算金決定通知書 |
(督促状の様式)
第13条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
督促状 |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)申告書 |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認申請書 |
文書の様式 | |
納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定申請書 |
文書の様式 | |
納税管理人不設定認定(不認定)通知書 |
文書の様式 | |
納税管理人不設定異動届出書 |
文書の様式 | |
市税減免申請書 |
2 前項並びに条例第78条第2項、第79条第2項及び第126条の3第2項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。
文書の様式 | |
市税減免承認(不承認)通知書 |
3 条例第39条第3項、第59条第3項及び第126条の3第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。
文書の様式 | |
市税の減免事由の消滅申告書 |
(平28規則28・一部改正)
市民税
根拠規定 | 文書の様式 | |
個人の市民税の控除の対象となる寄附金の指定申請書 | ||
/市/県/民税簡易申告書 | ||
事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 | ||
法人設立(設置)、異動等申告書 | 様式第59号(その1)(その2) | |
特定信託の契約締結等の申告書 | ||
/市/県/民税納税通知書 | 様式第59号の3(その1)(その2)(その3) | |
/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 様式第60号(その1) | |
/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 様式第60号(その2) | |
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | 様式第60号(その3) | |
/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認/取消/却下/通知書 | 様式第60号(その4) |
固定資産税
根拠規定 | 文書の様式 | |
固定資産税非課税規定の適用申告書 | ||
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | ||
国際観光ホテル整備法登録ホテル等に係る固定資産税の税率特例適用申告書 | ||
国際観光ホテル整備法登録ホテル等に係る固定資産税の税率特例適用変更申告書 | ||
国際観光ホテル整備法登録ホテル等に係る固定資産税の税率特例適用除外申告書 | ||
区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 | ||
共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
新築住宅・新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 様式第66号(その1) | |
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 様式第66号(その2) | |
(法第417条第1項) | 固定資産の価格の決定(修正)の通知書 | |
地籍図 | ||
土地使用図 | ||
土壌分類図 | ||
家屋見取図 | ||
固定資産売買記録簿 | ||
住宅用地の適用(異動)申告書 |
軽自動車税
鉱産税
特別土地保有税
根拠規定 | 文書の様式 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 | |
法第601条 | 納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 | |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定、徴収猶予通知書 | |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定不承認通知書 | |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | /非課税土地/特例譲渡/免除土地/納税義務免除確認通知書 | |
法第601条、第602条及び第603条の2の2 | 徴収猶予取消通知書 | |
法第601条、第602条及び第603条 | 還付申請書 | |
法第603条の2第5項 | 免除認定/承認/不承認/通知書 | |
特別土地保有税減免申請書 |
(平19規則58・平22規則22・平27規則36・平28規則28・平30規則24・平31規則10・令元規則8・令元規則14・令2規則29・令5規則22・一部改正)
第17条 削除
(平27規則36)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町税条例施行規則(平成11年六日町規則第5号)又は大和町税条例施行規則(平成7年大和町規則第29号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則の規定により提出されている書類については、それぞれこの規則の相当規定により提出されている書類とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町税条例施行規則(昭和46年塩沢町規則第13号。以下「塩沢町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則47・追加)
5 編入日前に、塩沢町規則の規定により提出された書類については、この規則の相当規定により提出された書類とみなす。
(平17規則47・追加)
附則(平成17年9月30日規則第47号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市税条例施行規則の規定は、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の南魚沼市税条例施行規則に規定する様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式を令和元年度分までの軽自動車税に係るものについて使用するときは、各様式中「軽自動車税(種別割)」とあるのは「軽自動車税」とする修正を加えたものを使用することができる。
附則(令和元年12月2日規則第14号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第19号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第29号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の南魚沼市税条例施行規則に規定する様式は、当分の間使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の南魚沼市税条例施行規則様式第79号(その1)による用紙は、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(平19規則58・全改、平27規則36・令2規則29・令3規則31・一部改正)
(令元規則19・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(平27規則36・令元規則8・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・平28規則28・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・追加、平31規則10・令2規則29・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・追加、平31規則10・令2規則29・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・旧様式第19号繰下・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(平28規則28・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(平28規則28・一部改正)
(平19規則20・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・令3規則31・一部改正)
(平19規則58・全改)
(平27規則36・一部改正)
(平27規則36・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
様式第45号及び様式第46号 削除
(平27規則36)
(令3規則31・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令元規則8・一部改正)
(平19規則58・全改、平28規則28・一部改正)
(令2規則29・全改)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令5規則22・全改)
(平19規則58・全改、平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平19規則58・全改、平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・平28規則28・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平18規則60・全改、平27規則36・平31規則10・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則6・令2規則29・令3規則31・一部改正)
(令元規則14・令3規則31・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(令元規則14・令3規則31・一部改正)
(平29規則15・全改、平31規則10・令2規則29・一部改正)
(平29規則15・全改、平31規則10・令2規則29・一部改正)
(平29規則15・全改、令2規則29・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・全改、平31規則10・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平22規則22・追加、令3規則31・一部改正)
(平27規則36・全改、令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平27規則36・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(令5規則22・全改)
(平27規則36・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則36・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・全改、令3規則31・一部改正)
(令5規則22・全改)
(平28規則28・追加、令元規則8・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令3規則31・一部改正)
(平27規則36・全改、令元規則8・令3規則31・一部改正)
(令元規則8・令3規則31・一部改正)
(令5規則29・全改)
(令5規則29・全改)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則36・令3規則31・一部改正)
(平30規則24・追加、令元規則6・令3規則31・一部改正)