○南魚沼市財務規則

平成19年3月30日

規則第4号

南魚沼市財務規則(平成16年南魚沼市規則第54号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第27条)

第3節 予算の繰越し等(第28条―第33条)

第3章 収入

第1節 調定(第34条―第40条)

第2節 納入の通知(第41条―第45条)

第3節 収納(第46条―第61条)

第4節 徴収又は収納事務の委託(第62条・第62条の2)

第4章 支出

第1節 通則(第63条―第75条)

第2節 支出の特例(第76条―第89条)

第3節 支出事務の委託(第90条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第91条―第103条)

第2節 出納(第104条―第122条)

第6章 決算(第123条―第126条)

第7章 契約

第1節 通則(第127条―第140条)

第2節 一般競争契約(第141条―第160条)

第3節 指名競争契約(第161条―第163条)

第4節 随意契約(第164条―第166条)

第5節 建設工事の特例(第167条―第175条)

第8章 指定金融機関等(第176条―第186条)

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第187条・第188条)

第2節 歳入歳出外現金等(第189条―第197条)

第10章 財産

第1節 市有財産(第198条―第225条)

第2節 物品(第226条―第247条)

第3節 債権(第248条―第259条)

第4節 基金(第260条―第262条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第263条・第264条)

第2節 諸表等(第265条・第266条)

第3節 証拠書類(第267条―第271条)

第12章 職員の賠償責任(第272条)

第13章 雑則(第273条・第274条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に別に定めがあるものを除くほか、本市の財務会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 次に掲げる者をいう。

 南魚沼市行政組織規則(平成19年南魚沼市規則第7号。以下「組織規則」という。)第10条第1項から第3項まで及び第6項に規定する部長、福祉事務所長、課長、センター長及び所長

 会計管理者、議会事務局の事務局長、選挙管理委員会の書記長、監査委員事務局の事務局長及び農業委員会の事務局長

 南魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第4号。以下「教委組織規則」という。)第7条第2項に規定する課長、センター長及び室長、教委組織規則第9条第1項に規定する参事(教育委員会が指定した者に限る。)、消防長、消防本部の課長及び消防署の署長をいう。

(2) 予算執行職員 市長並びに南魚沼市事務決裁規則(平成19年南魚沼市規則第5号。以下「決裁規則」という。)の規定により収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限を専決することができる者をいう。

(3) 収支命令職員 市長並びに決裁規則の規定により収支命令権者としての市長の権限及び歳入歳出外現金等の受払命令権者としての市長の権限を専決することができる者をいう。

(4) 市税徴収金 市税並びに市税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(5) 配当 予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために市長が発する命令をいう。

(6) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(7) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(平19規則49・平23規則2・平23規則16・平27規則15・平28規則24・令5規則21・一部改正)

(指定金融機関等)

第3条 市の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(支出命令印鑑の届出)

第4条 収支命令職員又は当該収支命令職員の職務を代行すべき職務にある者は、会計管理者に対し、支出命令に使用する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ支払をしてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第5条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第6条 総務部長は、予算の総合調整を図るため、市長の決裁を受けて毎会計年度予算編成方針を定め、主管の長に通知するものとする。

2 総務部長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを主管の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第7条 主管の長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する予算について、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 給与費見積書

(6) 継続費執行状況等調書

(7) 債務負担行為支出予定額等調書

(8) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書等の様式及び提出期限等は、財政課長が指定する。

3 前2項の規定は、主管の長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第8条 総務部長及び財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等を審査の上、必要な調整を行い、副市長を経て市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長及び財政課長は、前項の審査において必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 財政課長は、第1項の規定により市長の査定が終了したときは、その結果を主管の長に通知しなければならない。

(予算案の作成)

第9条 財政課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算案及び予算に関する説明書を作成し、総務部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算の報告等)

第10条 総務部長は、予算の議決があったとき、又は予算に関する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定に基づく市長の専決処分があったとき、若しくは法第177条第3項の規定による市長の予算計上の措置があったとき(以下「予算が成立したとき」という。)は、直ちにこれを新潟県知事に報告し、財政課長は、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 財政課長は、予算が成立したときは、主管の長及び会計管理者に対し、直ちにその内容を通知しなければならない。この場合において、歳出予算につき議会の否決した費途があるときは、併せてその内容を通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第12条 予算の執行に当たっては、歳入予算については法令又は契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように、歳出予算については最も経済的かつ効果的に使用するように、それぞれ努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 財政課長は、歳出予算に基づき、配当額を定め、主管の長に対し、配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節によって行うものとする。ただし、必要がある場合は、節を細区分して配当することができる。

3 財政課長は、第1項の規定により歳出予算の配当額を定めた場合は、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第14条 主管の長は、第10条第2項第28条第3項第30条第3項及び第31条第3項の規定に基づく通知を受けたときは、予算執行計画を立て、予算の通知を受けた日から5日以内に財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画の調整を行うものとする。

3 前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、主管の長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、予算の補正その他の事情により、予算執行計画の変更を必要とする場合に準用する。

5 財政課長は、第2項の調整を行った後、直ちに予算執行計画を会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第15条 歳出予算のうち事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源の収入が確定し、又は確実に見込まれなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち負担金、補助金、分担金その他の特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(使途等による予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(配当による予算執行の制限)

第18条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りでない。

(歳出予算の流用禁止)

第19条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

2 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、予算本来の目的に反するような場合には、これを禁止する。

(平24規則21・一部改正)

(歳出予算の流用の制限)

第20条 次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金

(4) 市債に係る償還金、利子及び割引料

(平24規則21・一部改正)

(歳出予算の流用手続)

第21条 主管の長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁規則に規定する決裁区分による決裁権者(以下「決裁権者」という。)の決裁を経て、主管の長及び会計管理者に流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第22条 予備費は、総務部長が統括し財政課長が管理する。

2 主管の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁権者の決裁を経て、主管の長に充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第23条 主管の長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目がない場合において特に科目を設置する必要があるときは、予算科目設置調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算科目設置調書の提出があったときは、その内容を調査するとともに必要な調整を行い、総務部長の決裁を経て主管の長に設置した科目を配当するとともに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(執行伺の作成)

第24条 収入原因行為又は支出負担行為をしようとするときは、決裁規則の定めるところにより、あらかじめ歳入執行伺又は歳出執行伺を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。ただし、予算執行職員が市長又は副市長であるときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の歳入執行伺には、件名、執行額及び算出の根拠並びに予算科目及び予算現況を記入しなければならない。ただし、財産売払い等の歳入執行伺には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 売払いに対する公告案

(2) 契約書案

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考事項

3 第1項の歳出執行伺には、件名、執行理由及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか予算科目及び予算現況を記入しなければならない。ただし、請負契約の歳出執行伺には、第1号に掲げる事項を記載し、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 記載事項

 施行箇所

 予算額及び実施設計額

 契約の方法(随意契約の場合は、契約の相手方及び契約額)

 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込額

(2) 添付書類

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

(令5規則39・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第25条 主管の長は、次項により支出負担行為の整理をしなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める支出負担行為の整理区分表の区分によるものとする。ただし、同表に定める経費であっても、別表第2に定める支出負担行為等の整理区分表に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

3 前項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第26条 第12条第13条第15条から第18条まで及び第24条の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。

(調査又は勧告)

第27条 財政課長は、財政事務の執行の適正を図るため、総務部長の決裁を経て主管の長に収入若しくは支出の実績若しくは見込みについて報告をさせ、又は財務事務の執行状況について実地に調査し、若しくは勧告することができる。

第3節 予算の繰越し等

(継続費の逓次繰越し)

第28条 主管の長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、継続費繰越額の決定があったときは、総務部長の決裁を経て主管の長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第29条 主管の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後3月以内に財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第30条 主管の長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、繰越明許費繰越額の決定があったときは、総務部長の決裁を経て主管の長に当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(歳出予算の事故繰越し)

第31条 主管の長は、歳出予算の経費のうち年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越し繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、前項の場合に準用する。

3 財政課長は、事故繰越額の決定があったときは、総務部長の決裁を経て主管の長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越計算書の作成)

第32条 総務部長は、繰越しを決定した経費について、5月末日までに継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、議会に報告する手続をとらなければならない。

(流用禁止の特例)

第33条 繰り越した継続費又は繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、繰越予算の費目の金額又は歳出予算の費目の金額は、相互に流用することができない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の納期限)

第34条 収入金の納期限は、別に定めがあるものを除き、次に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日としなければならない。

(1) 年で定めるものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めるものは、その月の10日

(3) 日で定めるものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前4号によるもののほかは、納入通知書発行の日から15日以内の日

(調定)

第35条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、直ちに歳入の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 収入すべき金額及び納入義務者に誤りがないか。

(4) 収入する時期に至っているか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第41条第1項の規定により納入の通知をしない歳入については収入原因発生の都度、第42条の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入(次条の規定によるものを除く。)については当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる歳入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該歳入の金額について一括して調定することができる。

4 市税徴収金のうち、法令に定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該歳入の金額について一括調定するものとする。

(事後調定)

第36条 申告納付に係る市税その他その性質上納付前に調定できない歳入については、収支命令職員は、会計管理者、出納員、現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに調定しなければならない。

(調定の変更)

第37条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤り等により当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の取消し)

第38条 収支命令職員は、調定をした後において、契約の解約、調定の誤り等により当該調定を取り消す必要があるときは、直ちに取消しをしなければならない。

(返納金の調定)

第39条 収支命令職員は、返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに支出した経費に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合においては、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の通知)

第40条 収支命令職員は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第41条 収支命令職員は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納入義務者に対し納入通知書により納入の通知をしなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 地方消費税交付金

(6) ゴルフ場利用税交付金

(7) 自動車取得税交付金

(8) 地方特例交付金

(9) 地方交付税

(10) 交通安全対策特別交付金

(11) 国庫支出金

(12) 県支出金

(13) 市債

(14) 他会計からの繰入金、使用料その他の収入

(15) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入

2 前項の納入通知書は、速やかに交付しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(簡易な納入通知の方法)

第42条 収支命令職員は、次に掲げる収入については、納入通知書の交付を省くことができる。この場合において、納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によりするものとする。

(1) 公社債元利金、預金利子その他これに類する収入

(2) 競売における売上代金

(3) 入場料

(4) 1万円以下の物件の売払代金

(5) 定例又は軽易な使用料、手数料その他これらに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書を交付して通知し難い収入

(現金払込書)

第43条 収支命令職員は、第41条第1項の規定により納入の通知をしない場合又は前条の規定により納入通知書の交付を省いた場合においては、現金払込書を会計管理者等に送付しなければならない。

(納入通知の変更等)

第44条 収支命令職員は、第37条の規定により原調定額を変更したときは、直ちに納入義務者に対し次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、既に通知した金額が納入すべき金額を超過又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について、納入通知書を送付しなければならない。

(2) 納入後にあっては、納入した金額が納入すべき金額を超過しているときはその超過額の還付手続をし、不足しているときはその不足額について納入通知書を送付しなければならない。

(通知書等の再発行)

第45条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納税通知書、納入通知書、現金払込書、納付書、納入書、督促状又は返納通知書(以下「通知書等」という。)を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合において、その再発行する通知書等の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

第3節 収納

(収納)

第46条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金を収納するときは、通知書等(電磁的記録媒体によるものを含む。)により所定事項を確認の上、収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第47条 会計管理者等は、収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第48条 会計管理者は、指定金融機関から現金受払報告書、納入済通知書(電磁的記録媒体によるものを含む。以下同じ。)並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入日計一覧表を作成し、関係帳簿を整理するとともに指定金融機関から送付を受けた納入済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書を収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により納入済通知書並びに過誤納金還付に係る請求及び領収書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等を整理しなければならない。ただし、徴収簿等は電磁的記録媒体によることができる。

(証券による収納)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、証券をもって収入金の納付を受けたときは、関係書類に「証券受領」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、必要があると認めるときは、証券をもって納付する納入義務者に、その証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(小切手等による収納)

第50条 収入金の納付に使用できる小切手等は、その提示期間内に支払のための提示をすることができるもので、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、その金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式のもの又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とするもの

(2) 市内に店舗を有し、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 市の区域内を支払地とするもの

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の要件を具備する小切手等であっても次の各号のいずれかに該当する小切手等であると認めるときは、当該小切手等の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手等の記載要件を具備しないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの

(4) 最近3箇月以内において不渡小切手等を出した者を振出人とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの

(平19規則61・一部改正)

第51条 削除

(平19規則61)

(国債、地方債等による収納)

第52条 収入金の納付に使用できる国債、地方債等は、支払期日の到来したもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 無記名式の国債又は地方債

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から前項第2号の利札により納付を受けたときは、当該利札に対し課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(支払の拒絶があった場合の措置)

第53条 会計管理者等は、納付を受けた証券について支払の拒絶があった場合においては、当該証券をもって納付した者に対し速やかに証券支払拒絶通知書を発し、領収書の返還を求めるとともにその旨を収支命令職員に通知しなければならない。

(送金通知書等の取扱い)

第54条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、第49条の規定に準じて、その取扱いをしなければならない。

(口座振替による納付)

第55条 口座振替の方法による納付をしようとする納入義務者は、口座振替申請書に通知書等及び口座振替納付届を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、口座振替申請書を保管し、口座振替納付届を会計管理者を経て収支命令職員に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項の規定による申請に係る収入が納期に至ったときは、直ちに口座振替をしなければならない。この場合において、口座振替が磁気記録によるときは、次条第1項本文の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

4 削除

5 指定金融機関等は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替できないときは、通知書等を会計管理者を経て収支命令職員に返還しなければならない。

(平20規則46・一部改正)

(領収書の発行等)

第56条 会計管理者等又は指定金融機関等は、収入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、市が行う事業の入場券その他領収書に類するものを交付する場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の領収書には、第183条に規定する印鑑又は次に掲げる印鑑若しくは日付印を押印しなければならない。

(1) 会計管理者が使用するもの

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直径2.5センチメートル

(2) 出納員が使用するもの

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方2.1センチメートル

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直径2.5センチメートル

(3) 現金取扱員が使用するもの

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方2.1センチメートル

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直径2.1センチメートル

(過誤納金の還付等)

第57条 収支命令職員は、過誤納金を発見したときは、これを調査し、還付の決定をした上、納入義務者に送金通知書を、会計管理者に歳入還付命令書(過年度支出となるものについては、支出命令書)を送付しなければならない。

(収入振替命令)

第58条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計相互間において歳入相互間の振替をする場合

(2) 所属年度の振替をする場合

(3) 歳入歳出外現金会計内の科目の振替をする場合

(平24規則21・一部改正)

(収入更正命令)

第59条 収支命令職員は、同一会計の予算科目を更正する場合には、歳入科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(収入振替命令等の取消し)

第60条 収入命令職員は、誤った収入振替命令、収入更正命令又は過誤納金還付命令(以下「収入振替命令等」という。)を発した場合において、当該収入振替命令等に係る振替、更正又は還付の処理が行われていないときは、当該収入振替命令等に係る取消命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済金の繰越し等)

第61条 収支命令職員は、納期限内に納入すべき金額を完納しないものがあるとき、又は滞納処分をしたときは、徴収簿にそのてんまつを記載し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、現年度の調定に係る収入金が当該年度の出納閉鎖期日までに収納できないときは、これを収入未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、滞納繰越簿により収納しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定により前年度から繰り越した収入金が当該年度の末日までに収納済とならないときは、これを翌年度に繰り越し、なお、その年度の末日までに収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し、収納しなければならない。

4 収支命令職員は、前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第2項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ第35条及び第40条の規定に準じて処理しなければならない。

第4節 徴収又は収納事務の委託

(徴収又は収納事務の委託)

第62条 収支命令職員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等事務受託者」という。)は、職務を執行する場合においては、市長の発行した身分証明書を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 徴収等事務受託者は、収入金を収納したときは、納人に対し領収書を交付し、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が認めるものについては、領収書の交付を省略することができる。

第62条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事務規模が委託する事務を遂行するため充分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく事務処理を行う体制を有していること。

2 収支命令職員は、令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。

(1) 収納の委託をする収入の内容

(2) 収入確保の計画

(3) 収入義務者の便益の状況

(4) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(5) 収納の手続き

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 市長は、令第158条の2第1項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、市の広報等により公表しなければならない。

(平20規則46・追加)

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第63条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって正当債権者のために行わなければならない。ただし、経費の性質上、請求書を徴し難いものについて、支払額調書により支出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 旅費及び費用弁償

(3) 郵便切手、収入印紙及び収入証紙その他これらに類する経費

(4) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金及び出資金等で支払金額が確定しているもの

(5) 報償金及びこれに類するもの

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 市債の元利償還金

(8) 事業主として負担する社会保険料

(9) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(10) 法令の規定により供託をするための経費

(11) 支出の事務の委託に係る資金で支出をする経費

(12) 国又は地方公共団体その他の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支出をする経費

(13) 資金前渡、概算払、前金払又は繰替払、第41条第1項第14号の規定により納入の通知が省略されている経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(平24規則21・令2規則11・一部改正)

(支出命令)

第64条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目が同一で2人以上の債権者に同時に支出する経費については、集合の支出命令書によることができる。

(平24規則21・一部改正)

(支出の調査)

第65条 収支命令職員は、支出の命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 配当予算額を超過していないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払履行期が到来しているか。

(7) 正当債権者であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(支出命令書の発行期限)

第66条 支出命令書の発行期限は、翌年度の4月末日とする。ただし、特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(支出命令書の記載事項)

第67条 支出命令書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算の基礎となる事項を記載するものとする。ただし、支出命令書に添付する請求書等に当該各号に定める事項が記載してある場合は、省略することができる。

(1) 給与その他の給付に関するもの

 報酬、給料及び手当に関するものは、職、氏名、支給額等

 退職年金等に関するものは、旧職、氏名、支給額等

 遺族年金等に関するものは、死亡者の旧職、氏名、支給額、死亡者との関係等

 費用弁償に関するものは、氏名、支給額等

 旅費に関するものは、用務、行先、職、氏名等

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成年月日等

(3) 労賃に関するもの

工事名、就労場所、期間、人員、歩合等

(4) 物件の購入又は修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、単位、数量、単価等

(5) 土地買収費、物件移転料又は損害賠償額に関するもの

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、不動産移転登記済年月日等

(6) 公債費に関するもの

名称、記名、元本、利率、期間等

(7) 土地又は物件の借料又は使用料に関するもの

所在地、期間、用途、面積、単価等

(8) 負担金、補助金、交付金又は手数料に関するもの

理由、指令番号、年月日等

(令2規則11・一部改正)

(支出命令書の添付書類)

第68条 支出命令書には債権者の請求書のほか、支出負担行為の整理区分表に規定する支出負担行為に必要な主な書類及び第137条の検査調書を添付しなければならない。

2 前項の規定による添付書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、いずれかの支出命令書に当該添付書類を添付し、それぞれの支出命令書の支出内容欄にその旨を記載しなければならない。

(請求書の具備条件)

第69条 前条の請求書は、次の各号に掲げる事項を具備していなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の表示

(3) 請求年月日

(平19規則61・一部改正)

(請求又は領収の委任)

第70条 収支命令職員は、債権者が代理人をして請求又は領収させようとするときは、当該債権者から委任状を提出させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第71条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させるとともに、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出振替命令)

第72条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計又は会計相互間において歳出から歳入への振替をする場合

(2) 会計相互間において歳出相互間振替をする場合

(3) 所属年度の振替をする場合

(4) 歳入歳出外現金会計内の科目の振替をする場合

(平24規則21・一部改正)

(支出更正命令)

第73条 収支命令職員は、同一会計の予算科目を更正する場合には、歳出科目更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(戻入命令)

第74条 収支命令職員は、支出した経費に誤払又は過払があるときは、返納義務者に返納通知書を、会計管理者に戻入命令書を送付しなければならない。

(支出命令等の取消し)

第75条 収支命令職員は、誤った支出命令、支出振替命令、支出更正命令又は戻入命令(以下「支出命令等」という。)を発した場合において、当該支出命令等に係る支払、振替、更正又は戻入の処理が行われていないときは、当該支出命令等に係る取消命令書を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第76条 次の各号に掲げる経費については、資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)をして現金支払をさせるため、その資金を資金前渡職員に前渡することができる。

(1) 式典、体育会、品評会又はこれらに類する行事で開催地において即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ雇用できない労務者の労務費及びこれに付随する保険料

(3) 国民健康保険の療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(4) 児童養護施設の収容児童が学校に納入する経費

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき支払う扶助費

(6) 交際費

(7) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(8) 給与その他の給付

(9) 地方債の元利償還金

(10) 官公署に対して支払う経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上資金前渡によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第77条 前条各号に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡の整理)

第78条 会計管理者は、資金前渡職員に資金を前渡したときは、資金前渡整理簿に記載し、資金前渡の状況を明らかにしておかなければならない。

(前渡資金の管理)

第79条 資金前渡職員は、前渡資金受払簿を備え、受入れ、支払及び精算の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前渡資金に利子を生じたときは、収入の手続をとらなければならない。

(資金前渡の精算)

第80条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、資金前渡精算命令書に証拠書類を添えて7日以内に収支命令職員に提出しなければならない。ただし、毎月定期に支払を要するものについては、その月分を当該月の末日までに提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の資金前渡精算命令書を適正と認めたときは、速やかに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員をしてこれを返納させなければならない。

3 資金前渡職員が支払った第76条第8号に掲げる経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)であって、その支払金額が当該経費の支出命令書に符合し、かつ、支払の際領収書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収書を保管しなければならない。

(精算書の更正及び前渡資金の返納)

第81条 会計管理者は、前渡資金の使途がその目的に相違すると認めるときは、精算書を更正させ、又は前渡資金を返納させなければならない。

(概算払)

第82条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

(概算払の精算)

第83条 収支命令職員は、概算払を受けた者に対し、その用件終了後7日以内(市長が特に必要と認める場合は、市長が別に定める期限まで)に精算させなければならない。

2 前項の場合において、精算残額があるときはこれを返納させ、不足分があるときはこれを請求させなければならない。

(前金払)

第84条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯料又は電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量に要する経費については当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項に規定する工事が、次の各号のすべてに該当する場合は、前項に規定する範囲内で、既に支払った前払金に追加して、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平22規則4・一部改正)

(繰替払)

第85条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者等又は指定金融機関等をして、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 市税の報奨金 当該市税の収入金

(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収委託料 当該手数料の収入金

(平21規則22・平31規則4・一部改正)

(繰替払の精算)

第86条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を指定金融機関を経て収支命令職員に送付しなければならない。

2 収支命令職員は、繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、当該繰替払の金額に係る振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第87条 会計管理者は、本市以外の地域の債権者に支払をするため必要があるときは、隔地払をすることができる。

(口座振替の方法による支払)

第88条 会計管理者は、次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払することができる。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

(3) 指定金融機関又は収納代理金融機関との為替取引のある金融機関

(口座振替の方法による支払の申出)

第89条 前条の申出は、次の各号に掲げる文書をもって行うものとする。

(1) 債権者登録申請書

(2) 口座振替申請書

(3) 前2号に掲げるもののほか、口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている文書

第3節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第90条 次の各号に掲げる経費については、現金を支払させるため、必要な資金を交付して私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 報償金その他これに類する経費

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 貸付金

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後7日以内に、交付された資金に係る精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の精算書を適正と認めたときは、速やかに当該精算書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員の設置)

第91条 別表第3に定めるところにより、出納員を置く。

2 出納員が長期的な、出張、休暇、欠勤等のため引き続いてその職務を行うことができないとき(以下「事故があるとき」という。)は、その事務の全部を行うため副出納員を置く。

3 市長は、出納員の職務を行う者が欠けたとき、又は事故があるときは、主管の長が内申する職員のうちから副出納員を会計管理者と協議して任命する。

(会計職員の設置)

第92条 会計職員として、別表第3に定めるところにより現金取扱員を、出納員又は現金取扱員を置く課に補助会計職員を置く。

2 前項の補助会計職員は、当該課の会計事務を担当する職員をもって充てる。

3 出納員は、現金取扱員の職、氏名等を会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者事務の一部委任)

第93条 会計管理者は、出納員に対し、その事務の一部を別表第3に定めるところにより委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務のうち、出張して徴収する収入金を収納する事務又は施設において徴収する収入金を収納する事務を現金取扱員に委任するものとする。

(出納員等の証票)

第94条 出納員、副出納員及び現金取扱員は、職務を執行する場合においては常に出納員証、副出納員証又は現金取扱員証を携帯し、納入義務者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員及び会計職員の職務)

第95条 出納員及び会計職員は、会計管理者又は出納員からその事務の一部を委任された場合において当該事務を処理するほか、会計管理者又は所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。以下この節において同じ。)及び保管その他の会計事務を補助しなければならない。

(資金前渡職員)

第96条 資金前渡職員は、主管の長をもって充てる。

2 主管の長が不在のときは、決裁規則第12条に規定する代決する者がその職務を代行する。

3 前2項の規定により難い場合は、会計管理者は、総務部長に協議の上、資金前渡職員を指定しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第97条 出納員は、現金の出納及び保管その他の会計事務に関しその所轄する会計職員を指揮監督しなければならない。

(出納職員の責任)

第98条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については常に善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第99条 出納職員は、現金を収納し、又は資金の前渡を受けたときは、速やかに、指定金融機関等に払い込み、又は預金しなければならない。ただし、即日支払を要するもの又は特別の理由のあるときは、この限りでない。

2 出納職員は、その保管に係る現金等を堅固な容器の中に納め、保管しなければならない。

3 出納職員は、その保管に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、2以上の公金の出納及び保管を兼掌するときは、それぞれの所掌に属する現金を明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第100条 出納職員は、その保管する現金等を亡失したときは、その理由を明記した報告書を、会計管理者にあっては市長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(出納の検査)

第101条 会計管理者は、随時、出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の所掌する現金の出納及び保管の状況並びに帳簿を検査するものとする。

(会計管理者の事務引継)

第102条 会計管理者の交替があったときは、前任者は、交替の日から7日以内に担任の事務を後任者に引き継がなければならない。

(出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の事務引継)

第103条 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員の任免又は指定変更があったときは、前任者は、交替の日から7日以内に現金、帳簿及び証拠書類等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、前任者は、現金、帳簿等の引継書3通を作成し、現金については帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、前任者及び後任者がこれに連署し、私印を押印しなければならない。

3 出納員、現金取扱員及び資金前渡職員が死亡その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員がこれを行わなければならない。

4 第2項の規定により作成した引継書は、会計管理者、前任者及び後任者が各1通を保存するものとする。

第2節 出納

(収支計画書の提出)

第104条 主管の長は、配当予算に基づき、月別に収支計画書を作成し、当該月の開始前10日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、4月については予算の配当を受けた日から5日以内に送付しなければならない。

2 配当予算の補正その他の事情により収支計画書の変更を必要とする場合は、直ちに前項に準じて変更計画書を送付しなければならない。

(平24規則21・一部改正)

(資金繰表の作成)

第105条 会計管理者は、前条の規定により提出された収支計画書に基づき、当該月の開始前5日までに資金繰表を作成しなければならない。

(調定の通知及び支出命令の審査)

第106条 会計管理者は、収支命令職員から調定の通知又は支出命令を受けたときは、その通知又は支出命令の適否を第35条第1項又は第65条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、審査の結果支払することができないと認められる支出命令があるときは、その理由等を記載した支払不能額調書を収支命令職員に送付しなければならない。

(支出の方法)

第107条 会計管理者は、支出命令職員の支出命令がなければ支出をすることができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は指定金融機関を支払人とする小切手を振り出して行うものとする。ただし、債権者からの申出があるときは、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関に公金支払通知書を発して現金で支払をさせることができる。

(小切手の振出し)

第108条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、支出命令に基づき支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載し、小切手振出整理簿に記載の上、これを各会計ごとにしなければならない。

(印章及び小切手帳の保管等)

第109条 会計管理者等は、小切手に使用する印章及び小切手帳が不正に使用されることのないようそれぞれの容器に保管し、小切手の押印は自らしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第110条 小切手の交付は、会計管理者等が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領人であることを確認し、これを交付しなければならない。

3 小切手は、受取人に交付する場合でなければ小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書を照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(損傷、書き損じ等の小切手の処理)

第111条 損傷、書き損じ等により小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、その余白に「破棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の偽造又は誤記のあった場合の措置)

第112条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記のあったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知する等速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(小切手発行後の処理)

第113条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、小切手支払済通知書に支払月日その他必要と認める事項を記入し、毎日会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手振出整理簿により小切手の支払及び償還の状況を記載しておかなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第114条 会計管理者等は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、指定金融機関から小切手未払金報告書を提出させ、これを確認の上、その旨を収支命令職員に通知し、その未払となっている金額を歳入歳出外現金へ振り替える手続をさせなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手資金の歳入への組入れ)

第115条 会計管理者等は、前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末指定金融機関から小切手支払未済額報告書を提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未払となっている金額を歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(現金払)

第116条 会計管理者等は、次の各号に掲げるものについては現金払をすることができる。

(1) 繰替払

(2) 職員に支給する給与

(3) 小切手償還

(4) 債権者から申出があった経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者において現金払が必要であると認める経費

(隔地払の手続)

第117条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、指定金融機関に債権金額、支払場所等を指定した送金指令書及び必要な資金を交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関は、資金の交付を受けたときは、速やかに債権者に送金小切手を送付する等の方法により送金の手続をとらなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、当該交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、当該未払となっている金額に係る送金を取り消し、債権者に支払をしてはならない。この場合においては、その未払となった理由を明記した報告書に資金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を収支命令職員に通知しなければならない。

5 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、その未払となっている金額を歳入に納付する手続をとらなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第118条 会計管理者は、第88条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に口座振替指令書、口座振替明細書(電磁的記録媒体によるものを含む。)及び必要な資金を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(公金振替書の交付)

第119条 会計管理者は、第58条の規定による収入振替命令又は第72条の規定による支出振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して収納又は支払の振替をしなければならない。

(公金振替書の再発行)

第120条 指定金融機関は、公金振替書を亡失し、又は損傷したときは、書面により会計管理者に再発行の請求をすることができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、公金振替書を再発行しなければならない。この場合において、当該公金振替書の余白に「再発行」と朱書きしなければならない。

(領収書等)

第121条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第3項各号に掲げる支払に係るものを除き、支払をしようとするときは、当該支払を受けようとする者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日等を明記した領収書を徴さなければならない。

2 領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、印鑑証明書を提出した場合又は収支命令職員が調査して債権者に相違ないと認めた場合については、この限りでない。

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる支払をしたときは、直ちに当該各号に掲げる通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 繰替払をしたとき 繰替使用計算通知書

(2) 隔地払をしたとき 送金済通知書

(3) 口座振替による支払をしたとき 口座振替済通知書

(4) 公金振替書による支払をしたとき 振替済通知書

(領収書の保管)

第122条 会計管理者は、前条第1項又は第3項の規定により徴した領収書又は送付を受けた通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理し、保管しなければならない。ただし、これにより難いものについては適宜の方法により整理し、保管することができる。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第123条 主管の長は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算調書を作成し、財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の決算調書を取りまとめの上、整理して市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(決算書の作成等)

第124条 会計管理者は、決算を調製の上、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(決算の認定)

第125条 市長は、前条の決算及び決算書の提出があったときは総務部長に回付し、総務部長は、速やかに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務部長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書と併せて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第126条 総務部長は、決算の認定があったときは新潟県知事に報告し、財政課長は、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(契約事務の原則)

第127条 契約事務は、法令、条例及びこの規則に定めるところに従い、公正かつ合理的に行わなければならない。

(契約に関する事務)

第128条 予算執行職員は、その所掌に係る契約に関する事務を行うものとする。ただし、予算執行職員は、必要があると認めるときは、他の職員に命じてその事務の一部を行わせることができる。

(契約の方法等)

第129条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就業訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けた者に限る。)において製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずるものとして総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。この場合において、次に定める手続をとるものとする。

 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

 契約を締結する前に、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

 契約を締結した後に、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、前号アからまでに定める手続により、買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落礼者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(平23規則2・平25規則1・平25規則14・平27規則15・平28規則24・平30規則22・一部改正)

(契約書の作成)

第130条 予算執行職員は、契約につき契約書を作成し、市長の氏名を記載し、押印の上、契約の相手方と相互に交換しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売り及び売価表示販売にするとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(3) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく契約をするとき。

(6) 災害復旧及び災害防止のために緊急に締結する建設工事の請負又は測量、調査、設計の委託若しくは役務の提供等に関する契約で支出決定のときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。

(7) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

2 予算執行職員は、前項第7号に該当し、契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため必要と認めるときは、契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させることができる。

(平24規則21・一部改正)

(契約書の記載事項)

第131条 前条の規定により予算執行職員が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息及び違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合(引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことをいう。)に関すること。

(10) 契約に関する紛争解決の方法

(11) 監督及び検査

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(令2規則20・一部改正)

(契約保証金)

第132条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金は、その額以上に相当すると認められる第195条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険(定額てん補特約付)契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(政府関係機関を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 契約保証金は、契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(平23規則2・一部改正)

(仮契約書の作成)

第133条 予算執行職員は、南魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年南魚沼市条例第51号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と、議会の議決があったときに本契約として認められる旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該契約の相手方が国(公庫、公団及び事業団を含む。)又は他の地方公共団体の場合は、仮契約書の作成を省略し、議会の議決があったときに本契約を締結することができる。

3 予算執行職員は、第1項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を当該契約の相手方に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第134条 予算執行職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約履行期限内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金の徴収は、契約の相手方に対して支払うべき契約代金又は契約保証金から徴収し、なお不足があるときは、追徴する。

(契約の解除)

第135条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の解除をすることができる。

(1) 契約の性質上、一定の日時又は一定の期間内に契約が履行されなければその目的を達することができない場合に、その時期が経過したとき。

(2) 契約の相手方が契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内になお履行しないとき。

(3) 履行の全部又は一部が契約の相手方の責めに帰すべき理由により不能となったとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、契約の相手方が契約条件に従わないとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第130条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合で、書面をもってする必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(監督及び検査)

第136条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は他の職員をして契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適正な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、直ちに自ら又は他の職員に命じてその受ける給付の完了の確認をするため、契約書等の関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。

(検査調書の作成)

第137条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命じられた補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、別に市長が定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。ただし、1件30万円未満のものについては、請求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書に代えることができる。

2 前項の規定により予算執行職員から検査を命じられた補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた予算執行職員に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(平24規則21・一部改正)

(部分払)

第138条 予算執行職員は、契約の定めるところにより、工事又は製造の請負その他の契約に係る既存部分又は既納部分に対して、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既済部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

4 予算執行職員は、部分払をする場合において、その対象とした物件について必要があると認めるときには、契約の相手方の負担において本市を被保険者とした損害保険契約を締結させなければならない。

5 第136条第3項及び前条の規定は、第3項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(危険負担)

第139条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定めがある場合のほか、契約の相手方の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第140条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのとき、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争契約

(定義)

第141条 一般競争契約とは、一般競争入札及びせり売りの方法により契約を締結する場合をいう。

(入札の公告)

第142条 財政課長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期間の前日から起算して次の各号に掲げる予定価格の区分に応じ当該各号に定める期間において新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を3日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 7日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 9日以上

(入札について公告する事項)

第143条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する目的

(2) 契約条項を示す場所及び期間

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札保証金

(7) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときは、その旨

(8) 入札に当たっては、この規則の各条項を守らなければならない旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(予算執行職員の責務)

第144条 財政課長は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、契約条項その他の関係書類及び現場等を熟知させる等、入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第145条 入札者は、入札前にあらかじめ現金又は第195条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合における入札保証金の額は、市長がその都度定める。

2 財政課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をして入札保証金を納付した事実を証する書類を提示させ、その確認をしなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(入札保証金の免除)

第146条 財政課長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物品の売払いのため競争入札に付する場合において、入札者が落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平23規則2・一部改正)

(入札保証金の還付)

第147条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。ただし、落札者の納入に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定等)

第148条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該契約に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により定めた予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産入札システムによる入札の場合は、この限りでない。

3 財政課長は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物について決裁権者の決裁を経てあらかじめ最低制限価格を設け、その旨を第142条の公告において明らかにしておかなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第149条 前条第1項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第150条 一般競争入札により工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとするときには、第148条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第142条の公告においてその旨を明らかにしておかなければならない。

(入札の方法)

第151条 入札者は、本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、入札書に必要な事項を記入し、自己の氏名を表記の上、提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)で提出することができる。この場合においては、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財政課長が必要と認めるときは、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する方法その他の方法により入札を行うことができる。この場合において、入札者は、財政課長が指定した方法に従わなければならない。

(平19規則61・令5規則39・一部改正)

(代理入札)

第152条 財政課長は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻前までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。

(入札の時期)

第153条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に財政課長の指示に従い行わなければならない。

2 入札者は、財政課長の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第154条 財政課長は、入札締切時刻経過後直ちにその場で、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。ただし、第151条第1項ただし書の規定により書留郵便等で入札書を提出した場合及び同条第2項の規定による方法で行われた入札の場合は、入札者を立ち会わせることを要しない。

2 前項の規定により開札する場合において、入札者が立ち会わないときは、令第167条の8第2項の規定による場合を除き、当該入札事務に関係のない職員(以下本条において「立会職員」という。)を立ち会わせなければならない。

3 第1項本文の規定により開札する場合において、予定価格が著しく高額であるときその他財政課長が特に必要と認めたときは、立会職員を立ち会わせることができる。

4 財政課長は、第1項の規定による開札により落札者があった場合には、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに落札者に対して書面又は口頭により通知しなければならない。

5 財政課長は、入札結果について入札調書を作成し決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、第2項又は第3項の規定により立会職員が立ち会ったときは、当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。

(平19規則61・令5規則39・一部改正)

(無効入札)

第155条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第145条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便等以外の方法によった入札

(5) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正行為によった入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平19規則61・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第156条 財政課長は、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、最低価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、総務部長を経て市長の承認を得て当該最低価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 財政課長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、市長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の打切り)

第157条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札等)

第158条 財政課長は、初度の入札において落札者がない場合は、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は1回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第145条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第151条第1項ただし書の規定により書留郵便等で入札した者及び初度の入札において無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 財政課長は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面で当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(平19規則61・令5規則39・一部改正)

(入札の中止等)

第159条 財政課長は、不正が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 財政課長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便等による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(平19規則61・一部改正)

(せり売り)

第160条 財政課長は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3節 指名競争契約

(指名競争参加人数)

第161条 財政課長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を総務部長の決裁を経て指名しなければならない。

(指名通知)

第162条 財政課長は、前条の規定により相手方を指名したときは、第142条の規定に準じ、相当の見積期間をおいて第143条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第163条 指名競争入札の手続については、この節に定めるもののほか、第144条から第160条までの規定を準用する。この場合において、第154条第2項中「令第167条の8第2項」とあるのは「令第167条の13の規定により準用する令第167条の8第2項」と読み替えるものとする。

(令5規則39・一部改正)

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第164条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第148条及び第149条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第165条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(随意契約の相手方)

第166条 令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 建設工事の特例

(契約の相手方の資格)

第167条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の契約の相手方は、同法第3条第1項の規定による許可を受けた者でなければならない。ただし、同項ただし書に規定する工事又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(入札参加資格の申込み)

第168条 建設工事の入札に参加しようとする者は、市長が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による申込みの方法、期限等は、新聞、掲示その他の方法により公告する。

(入札参加資格者名簿の作成)

第169条 予算執行職員は、前条の申込みがあったときは、これを調査及び分類し、入札参加資格者名簿を作成しておかなければならない。

(建設工事の請負基準約款)

第170条 建設工事の請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第130条第1項の規定にかかわらず、別に定める建設工事請負基準約款により契約するものとする。

(契約書の作成)

第171条 予算執行職員は、建設工事の請負契約を締結しようとするときは、第131条第1号から第5号までに掲げる事項及び建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に当該契約書を交換しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、契約の締結を延期することができる。

(契約の保証)

第172条 建設工事の請負で、予算執行職員が特に必要があると認めて指示したときは、契約の相手方は、建設工事請負契約書の交換又は工事請書の提出に際し、契約不履行によって市に生ずる損害金等の支払又は契約不履行があったときの工事の完成に関し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証

(3) 公共工事履行保証証券による保証

2 前項に規定する保証を付したときは、第132条第1項に規定する契約保証金は、納付を要しない。

(請負代金内訳書等)

第173条 予算執行職員は、必要があると認めるときは、契約の相手方に対して契約締結の日から起算して7日以内に建設工事請負契約書に添えて請負代金内訳書及び工程表を提出させることができる。

(令5規則39・一部改正)

(工事着手時期及び工期の起算)

第174条 建設工事の契約の相手方は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第175条 建設工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関の事務取扱範囲)

第176条 指定金融機関は、市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

第177条 削除

(令4規則22)

(収納代理金融機関の事務取扱範囲)

第178条 収納代理金融機関は、公金の収納の事務の一部を取り扱うものとする。

(指定金融機関等の標札)

第179条 指定金融機関等は、当該店舗の戸外の見やすいところに、次の表示をした標札を掲げなければならない。

(1) 南魚沼市指定金融機関

(2) 南魚沼市収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第180条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。

2 指定金融機関等は、会計管理者の要求があったときは、前項の時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(令4規則22・一部改正)

(公金の取扱い区分)

第181条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる区分により公金の収納及び支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(支払の停止及び報告)

第182条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 公金振替書の様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 公金振替書の振替期日が経過しているとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、支払をすることが不適当と認めるとき。

(使用印鑑の届出)

第183条 指定金融機関等は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。当該印鑑を変更したときも、同様とする。

(担保の提供)

第184条 指定金融機関は、次の各号に掲げる担保いずれかを市に提供しなければならない。

(1) 現金

(2) 登録国債

(3) 市長の認める有価証券

2 前項各号の担保の額は、市長の認定した額とする。

(平25規則25・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第185条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(関係書類の保存期間)

第186条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を出納閉鎖期日後5年間保存し、その後の処分については会計管理者に申し出て、指示を受けなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第187条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 会計管理者は、釣銭に充てるため必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、出納員に歳計現金の一部を保管させることができる。

4 出納員は、前項の釣銭資金を必要とするときは、預託金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。

5 出納員は、年度の末日又は保管の理由が消滅したときは、速やかに預託金返納通知書を会計管理者に送付し、保管している釣銭資金を返納しなければならない。

(一時借入金)

第188条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残高があったときも、また同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、書面により総務部長を経て副市長の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について副市長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の出納及び保管の区分)

第189条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)又は保管有価証券(以下この節において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により出納及び保管しなければならない。

(1) 源泉において徴収する諸税

(2) 県民税徴収金

(3) 他の地方公共団体その他の公共団体からの受託徴収金

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額、組合からの給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 入札保証金、契約保証金及び公売保証金

(6) 小切手支払未済繰越金

(7) 住宅敷金

(8) 換価代金

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により一時保管する現金

(10) 担保証券

(11) 保証証券

(12) 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第190条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(歳入歳出外現金等の受払調書の提出)

第191条 会計管理者は、歳入歳出外現金等の受払調書を作成し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第192条 収支命令職員は、3月末日に歳入歳出外現金等の残額があるときは、これを翌年度に繰越しをする手続をとらなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第193条 会計管理者は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、保管有価証券により納付する者(以下この節において「納付者」という。)から保管有価証券納付書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納付者に対して保管有価証券保管証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、保管有価証券の返還を受ける者から前項の保管有価証券保管証書を提出させ、これと引換えに保管有価証券を返還しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により、市税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券の受払手続については、別に定めるところによる。

(保管有価証券の整理及び保管)

第194条 会計管理者は、この規則又は他の法令の規定により提供された担保又は地方税法第16条の2第1項の規定により委託された有価証券を第189条の規定により区分の上、一時保管有価証券受払簿により整理し、厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(担保に充てることができる有価証券)

第195条 保証金その他に代えて担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債又は地方債の証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本債権信用債券

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(入札保証金の取扱いの特例)

第196条 収支命令職員は、入札保証金の取扱いについてこの節の規定により難いときは、会計管理者とあらかじめ協議して特例を定めることができる。

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第197条 歳入歳出外現金等の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管に関する規定の例による。

第10章 財産

第1節 市有財産

(市有財産の意義)

第198条 この章において「市有財産」とは、市の負担において市有となった財産又は法令の規定により若しくは寄附により市有となった財産で、法第238条第1項各号に掲げるものをいう。

(市有財産の分類)

第199条 市有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第200条 行政財産を取得する事務は当該行政財産が所属することとなる主管の長が、普通財産を取得する事務は財政課長が総務部長の決裁を経てこれを処理するものとする。

2 市有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(2) 公共用財産 当該財産についての事務又は事業を所掌する主管の長

(3) 普通財産 総務部長及び財政課長

3 普通財産を処分する事務は、財政課長が総務部長の決裁を経てこれを処理するものとする。ただし、前項ただし書の規定による指示により所属させた普通財産を処分する事務は、当該主管の長がこれを処理するものとする。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(財産の取得)

第201条 前条の規定により、市有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、財政課長を経て総務部長に合議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合においては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な負担があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる財産については法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(財産の取得報告)

第202条 財産管理者は、財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、財政課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した財産の表示

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録が完了したことを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(市有財産の管理)

第203条 財産管理者は、その管理する市有財産について常にその所有又は供用の目的等に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理にあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 市有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 市有財産と登記簿、財産台帳(電磁的記録媒体によるものを含む。以下この節において同じ。)及び関係図面との符合

3 財産管理者は、その管理する市有財産について異動が生じたときは、その所掌に係る財産台帳を整理し、かつ、財政課長及び会計管理者にその旨及びその内容を書面で通知しなければならない。

(財産台帳)

第204条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を整備し、当該管理に係る市有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 工作物及び機械器具・装置

(3) 山林

(4) 動産

(5) 用益物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。ただし、財産の性質によりその記録事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 財政課長及び会計管理者は、財産管理者が管理する市有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産の評価)

第205条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 近傍類似地の固定資産課税台帳登録価格を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

(3) 工作物及び機械器具・装置 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(4) 立木 その単価に材積を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

(5) 用益物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評価額)

(6) 有価証券 額面価格(株式にあっては、取得価格)

(7) 出資による権利 出資金額

(8) 前各号のいずれにも属さないもの 評価額

(財産の評価換え)

第206条 財産管理者は、その管理する市有財産(土地及び建物並びに工作物及び機械器具・装置に限る。)について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により市有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記録するとともに、財政課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換え)

第207条 財産管理者は、市有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財政課長を経て総務部長に合議し、決裁権者の決裁を受けてその所管に属する市有財産について所管換え(財産管理者の間において市有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えを受けた財産管理者は、その旨を書面で財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第208条 行政財産、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他法令で定めるものに対し、法及び令で定める用途に供させるため、法及び令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。この場合においては、第213条から第217条までの規定を準用する。

(平19規則61・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第209条 行政財産を目的外に使用させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために行われる短期間の講習会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特にその必要があると認めるとき。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年(電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業に係る支持物、埋設管等を設置する場合にあっては、5年)を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、行政財産の目的外使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添え、財政課長及び総務部長を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

5 財産管理者は、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(教育財産の目的外使用の許可の協議)

第210条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産の目的外使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、使用期間が引き続き14日以上にわたるときとする。

(行政財産の用途の変更)

第211条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長を経て総務部長に合議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の用途の廃止)

第212条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により財政課長及び総務部長を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁権者の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政課長に引き継がなければならない。ただし、当該行政財産の用途の廃止が取壊しを目的とする場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第213条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受申込書を提出させ、その内容を調査し、契約書案及び貸付料算定の根拠を添えて決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁を受けたときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りではない。

(1) 貸付けの目的

(2) 貸付期間及びその更新に関する事項

(3) 貸付料並びにその納入の時期及び方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 貸付財産を許可を受けないで目的外の用途に供し、又は他人に転貸してはならない旨

(5) 貸付財産の現状を変更する場合には、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び返還の際には借受人の負担により原状に復する旨又は当該変更に係る物件を無償で寄附する旨

(6) 維持修繕その他その財産の保全に関する事項

(7) 期間満了又は契約解除の場合の貸付財産の返還の方法及び必要経費又は有益費の補償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 財政課長は、借受人から前項第5号の規定により、承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、決裁権者の決裁を受けて承諾するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第214条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第215条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(普通財産の使用の中止等)

第216条 財政課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益をした者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

2 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき、及び貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日、期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載した書面により決裁権者の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定貸付け等)

第217条 財政課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付け以外の方法による使用)

第218条 普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合は、第214条から前条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第219条 財政課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名及び地番等

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記録事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額又は経費の歳入歳出科目

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(7) 契約書案及び取得財産の関係図面

(8) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(9) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の処分)

第220条 財政課長は、普通財産の売却、譲与又は取壊し(以下この節において「処分」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、譲与若しくは取壊しの場合又は当該財産の性質により必要がないと認める場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記録事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 財政課長は、前項の規定による決裁に基づき、処分(取壊しを除く。)に係る普通財産を相手方に引き渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(財産の処分報告)

第221条 財政課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により決裁権者及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(土地の境界標柱の建設)

第222条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

(延納利率及び担保)

第223条 令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合における延納利率は、基準日(一般競争入札による売払いの場合にあっては第142条の規定による公告を開始した日、一般競争入札による売払い以外の場合であって、4月1日から9月30日までの間に契約をするときは3月31日、10月1日から3月31日までの間に契約をするときは9月30日をいう。以下同じ。)における次に掲げるところにより算出した延納利率とする。ただし、別に定めのあるものについては、当該別に定める利率とする。

(1) 延納期間が3年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利(基準日において適用されている当該財政融資資金の貸付金利が、基準日又はそれ以前の日において、改定されることが公表されている場合には、公表された改定後の財政融資資金の貸付金利をいう。以下同じ。)に10分の8を乗じ、これに0.9パーセントを加えて得た利率(0.1パーセント未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(2) 延納期間が3年を超え5年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が5年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(3) 延納期間が5年を超え10年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が9年を超え10年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

(4) 延納期間が10年を超え20年以内である場合にあっては、基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が19年を超え20年以内で据置期間が最短である財政融資資金の貸付金利に0.9パーセントを加えて得た利率とする。

2 令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第195条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関の保証

3 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

4 財政課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第2項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

5 財政課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第224条 財政課長は、財産の売買契約又は交換契約において、令第169条の4第2項の規定により財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃借料の額に達しないとき。

2 財政課長は、前項の規定により約定をした後において、同項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、その旨を決裁権者に報告し、決裁権者の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の滅失等の報告)

第225条 財産管理者は、その管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を書面により決裁権者に報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第226条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の管理)

第227条 この節において「主管の長」とは、第2条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者をいう。

(1) 組織規則第10条第1項から第3項まで及び第6項から第10項までに規定する部長、福祉事務所長、課長、室長、センター長、所長、事務長及び園長

(2) 会計管理者、議会事務局の事務局長、選挙管理委員会の書記長、監査委員事務局の事務局長及び農業委員会の事務局長

(3) 教委組織規則第7条第2項に規定する課長及び室長、教委組織規則第9条第1項に規定する参事(教育委員会が指定した者に限る。)、消防長、消防本部の課長、消防署の署長及び小学校、中学校の校長をいう。

2 主管の長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(平22規則18・平23規則2・一部改正)

(管理の義務)

第228条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品の分類)

第229条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 動物

(5) 生産品

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、別に定める物品分類基準表による。

(物品の分類換え)

第230条 主管の長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により物品の分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(物品出納員の設置)

第231条 別表第5に定めるところにより、物品出納員を置く。

(物品会計職員の設置)

第232条 物品出納員を置く課に、物品会計職員を置く。

2 前項の物品会計職員は、物品会計事務を担当する職員をもって充てる。

(会計管理者事務の一部委任)

第233条 会計管理者は、物品出納員に対し、物品会計事務のうち物品の出納及び保管の事務の一部を別表第5に定めるところにより委任するものとする。

(出納職員の規定の準用)

第234条 会計管理者、物品出納員及び物品会計職員の職務、指揮監督、責任、事務引継等については、第95条第97条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。

(保管の原則)

第235条 物品は、市の施設において良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、主管の長が市の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設に保管することができる。

(備品の整理)

第236条 物品出納員及び主管の長は、その保管し、又は管理する備品については、電磁的記録媒体等に記録するとともに、所定の整理標識を付し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質、形状等により整理標識を付することに適しないものについては、他の方法によりこれを表示することができる。

(出納通知)

第237条 主管の長は、物品を出納させようとするときは、物品出納員に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにした出納通知を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品名、品質、規格、単位及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納すべき時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受けるべき者又はなすべき者

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 物品出納員は、前項の出納通知により物品の出納をしなければならない。

3 物品出納員は、物品の出納が第1項の出納通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納通知を主管の長に返付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。

(1) 新聞、官報、図書その他これらに類するもの

(2) 災害等による緊急調達物品

(3) 前2号に掲げる物品のほか、会計管理者が認めた物品

(物品の購入手続)

第238条 主管の長は、物品を購入する必要があると認めるときは、別に定めるところにより購入の措置をとらなければならない。

(物品の供用)

第239条 主管の長は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を使用する職員の主任者)を定めておかなければならない。

(物品の返納)

第240条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を主管の長に報告しなければならない。

2 主管の長は、現に供用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、物品出納員に当該物品を返納しなければならない。

(物品の所管換え)

第241条 主管の長は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品を受け入れる主管の長と協議し、その管理する物品について所管換え(主管の長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2 主管の長は、前項の規定により所管換えをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第242条 主管の長は、供用の必要がない物品について所管換え若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、当該物品について不用の決定をしなければならない。

2 主管の長は、前項の規定により不用の決定をした場合において、物品が第229条第1項第1号に規定する備品であるとき、財政課長にその旨を通知しなければならない。

3 主管の長若しくは前項の規定により通知を受けた財政課長は、当該物品を売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨、売り払うことが適当でないと認めるときは廃棄する旨の決定をすることができる。

4 主管の長若しくは財政課長は、前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則49・平24規則21・一部改正)

(物品の貸付け)

第243条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けてはならない。

2 主管の長は、貸付けを目的とするもの以外の物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 貸付けの相手方

(3) 貸付け及び返還の時期

(4) 貸付料及び納付方法

(5) 貸付けに付ける条件

3 主管の長は、物品の貸付けをするときは、前項各号に規定する事項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が短い場合、貸し付ける物品の価格の少額の場合等で、主管の長が必要がないと認めるときは、借受人から借用証書を提出させることによって契約書の作成を省略することができる。

(物品現在高報告書)

第244条 物品出納員及び主管の長は、その保管又は管理に係る物品のうち、第229条第1項第1号の備品及び同項第4号の動物に属するものの毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について物品現在高報告書を作成し、4月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(物品の事故報告)

第245条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品事故報告書を作成し、物品を使用している職員にあっては主管の長を経て会計管理者に、物品出納員にあっては会計管理者に提出しなければならない。

2 主管の長又は会計管理者は、前項の規定により物品事故報告書の提出があったときは、当該事故の内容が故意又は重大な過失によるもの及びその結果が重大なものについては意見を付けて、主管の長にあっては会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(物品の検査)

第246条 会計管理者は、随時物品出納員の所掌する物品の出納保管状況及び帳簿を検査することができる。

(占有動産)

第247条 令第170条の5に定める占有動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第248条 市の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。以下同じ。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務の主管の長が行う。

2 主管の長は、その所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令及びこの規則の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第249条 主管の長は、その所掌に係る債権がその納期限又は履行期限までに納入又は履行がない場合は、法第231条の3第1項の債権にあっては南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)第2条の規定により、その他の債権にあっては督促状を発する日から起算して10日以上で適当と認める期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分の手続)

第250条 主管の長は、前条の規定により督促した場合において、その指定された期限までに納入又は履行がないときは、市長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては市税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第254条第256条及び第258条に規定する措置をとる場合は、この限りでない。

2 主管の長は、前項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又は職員のうちから財産差押職員を指定して行わせることができる。

3 主管の長又は財産差押職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯しなければならない。

4 財産差押職員が滞納者の財産を差し押えたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する主管の長に提出しなければならない。

5 主管の長は、滞納処分の結果について市長に報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第251条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の3及び第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(平23規則2・一部改正)

(債権の申出)

第252条 主管の長は、その管理する債権が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したとき。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたとき。

(平19規則61・一部改正)

(担保の提供)

第253条 第223条第2項の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 主管の長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第254条 主管の長は、その所掌に係る債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 主管の長は、徴収停止の措置をとった後において、事情の変化等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 主管の長は、徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第255条 令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあると認めるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第223条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第256条 履行延期の特約等は、債務者から債務履行延期申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額

(3) 債務発生の原因

(4) 履行延期の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 主管の長は、債務者から第1項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容を審査し、当該履行延期の申請が令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を当該申請書に添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 主管の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等必要な調査を行うものとする。

5 主管の長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第257条 主管の長は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げるときには、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、損壊し、処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権を分割して履行する場合において、当該分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるときのほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平27規則15・一部改正)

(債権の免除)

第258条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から債務免除申請書を提出させ、その申請に基づいて行うものとする。

2 主管の長は、債務者から前項の申請があった場合において、当該申請書の内容を審査し、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 主管の長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については同項後段に規定する条件を明らかにした債務免除通知書を当該債務者に送付しなければならない。

4 主管の長は、第2項の規定により市長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者等に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第259条 主管の長は、その所掌に係る債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行い、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書きするとともに会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又は条例の規定により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 主管の長は、前項の規定により欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の更新及び完成猶予の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の援用の有無を確認すること。

(3) 前項第3号の場合は、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

(令2規則20・一部改正)

第4節 基金

(基金の管理)

第260条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、主管の長が行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に指示するところによる。

(基金の取扱い)

第261条 基金の取扱いについては、この節に定めるもののほか、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、市有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

(運用状況の報告)

第262条 主管の長は、定額の資金を運用するための基金について、毎年度その運用状況を示す書類を作成し、毎年8月末日までに財政課長を経て総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類を取りまとめ、議会に提出する手続をとらなければならない。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

(備付帳簿)

第263条 財政課長は、次に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 歳入予算通知簿

(3) 歳出予算通知・配当簿

(4) 歳入収納計画簿

(5) 歳出執行計画簿

2 主管の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納繰越簿

(3) 調定簿

(4) 過誤納金還付整理簿

3 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、これを記録整理しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 支出委託資金整理簿

(5) 出納及び預金内訳日表

(6) 一時借入金・繰替運用台帳

(7) 有価証券保管出納簿

(8) 一時保管有価証券受払簿

4 出納員及び現金取扱員は、現金出納簿を備え、これを記録整理しなければならない。

5 資金前渡職員は、前渡資金受払簿を備え、これを記録整理しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、金銭登録機による収納事務その他その性質若しくは処理の方法により前各項に規定する帳簿により難い事務又は短期間にその処理が終了する事務については、これらの事務に適合した計算書等により当該帳簿に代えることができる。

7 第1項から第3項までに規定する帳簿については、電磁的記録媒体によることができる。

(帳簿の調製等)

第264条 帳簿は、年度ごとに調製しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の理由があるものについては、年度区分を明確にして継続使用することができる。

2 帳簿の記載については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 帳簿は、証拠書類により記載すること。

(2) 既記入事項又は金額の誤記訂正をする場合は、その部分に赤線=線を引き、上位(縦書きの場合は右側)に正書し、かつ、訂正部分に記載者の認印を押すこと。

(3) 毎月末現在において、月計及び累計を記入し、当該月の欄に記載すべき金額がないときは0を記入すること。

第2節 諸表等

(諸表の様式)

第265条 この規則の施行に必要な諸表の様式は、別に定める。

(出納例月計算表)

第266条 会計管理者は、毎月当該月分の出納例月計算表及び歳入歳出外現金等出納例月計算表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(証拠書類)

第267条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 過誤納金還付に係る請求及び領収書

(2) 納入済通知書

(3) 不納欠損処分に関する書類

(4) 振替命令書

(5) 歳入科目更正書

(6) 歳入還付命令書

(7) 取消命令書

(8) 前各号に掲げるもののほか、収入の原因となった事項を証明する書類

2 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出命令書

(2) 支出命令に係る請求書又は支払額調書

(3) 振替命令書

(4) 歳出科目更正書

(5) 戻入命令書及び返納済通知書

(6) 取消命令書

(7) 精算命令書

(8) 窓口払に係る債権者の領収書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関の領収書

(9) 債権者から提出された委任状及び債権の譲渡又は承継に係る書類

(10) 公金振替済通知書

(11) 前各号に掲げるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書類の記載)

第268条 現金出納の証拠書類となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。

(金額の訂正)

第269条 証拠書類の金額は、加除訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合に限り訂正することができる。この場合においては、その金額に=線を引き、上位(縦書きの場合は右側)に正書し、削除した文字を明らかに読むことができるようにし、かつ、首標金額又は重要な事項には、証拠書類に押した印鑑を押さなければならない。

2 前項ただし書の規定による訂正は、1回を超えてはならない。

(証拠書類の再発行)

第270条 証拠書類を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に確認し難い汚損のあるため再発行をするときは、その再発行する証拠書類の右上欄に「再発行」と朱書きしなければならない。

(証拠書類の編集)

第271条 証拠書類は、次の各号に掲げるところにより編集しなければならない。

(1) 証拠書類は、毎会計年度ごとに別冊とし、予算科目の順序により区分して編集すること。ただし、その事務の性質上これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 2以上の費目にわたる請求書又は領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、それぞれの費用の箇所にはその旨を記載すること。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第272条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

(令2規則2・一部改正)

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第273条 会計管理者は、各会計年度において歳計に剰余金がある場合において翌年度へ繰越ししようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(その他)

第274条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第61号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第208条の規定は、平成19年9月10日から適用する。

(平成20年12月26日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第84条第3項の規定は、この規則の施行の日以後新たに締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市財務規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(第5条第12項、同条第14項及び同条第15項の改正規定に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第25号)

この規則は、平成25年9月30日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第22号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第23号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

(令2規則11・一部改正)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該給与期間分又は支出しようとする額

支払額調書

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支払額調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

死亡者の退職手当については戸籍謄本

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書 共済費計算書 払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書受領書又は証明書 戸籍謄本

死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払額調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 旅行命令書 旅行依頼書

9 交際費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書 請求書

10 需用費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

光熱水費

修繕料

賄材料費

飼料費

 

 

 

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価 契約書 請求書

医薬材料費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

11 役務費

 

 

 

通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

保険料

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は払込指定金額

契約書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 仕様書 単価契約書 請求書 納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 工事請書 見積書 設計書 仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 見積書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 設計書 仕様書 単価契約書 請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

交付決定の額、契約金額又は請求のあった額

交付申請書 交付決定書の写し 契約書 請求書 納入通知書

19 扶助費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき、若しくは請求のあったとき。

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支払額調書 契約書 請書 見積書 請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 貸付申請書 貸付決定通知書の写し

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

支払額調書 判決書謄本 契約書 見積書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支払額調書 請求書 納入通知書

23 投資及び出資金

投資又は出資の決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書の写し 申込書の写し

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し

26 公課費

申告をするとき、又は納入の告知を受けたとき。

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

申告書の写し 納入についての告知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

別表第2(第25条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

 

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

繰替使用計算通知書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

請求書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分の支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書 請書 見積書

 

5 過誤払金返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

納入済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

別表第3(第91条、第92条、第93条関係)

(平21規則22・平22規則18・平23規則2・平23規則16・平25規則13・平26規則18・平27規則15・平28規則24・平29規則11・平31規則4・平31規則6・令2規則23・令3規則17・令4規則11・令5規則18・一部改正)

設置する課

出納員に充てる職員

出納員に委任する事務

現金取扱員に充てる職員

秘書広報課

課長

秘書広報課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する秘書広報課の職員

企画政策課

課長

企画政策課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する企画政策課の職員

U&Iときめき課

課長

U&Iときめき課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納するU&Iときめき課の職員

情報管理室

室長

情報管理室の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する情報管理室の職員

DX推進室

室長

DX推進室の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納するDX推進室の職員

総務課

課長

総務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する総務課の職員

財政課

課長

財政課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する財政課の職員

大和市民センター

センター長

大和市民センターの所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する大和市民センターの職員

塩沢市民センター

センター長

塩沢市民センターの所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する塩沢市民センターの職員

市民課

課長

1 市民課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 他の公共団体から嘱託を受けた国民健康保険税(料)及びこれに付随する収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する市民課の職員

税務課

課長

1 税務課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 他の公共団体から嘱託を受けた徴収金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する税務課の職員

環境交通課

課長

環境交通課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する環境交通課の職員

廃棄物対策課

課長

廃棄物対策課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する廃棄物対策課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

新ごみ処理施設整備室

室長

新ごみ処理施設整備室の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する新ごみ処理施設整備の職員

福祉課

課長

1 福祉課の所管事務に係る収入金を収納すること。

2 新潟県からの委任による県営住宅家賃及びこれに付随する収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する福祉課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

介護保険課

課長

介護保険課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する介護保険課の職員

子育て支援課

課長

子育て支援課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する子育て支援課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

こども家庭サポートセンター

センター長

こども家庭サポートセンターの所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納するこども家庭サポートセンターの職員

保健課

課長

保健課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する保健課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

農林課

課長

農林課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する農林課の職員及び出先機関において徴収する収入金を収納する出先機関の職員

商工観光課

課長

商工観光課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する商工観光課の職員

建設課

課長

建設課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する建設課の職員

都市計画課

課長

都市計画課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する都市計画課の職員

会計課

課長

会計課の所管事務に係る収入金を収納すること。

 

学校教育課

課長

学校教育課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する学校教育課の職員

社会教育課

課長

社会教育課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する社会教育課の職員

生涯スポーツ課

課長

生涯スポーツ課の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する生涯スポーツ課の職員

子ども・若者相談支援センター

センター長

子ども・若者相談支援センターの所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する子ども・若者相談支援センターの職員

図書センター

センター長

図書センターの所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所掌事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する図書センターの職員

議会事務局

局次長

議会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する議会事務局の職員

農業委員会事務局

局長

農業委員会事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する農業委員会事務局の職員

監査委員事務局

局長

監査委員事務局の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する監査委員事務局の職員

消防本部

消防長

消防本部、消防署及び消防署分署の所管事務に係る収入金を収納すること。

出納員の所管事務に係る収入金で出張して徴収する収入金を収納する消防本部、消防署及び消防署分署の職員

別に告示する課

別に告示する職員

別に告示する事務

別に告示する職員

備考(別表第3及び別表第5共通)

表中で用いる用語の意義は、次に定めるところによる。

1 課 組織規則に規定する課、市民センター及び会計課並びに議会事務局、教育委員会事務局の各課、子ども・若者相談支援センター、図書センター、小学校、中学校、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会及び消防本部(消防署及び消防署分署を含む。)をいう。

2 出先機関 組織規則第2条第2号に規定する組織をいう。

別表第4(第129条、第130条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

別表第5(第231条、第233条関係)

(平23規則16・平31規則6・令2規則23・一部改正)

設置する課

物品出納員に充てる職員

委任する事務

市長事務部局

会計課

課長

当該課の所管に係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

議会事務局

局長

教育委員会の事務部局

教育委員会事務局の各課、子ども・若者相談支援センター及び図書センター

課長及びセンター長

小学校及び中学校

校長

選挙管理委員会事務局

書記長

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

固定資産評価審査委員会

指定書記

消防本部

消防長

別に告示する課

別に告示する職員

別に告示する事務

南魚沼市財務規則

平成19年3月30日 規則第4号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年7月3日 規則第49号
平成19年9月28日 規則第61号
平成20年12月26日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月19日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月15日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第16号
平成24年5月15日 規則第21号
平成25年1月15日 規則第1号
平成25年3月26日 規則第13号
平成25年3月27日 規則第14号
平成25年9月27日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年9月28日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年6月29日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年3月23日 規則第11号
令和4年8月31日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年10月16日 規則第33号
令和5年12月26日 規則第39号