○南魚沼市国民健康保険税条例施行規則
平成16年11月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市国民健康保険税条例(平成16年南魚沼市条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則30・令2規則31・一部改正)
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は、南魚沼市税条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第56号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町国民健康保険税条例施行規則(平成11年六日町規則第3号)又は大和町国民健康保険税条例施行規則(昭和44年大和町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則の規定により提出されている書類については、それぞれこの規則の相当規定により提出されている書類とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町国民健康保険税条例施行規則(昭和46年塩沢町規則第14号。以下「塩沢町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則49・追加)
5 編入日前に、塩沢町規則の規定により提出された書類については、この規則の相当規定により提出された書類とみなす。
(平17規則49・追加)
附則(平成17年9月30日規則第49号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第59号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第31号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則31・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則30・全改)
(令2規則31・全改)
(令2規則31・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則30・一部改正)