○南魚沼市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年11月1日

告示第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第12条)

第3章 共同企業体の参加資格(第13条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(入札等に参加することができる者)

第2条 入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受けたもの及びその者の営業を承継したと認められるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を受けて営業した期間を通算した期間が1年に満たない者

(2) 法第28条第3項の規定による営業停止期間中の者

(3) 南魚沼市建設工事成績評定規程(平成18年南魚沼市訓令第7号)に基づき行った対象工事の工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)においてE評価を受けた者で、当該工事成績評定結果を通知した日から起算して6月を経過していない者

(4) 過去2年以内に工事成績評定においてD評価又はE評価を受けており、その後の工事成績評定においてD評価を受け、かつ、当該工事成績評定結果を通知した日から起算して6月を経過していない者

2 市長は、施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者をその事実があった後2年間入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(平27告示247・令3告示99・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業所一覧表

(2) 技術職員数を記載した書面(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び舗装工事業に係る建設業の許可を受けた者に限る。第8条第2項第7号において同じ。)

(3) 次の納税に係る書類。ただし、の書類は、市に主たる営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)又は市に従たる営業所を有し、市税の納税義務のある者(以下「市内建設業者」という。)に限る。

 市税の納税証明書

 法人税又は所得税の納税証明書

 消費税及び地方消費税の納税証明書

(4) 経営事項審査結果通知書の写し

(5) 建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済制度に加入していることを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(令3告示99・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。

2 定期申請は、平成17年度及びこれを初年度とする第1回は3年目、第2回以降は2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月4日から2月5日までの間に行わなければならない。

3 追加申請は、随時受け付けるものとする。

(平19告示59・平21告示165・一部改正)

(審査基準日及び申請書類の記載要領)

第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年の前年の10月1日現在における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別に定める建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について審査し、参加資格を与えることが適当と認めるときは、入札参加資格者名簿に登載するものとする。この場合において、当該申請者が市内建設業者であるときは、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付し、その他の建設工事については法別表第1の工事種類ごとに数値を付すものとする。

2 市長は、前項の審査結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は、資格審査の結果に異議のある場合は、通知を受けた日から3か月以内に再審査を請求することができる。

(令3告示99・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 定期申請 定期申請年の5月1日から2年間

(2) 追加申請 前条第1項の通知の日から当該通知日の属する前号の有効期間の末日まで

(平27告示247・一部改正)

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の一切を承継したと認められる場合は、その資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号に掲げる者である場合、同条第2項の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続をした事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 技術職員数を記載した書面

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

4 第2項の申請があった場合は、その資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その旨を申請者に通知する。この場合において、譲渡人が2人以上で、その格付が異なるときは、譲り受けた格付のうち最上位のものに格付する。

5 前項の規定により参加資格を承継した者は、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。

(令3告示99・一部改正)

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは20日以内に変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して指名競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)

(5) 建設業許可の区分

2 前項の場合において、変更があった事項が同項第1号第2号(名称の変更に限る。)及び第3号の場合は、変更届出書に登記簿謄本その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令3告示99・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合、その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合、その役員であった者又はその清算人

(3) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃止した場合、当該建設業者

(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合、当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(令3告示99・一部改正)

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第11条 市長は、参加資格者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは格付のない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付した等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別に市長が定める。

第3章 共同企業体の参加資格

(共同企業体の種類)

第13条 入札等に参加することができる共同企業体は、建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的とし、工事ごとに結成する特定共同企業体とする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第14条繰上)

(共同企業体の入札参加業種)

第14条 共同企業体が入札等に参加することができる業種は、市長が指定する業種とする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第15条繰上・一部改正)

(共同企業体の構成員)

第15条 共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより入札等に参加することができる者で、市長の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第16条繰上・一部改正)

(資格審査の申請)

第16条 参加資格の審査を受けようとする共同企業体は、特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所、商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 経営事項審査結果通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類の提出期限は、市長が指定する日とする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第17条繰上・一部改正)

(資格審査)

第17条 市長は、申請書類を受理したときは、第6条の例により当該共同企業体の構成員の審査をし、及び別に定める基準により共同企業体の構成要件等を審査するものとする。この場合において、市長は、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を当該申請者に通知するものとする。

(令3告示99・追加)

(参加資格の有効期間)

第18条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、当該入札に参加した工事の完了の日までとする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第19条繰上・一部改正)

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第19条 共同企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。)は、特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「再審査申請書類」という。)を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。ただし、残存構成員が1者となった場合は、この限りでない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の再審査申請書類の提出部数は、1部とする。

3 市長は、第1項の再審査申請書類を受理したときは、第17条の例により参加資格を再審査するものとする。

4 前項の参加資格の有効期間については、前条の規定を準用する。

(平27告示247・一部改正、令3告示99・旧第20条繰上・一部改正)

(変更の届出)

第20条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(平24告示116・一部改正、令3告示99・旧第21条繰上・一部改正)

(参加資格の取消し)

第21条 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すことができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(令3告示99・旧第22条繰上・一部改正)

(その他)

第22条 この章に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示99・旧第25条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(令3告示99・追加)

(様式)

第23条 この告示の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(令3告示99・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町建設工事入札参加資格審査規程(平成11年六日町規程第8号)又は大和町建設工事入札参加資格審査規程(昭和59年大和町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町建設工事入札参加資格審査規程(昭和59年塩沢町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示316・追加)

4 編入日前に旧塩沢町地域において参加資格を有していた者で南魚沼市における参加資格を有しないものは、編入前の塩沢町に提出された申請書類により、南魚沼市において参加資格の審査を申請したものとし、第6条の資格審査を受けるものとする。

(平17告示316・追加)

(平成17年9月30日告示第316号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第59号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月15日告示第165号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日告示第247号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(南魚沼市共同企業体運用基準の一部改正)

2 南魚沼市共同企業体運用基準(平成16年南魚沼市告示第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市建設工事入札参加資格審査規程

平成16年11月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 告示第8号
平成17年9月30日 告示第316号
平成19年3月30日 告示第59号
平成21年10月15日 告示第165号
平成24年5月1日 告示第116号
平成27年12月1日 告示第247号
令和3年3月31日 告示第99号