○南魚沼市建設工事成績評定規程

平成18年3月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市が発注する建設工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を行い、業者の適正な選定及び指導並びに育成を図り、もって請負工事の質的向上に資することを目的とする。

(対象工事)

第2条 評定の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、請負金額が1,000万円以上の請負工事で、次に掲げるものとする。

(1) 土木工事(上・下水道工事及び舗装工事を含む。)

(2) 農業土木工事

(3) 林業土木工事

(4) 建築・設備工事(建築電気設備工事及び建築機械設備工事並びにプラント設備工事を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる対象工事については、評定を行わない。

(1) 災害復旧及び災害の防止のために速やかな施工が求められる緊急の指示書等による工事で、具体的な設計図書が示されないまま現場の施工が既成するなど、施工管理、出来形や品質に係る公正な評定が困難な応急工事

(2) 工事主管課と検査主管課の協議により、評定の対象外と認められる工事

(平27訓令19・令5訓令15・一部改正)

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、監督員及び工事主管課係長等(以下「係長」という。)並びに南魚沼市建設工事検査規程(平成18年南魚沼市訓令第5号)第2条による検査員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、別に定める「南魚沼市建設工事成績評定方法」により行うものとする。

2 評定は、対象工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 監督員及び係長は、検査当日の1日前までに、「建設工事成績評定表」及び「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」を検査員に提出するものとする。

4 対象工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は対象工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合は、対象工事の評定にあっては適切に反映させるものとする。

5 評定は、検査の結果手直し等があった場合でも、手直し前の状態を評定するものとする。

(平27訓令19・一部改正)

(評定結果の報告)

第5条 評定結果は、検査員から工事主管課長及び財政課長に「建設工事成績評定表」及び「細目別評定採点表」を提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 市長は、請負者に工事成績評定結果を速やかに通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(平19訓令47・追加、平27訓令19・一部改正)

(工事成績評定台帳)

第8条 検査員は、工事成績評定台帳を備え、所要の事項を記録整理しておかなければならない。

(平19訓令47・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓令47・旧第8条繰下)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月23日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日訓令第19号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年8月23日訓令第15号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

南魚沼市建設工事成績評定規程

平成18年3月27日 訓令第7号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第7号
平成19年7月23日 訓令第47号
平成27年6月17日 訓令第19号
令和5年8月23日 訓令第15号