○南魚沼市建設工事検査規程

平成18年3月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市が発注した建設工事(以下「工事」という。)の適正かつ効率的施工を確保するため工事の検査について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査員は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第136条第3項により、予算執行職員及び予算執行職員から検査を命じられた補助者(以下「検査員」という。)とする。

(平19訓令33・一部改正)

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 竣工検査 工事の全部が完成したときに行うもの

(2) 出来形検査 工事請負人から請負代金の部分払いの請求があったときに行うもの

(3) 臨時検査 工事の施行過程において随時、発注者が必要と認めたときに行うもの

(4) 部分引渡し検査 工事目的物について、設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合に行うもの

(5) 工事の中止等に伴う検査 工事を中止したとき、若しくは打ち切ったとき、災害が発生し工事中の箇所に影響を与えたとき、又は契約を解除したときに既成部分について行うもの

(検査員の任務)

第4条 工事の検査は、契約書、設計図書、仕様書、工事中写真、その他関係書類に基づいてその適否を検査するものとする。

(検査の準備)

第5条 検査に際し、工事主管課監督員(以下「監督員」という。)次の各号に掲げるものを準備しておかなければならない。

(1) 契約書、設計図書、施工管理記録、その他契約履行の記録等検査に必要な書類

(2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の表示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査の立会い)

第6条 検査は、次の各号に該当する者の立会いの上、行うものとする。

(1) 監督員

(2) 請負者の現場代理人又は主任技術者等

(3) その他検査員が特に必要と認めた者

(検査の実施)

第7条 検査員は、工事の実施状況、出来形、品質管理等については、別に定める土木工事検査実施要領及び建築・設備工事検査実施要領により検査を行うものとする。

(破壊検査)

第8条 検査員は、水中又は地下埋設その他外部から明視できない部分を検査する場合において、必要と認めるときは、その部分を破壊して検査することができる。

(検査の代行)

第9条 予算執行職員は、検査の実施に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合は、専門的な知識又は技能を有する職員の所属する課長の同意を得て、当該職員に検査を行わせることができる。

(検査の委託)

第10条 予算執行職員は、検査の実施に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合は、市長の承認を得て市の職員以外の者(以下「委託検査員」という。)に検査を委託することができる。この場合において市長は、委託事項及び委託した者の氏名を書面をもって請負者に通知しなければならない。

2 予算執行職員は、第1項の規定により委託検査員に検査を行わせるときは、必要に応じて、市の検査員及び職員を立会わせることができる。

3 予算執行職員は、第1項の規定により委託検査員に検査を行わせるときは、その結果について、調書その他検査内容を明確にした書類を提出させるものとする。

(検査の中止)

第11条 検査員は検査に際し、次のいずれかに当たる行為等が認められた場合は、検査を中止することができる。

(1) 請負者又はその代理人、若しくは使用人等が検査の執行を妨げ、当該検査ができなくなったとき。

(2) 天災その他の不可抗力により、当該検査ができなくなったとき。

(合格措置)

第12条 当該工事が検査に合格したときは、検査調書及び検査合格通知書を作成し、南魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年南魚沼市告示第6号)第28条第2項の規定により、請負者に通知しなければならない。

(不合格措置)

第13条 検査員は、検査の結果、当該工事の全部又は一部が契約条項、設計図書、仕様書等に適合しない場合は、請負者に対して期日を指定し、その補修及び改造、その他必要な措置を命ずる手直指示書を請負者に指示するものとする。

2 請負者は、前項の手直し事項が完了したときは、再検査を受けなければならない。

3 軽微な手直し又は口頭で指示した手直しについては、手直し事項が完了したときは、監督員の報告をもって再検査を省略することができる。

(工事成績評定)

第14条 監督員及び工事主管課係長等は工事完成確認後に、検査員は工事完成検査終了後に、速やかに別に定める南魚沼市建設工事成績評定規程(平成18年南魚沼市訓令第7号)に基づき、厳正かつ公平に当該工事の成績を評定し、建設工事成績評定表を作成するものとする。

(工事検査台帳)

第15条 検査員又は予算執行職員は、工事検査台帳を備え、所要の事項を記録整理しておかなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第33号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南魚沼市建設工事検査規程

平成18年3月27日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)