○南魚沼市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成16年11月1日

規則第60号

(貸付けの要件)

第2条 条例第5条の利用者負担金等を支払うことが困難と市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市町村民税が課せられていない者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

(貸付金額)

第3条 条例第6条に定める貸付金額は、条例第5条の高額介護サービス費等の1月の支給見込額が1万円以上となった場合に、その支給見込額以内とする。

(貸付けの手続)

第4条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に様式を定める高額介護サービス費等資金貸付申請書に、指定居宅サービス事業者等の請求書又はこれに代わる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、直ちに貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、貸付金を受領するときは、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 借用証書

(2) 高額介護サービス費等のうち、貸付金に相当する額の受領に関する委任状

(貸付金の償還)

第5条 市長は、前条第3項第2号に掲げる委任状に基づき、高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。

2 申請者は、高額介護サービス費等の額が貸付金に満たない場合は、その不足する金額について精算するものとする。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第6条 市長は、申請者が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該申請者に対し、直ちに貸付金の償還をさせなければならない。

2 前項の規定による償還には、条例第7条の規定にかかわらず、貸付けの日から償還までの期間につき、年14.6パーセントの利子を付する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、高額介護サービス費等貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則(平成12年六日町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則(平成12年塩沢町規則第3号。以下「塩沢町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則50・追加)

5 編入日前に、塩沢町規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお塩沢町規則の例による。

(平17規則50・追加)

(平成17年9月30日規則第50号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成16年11月1日 規則第60号

(平成17年10月1日施行)