○南魚沼市医師修学基金条例

平成16年11月1日

条例第70号

(設置)

第1条 市は、南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める病院に勤務する医師の育成を図り、その修学資金の一部を助成するため、南魚沼市医師修学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平21条例12・平27条例43・令4条例41・一部改正)

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附金をもって充て、積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、助成申請書に基づき、市長が委嘱する審査委員が審査し、資金助成が適当と認めた者に助成する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町医師修学基金条例(平成2年大和町条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第43号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市医師修学基金条例

平成16年11月1日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 条例第70号
平成21年3月17日 条例第12号
平成27年9月14日 条例第43号
令和4年12月16日 条例第41号
令和5年12月15日 条例第37号