○南魚沼市教育委員会公印規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市教育委員会事務局組織規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第4号)に定める南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の制式、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 職印 教育長印
(2) 庁印 教育委員会印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
(平27教委訓令3・一部改正)
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。
職印 | 庁印 |
方形18mm | 方形24mm |
(平27教委訓令3・一部改正)
(公印の管理)
第4条 公印は、かぎを付けた容器に納めて保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外に使用することができない。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。