○南魚沼市学校給食用物資納入要綱
平成16年11月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 学校給食の用に供される食材料(以下「物資」という。)の納入(単独調理方式を除く。)については、他に定めのあるもののほか、この訓令による。
(平17教委訓令4・一部改正)
(登録の申請)
第2条 物資の納入を希望する者(以下「業者」という。)は、毎年南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに、登録の申請を行うものとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、指定した日以後であっても登録できるものとする。
(登録の内容)
第3条 業者が登録する内容は、次のとおりとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 住所及び電話番号
(4) 事業内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(業者の登録)
第4条 教育委員会は、申請書を受理した業者のうちから適当と認める業者を選択し、登録簿に登録するものとする。
(登録内容変更の届出)
第5条 業者は、登録した内容に変更を生じた場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。
(見積書の提出)
第6条 登録された業者は、毎月20日(日曜日、祝日に当たる場合は、その前日)までに、翌月の納入希望物資について所定の様式により、見積書を作成し、教育委員会に提出する。
(物資の発注及び変更)
第7条 物資の発注は、原則として書面をもって行うものとする。
2 やむを得ない理由により発注内容を変更する場合は、教育委員会は、業者に物資の納入の日までに、変更の旨を通知するものとする。
(物資の納入及び検収)
第8条 業者は、物資を納入するときは、所定の納品書を持参し、南魚沼市学校給食センターの職員(以下「職員」という。)から必ず検収を受け、職員の指定する場所に納入するものとする。
(不良品の交換又は引取り)
第9条 業者は、納入した物資であっても、検収時に発見できなかった腐敗等により学校給食に使用することが不都合であると、教育委員会が認めた場合は、当該物資の引取り又は交換等に応ずるものとする。
(請求書の提出)
第10条 業者は、その月の発注を受けた物資の納入が完了したときは、速やかに請求書を教育委員会に提出するものとする。
(支払)
第11条 教育委員会は、月ごとに業者から請求される給食材料費について納品書と請求書を照合検収の上、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の規定に従い支払うものとする。
(平19教委訓令3・一部改正)
(業者の責務)
第12条 業者は、学校給食用の食材料を納入しているという自覚を持ち、常に誠意を持って、取引及び納入に当たるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市学校給食用物資納入要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。