○南魚沼市奨学金貸与基金条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市奨学金貸与基金条例(平成16年南魚沼市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則21・一部改正)
(奨学金貸与の申請)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める奨学金貸与申請書に次の書類を添えて、指定された期日までに教育委員会に申請しなければならない。
(1) 市に住所を有する者の子弟であることを証する書類
(2) 前年における世帯の収入を証する書類
(3) 連帯保証人に内定している者の納税証明書 各1通
(平19教委規則4・平31教委規則1・一部改正)
(奨学生の決定)
第3条 奨学生の選考は、教育委員会が行い、市長の承認を得て決定する。
2 前項の奨学生の数は、基金に属する現金の範囲内で定める。
(平19教委規則21・一部改正)
(奨学金の貸与)
第4条 奨学金は、毎月条例第5条に定める額を奨学生に貸与する。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上をまとめて貸与することができる。
(平19教委規則21・一部改正)
(奨学生の届出)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署した書面をもって、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、又は復学したとき。
(2) 退学又は停学の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事情により修学の見込みがなくなったとき。
(奨学金の返還)
第6条 条例第10条の規定による奨学金の返還は、教育委員会が作成する奨学金返還明細書により、半年賦又は月賦で指定した期日までに返還しなければならない。
(平19教委規則21・平25教委規則7・一部改正)
(奨学金の返還猶予)
第7条 条例第11条に規定する奨学金返還猶予を受けようとする者は、別に定める奨学金返還猶予申請書により、その事由を付して教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により奨学金の返還猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平19教委規則21・一部改正)
(返還免除)
第8条 条例第13条に規定する奨学金返還免除を受けようとする者は、別に定める奨学金返還免除申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請は、保護者(奨学生が成年の場合は、父母又はこれに代わる者。)又は連帯保証人若しくは相続人が行うものとする。
3 第1項の申請には、その事由を明らかにした書面を添付するものとする。
(平19教委規則21・令4教委規則1・一部改正)
(奨学生であった者の届出)
第9条 奨学生であった者(現に奨学生である者を含む。)は、奨学金の返還が完了するまでの間、次に掲げる事項に変更があったときは、その事実を証する書類を添付して直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 奨学生であった者の氏名又は住所
(2) 連帯保証人の氏名又は住所
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与及び返還に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町奨学金貸与条例施行規則(平成13年六日町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の際現に、塩沢町奨学金貸付条例施行規則(平成14年塩沢町教育委員会規則第6号。以下「塩沢町規則」という。)の規定により奨学金の貸与を受けている者については、その返還等が終了するまでの間、塩沢町規則の例による。
(平17教委規則8・追加)
附則(平成17年9月22日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。