○南魚沼市学習指導センター条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市学習指導センター条例(平成16年南魚沼市条例第78号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 南魚沼市学習指導センター(以下「指導センター」という。)の事業遂行のため、次の委員会を置く。
(1) 運営委員会
(2) 専門委員会
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 運営委員は、南魚沼市及び湯沢町の教育委員会教育長、小学校長、中学校長、特別支援学校長及び指導センターに所属する者のうちから南魚沼市教育委員会が選任した者をもって充てる。
(2) 専門委員は、指導センター専任職員をもって充てる。
(平17教委規則25・平25教委規則1・一部改正)
(委員会の任務)
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会は、指導センターの目的を達成するために遂行する事業の大綱について協議し、充実した活動ができるように指導助言を与える。
(2) 専門委員会は、指導センターの事業に関する専門的事項を協議し、これを実践する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、所長が招集する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日教育委員会規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。