○南魚沼市社会教育委員条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市社会教育委員条例(平成16年南魚沼市条例第79号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。