○南魚沼市公民館条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市公民館条例(平成16年南魚沼市条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 南魚沼市公民館(以下「公民館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 職員 若干人
2 館長は、職員を監督し、館務を統轄する。
3 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(平17教委規則11・平19教委規則18・令2教委規則1・一部改正)
(事業)
第3条 公民館の行う事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 成人教育及び婦人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 芸能及び文化に関すること。
(4) 視聴覚教育に関すること。
(5) 体育及びレクリエーションに関すること。
(6) 図書の管理及び運営に関すること。
(7) 社会教育関係団体、機関等の連絡を図ること。
(8) 施設を市民の集会その他公共的利用に供すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、社会教育推進のため必要と認めること。
(事業計画)
第4条 館長は、毎年4月中に当該年度の公民館の事業計画を、公民館運営審議会の審議を経て、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(事業報告)
第5条 館長は、毎年4月中に前年度における公民館の事業の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(施設の管理)
第6条 館長は、教育委員会の命を受けて公民館の施設、備品及び図書を管理する。
2 館長は、施設備品及び図書を市民の利用に供するため常に整備しておかなければならない。
3 図書の使用に関しては、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町公民館運営規則(昭和41年六日町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町公民館運営規則(昭和50年塩沢町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17教委規則11・追加、令2教委規則1・旧第4項繰上・一部改正)
附則(平成17年9月22日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市公民館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。