○南魚沼市公民館条例
平成16年11月1日
条例第80号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市中央公民館 | 南魚沼市六日町865番地 |
南魚沼市大和公民館 | 南魚沼市浦佐5175番地1 |
南魚沼市塩沢公民館 | 南魚沼市塩沢608番地1 |
(平17条例70・平19条例2・平31条例17・令2条例13・一部改正)
(公民館の管理)
第3条 南魚沼市公民館(以下「公民館」という。)は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長その他の職員を置く。
(平17条例70・平19条例2・令2条例13・一部改正)
(審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、南魚沼市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員が、第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解職することができる。
(平19条例2・平24条例9・一部改正)
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 公民館の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、教育委員会において適当でないと認めたとき。
(使用料)
第7条 公民館の使用料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、ホール及び練習室を利用する場合にあっては南魚沼市公民館利用規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第19号)、目的以外に利用する場合にあっては南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
(平17条例70・追加)
附則(平成17年9月30日条例第70号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第17号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。