○南魚沼市明るい地域づくり推進モデル地区実施要綱
平成16年11月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、明るい地域づくりを推進するために、行政区又は住民の自発的な組織等(以下「住民組織等」という。)が子どもたちの健全育成又は健全育成意識の醸成を目的に各種事業を実施する場合において、南魚沼市明るい地域づくり推進モデル地区として指定を行い、総合的に支援を行うため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援等)
第2条 教育委員会は、住民組織等が子どもたちの健全育成又は健全育成意識の醸成を目的として各種事業を行う場合であって、その要請により、モデル地区と指定したときは、事務的な支援及び財政的な援助を行うものとする。
2 前項の支援等を行うに当たっては、住民組織等の自発的な活動に配慮するものとする。
(事業の選定)
第3条 支援等を必要とする事業の選定に当たっては、あらかじめ事業の実施を予定している住民組織等から協議書の提出を求め、事業の選定を行うものとする。
2 前項の選定は、教育長が行うものとする。
(補助金の範囲等)
第4条 補助金の額は、予算で定める範囲とし、事業費の2分の1以内であって5万円を限度とする。
2 補助金の交付手続及び関係書類は、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるところによる。
(指導監督)
第5条 教育長は、必要があると認めるときは、財政援助をした住民組織等について、検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。